「代表取締役等住所非表示措置」は、株式会社の代表取締役や代表執行役、代表清算人などの住所を公開登記から非表示にする制度です。
この措置は、2024年10月1日から施行され、法令に基づく申請によって行われます。個人情報保護の観点から、金融機関の融資や取引に際しても一部の情報を保護することが目的です。
ただし、この措置を希望する場合、関連する取引や証明書の準備が影響を受ける可能性があるため、申請の前に慎重な検討が求められます。
制度の概要
この制度により、特定の要件を満たす代表取締役などの住所が、登記事項証明書や登記情報提供サービスで非表示になります。
具体的には、住所の一部(市区町村など最小の行政区画まで)が公開から除外されます。これにより、個人のプライバシーが保護されつつ、取引の安全性が確保されます。
ただし、住所が非表示であるため、銀行や不動産取引において追加の書類が必要となる場合があります。この制度は特に上場企業や非上場企業に対応しており、各ケースに応じた書類の準備が必要です。
申出の手続等
●代表取締役等住所非表示措置の要件
この制度の申出は、登記申請と同時に行う必要があります。
たとえば、代表取締役の就任や住所変更の登記申請時に非表示措置を希望する場合、申請書に「非表示希望」の旨や代表者の氏名・住所を記載することが求められます。また、上場会社と非上場会社に応じて異なる書類が必要で、上場企業では証明書、非上場企業では住民票などが求められます。
●登記事項の表示
非表示措置が講じられると、登記事項証明書には代表取締役等の住所が最小の行政区画(市区町村等)までしか表示されません。
さらに、既に登記された情報が変更されない限り、非表示措置は継続されます。ただし、住所に変更が生じた場合には、改めて申出が必要です。
●継続と終了
住所非表示措置は、登記に変更がなければ継続されますが、住所変更時には再度申請が必要です。
また、企業が上場会社でなくなるなど、一定の条件を満たさなくなった場合も措置は終了します。
注意点
代表取締役等住所非表示措置を利用する際にはいくつかの注意が必要です。住所非表示措置が取られると、登記事項証明書には会社代表者の住所が表示されなくなり、これにより金融機関から融資を受ける際や不動産取引などに影響が出る可能性があります。
具体的には、必要な書類の提出が増えるなど、取引手続きが煩雑になることが予想されます。
また、この措置は会社法の登記義務を免除するものではないため、代表者の住所が変更になった場合は改めて登記申請が必要です。申請書には代表者の住所を記載し続ける必要があるため、手続きの際は記載内容に注意しましょう。
その他
この制度についての具体的な記載例や申請手続きの詳細は、法務省が提供する参考資料やPDFファイルで確認できます。追加の手続きや添付書類の準備もあるため、各ケースに応じた準備が求められます。詳細については、公式ページで最新情報をご確認ください。
参考:法務省の公式サイトにて詳細を確認できます。