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【インボイス制度】パーキングメーターの消費税

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです。
インボイス制度が始まって、会計処理でお困りではありませんか? 質問は様々ありますが、一つ事例を紹介します。
「パーキング・メーター代の領収書に消費税が書いていませんが、処理はどうすればよいですか?」
答えは、「非課税取引」です。
パーキング・メーターは警視庁に支払いをする「警察手数料」にあたります。
え?駐車料金じゃないの?と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、 パーキング・メーターの領収書には「作動手数料」と記載があり、駐車料金ではありません。 あくまで、パーキング・メーターを利用した料金、ということです。
上記の理由から、インボイス番号の記載もありませんし、消費税がかかっていない取引なのです。
最後までご覧いただきありがとうございました!
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