中小企業経営者をサポートする
日本橋人形町の税理士事務所

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-2-5 ERVIC人形町4階アクセス

【2社の申告で節税⁉】グループ通算制度のメリット・デメリット・注意点とは?

みなさまこんにちは。税理士法人ウィズです!

今回は、グループ通算制度についてです。

令和2年度の税制改正において連結納税制度が見直され、令和4年4月1日以後、最初に開始する事業年度から「グループ通算制度」へ移行することとなりました!(令和2年法律第8号)

事務負担の軽減や、節税に繋がる面などもあり、役員や経理担当者の方はしっかりと把握しておきたい内容になっています。

今回は、そんなグループ通算制度のポイントや、連結納税制度との違いを解説していきます。

それでは詳しく見ていきましょう!

1.グループ通算制度とは??

2022年3月に廃止された制度に、『連結納税制度』という制度がありました。これは法人税において、企業グループ全体を一つの納税者として捉え、親法人が申告・納税を行うというものです。
損益通算などメリットも多くありましたが、税金計算の煩雑さ、修正・更正に時間がかかる等の問題点が指摘されていました。

それらを踏まえ、令和2年度税制改正において『グループ通算制度』が創設されました。
グループ通算制度とは、完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税の計算及び申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度です。後発的に修正・更正が生じた場合には、原則として他の法人の税額計算に反映させない(遮断する)仕組みとされています。

また、グループ通算制度の開始・加入時の時価評価課税及び欠損金の持ち込み等について組織再編税制と整合性の取れた制度とされています。
制度が移行される上で重要なことは、単体申告方式へ移行することです。連結納税制度では親会社が連結申告・納税を行っていましたが、各法人が個別に申告・納税を行うこととなります。

2.制度の主なメリット・デメリット

グループ通算制度を適用する場合の主なメリット、デメリットをご紹介します。
連結納税制度から引き続き利用出来るものもありますので、詳しく見ていきましょう!

メリット① 損益通算による法人税の節税効果

グループ内で赤字の法人と黒字の法人がある場合、所得を相殺することができます。
グループ内の利益がでている会社が単体で申告を行うよりも、法人税額を抑えられるかもしれません。 計算方法は、下記の図の通りです。

(資料:財務省出典)

メリット② 事務負担の軽減

連結納税制度では、親法人が企業グループ全体を一つの納税義務者として申告・納税していました。そのため、グループ内の一つの会社で修正があった場合、企業グループ全体を修正する必要がありました。
グループ通算制度においては各法人が個別に申告・納税を行うため、修正があっても該当の法人のみ修正対応すれば良いこととなります。事務負担の軽減・時間の短縮が期待できますね。

メリット③ 研究開発税制・外国税額控除の適用

研究開発税制及び外国税額控除については、連結納税から引き続き企業グループ全体で計算することになります。
そのため、単体の申告では得られなかった税額控除が使用できる可能性があります。

デメリット 中小法人の特例の適用について

中小企業には法人税の軽減税率や、交際費の損金不算入制度に関する特例などがあります。
しかし、企業グループ内に中小法人に該当しない法人が含まれている場合、企業グループ内のすべての法人に対して中小法人の特例が適用されなくなってしまいます。

  • 法人税の軽減税率適用金額の減少
    中小法人の場合、所得のうち年間800万円以下の部分は法人税率が15%に減額されます。
    しかし、グループ通算制度を適用すると、グループ全体で800万円以下の部分が法人税率15%になります。単体申告した場合より納税額が増加する可能性もありますので、注意が必要です。
  • 交際費の損金不算入制度
    中小法人の場合、交際費は各法人年間800万円まで損金算入が認められています。
    しかし、グループ通算制度を適用すると、グループ全体で800万円まで損金算入となり、影響を受ける可能性があります。

※注意 貸倒引当金について

グループ通算税制の導入と同時に、その他制度の改正も行われています。
これまでは貸倒引当金の対象になる金銭債権から、「連結完全支配関係がある連結法人に対する金銭債権」が除外の対象でした。
しかし、改正後はグループ通算制度の利用に関わらず、完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権は除外されることとなります。

3.適用法人について

通算制度の適用を受けようとする場合には、親法人となる内国法人及びその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人である子法人の全てが、国税庁長官の承認を受けなければならないこととされています。
対象とならない親法人・子法人も存在しますので注意が必要です!

※対象とならない適用法人

親法人
 ①清算中の法人
 ②普通法人(外国法人を除く。)又は協同組合等との間にその普通法人又は共同組合等による完全支配関係がある法人
 ③通算承認の取りやめの承認を受けた法人で、その承認日の属する事業年度終了後5年を経過する日 の属する事業年度終了の日を経過していない法人
 ④青色申告の承認の取消通知を受けた法人でその通知後5年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
 ⑤青色申告の取りやめの届出書を提出した法人でその提出後1年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
 ⑥投資法人、特定目的会社
 ⑦その他一定の法人(普通法人以外の法人、破産手続開始の決定を受けた法人等)

子法人
 ①通算承認の取りやめの承認を受けた法人で、その承認日の属する事業年度終了後5年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
 ②青色申告の承認の取消通知を受けた法人でその通知後5年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
 ③青色申告の取りやめの届出書を提出した法人でその提出後1年を経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
 ④投資法人、特定目的会社
 ⑤その他一定の法人(普通法人以外の法人、破産手続開始の決定を受けた法人等)

※連結法人は、特段の手続きなく令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度からグループ通算制度を適用することになります。

4.グループ通算制度の申請は??

親法人及び子法人が、通算承認を受けようとする場合、「その親法人がグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の3月前の日まで」に、親法人及び子法人の全ての連名で、承認申請書をその親法人の納税地の所轄税務署長を経由で、国税庁長官に提出する必要があります。

5.申請の承認は??

グループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の前日までに承認又は却下の処分がなかったときは、申請を行った全ての法人について、事業年度開始の日においてその承認があったものとみなされ、同日からその効力が生じます。

6.申告について

グループ通算制度の適用法人は、通算親法人だけでなく通算子法人も法人税及び地方法人税の申告をする必要があり、電子申告義務化の対象となります。
※個別帰属額の届出は不要になります。

7.書面での申告は無効

通算法人が、e-taxではなく書面により申告書を提出した場合、その申告書は無効なものとして取り扱われることとなります。

※e-taxによる申告が法定申告期限を超えてしまった場合には、無申告加算税の賦課対象になってしまいますのでご注意ください。

8.連結納税制度を利用している方へ

連結納税制度を利用している法人は、自動的にグループ通算制度へ移行することとなります。
グループ通算制度へ移行しない場合、令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに、親法人が『グループ通算制度へ移行しない旨の届出書』を所轄税務署長へ提出する必要があります。
下記の国税庁のHPよりご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/renketsu/annai/09.htm

9.グループ通算制度の適用の取りやめ

グループ通算制度の適用の取りやめの申請は、やむを得ない事情があるときに、国税庁長官の承認を受けて取りやめることができることとされています。
通算法人の全てが連名で行う必要があるため、個々の通算法人がその申請を行うことはできません。通算親法人に対してこの申請が承認された場合には、その承認を受けた日の属する通算親法人の事業年度終了の時において、通算法人の全てが取りやめることとなります。

参考:令和2年9月30日付課法2-33ほか2課共同「グループ通算制度に関する取扱通達の制定について」(法令解釈通達)の趣旨説明《主要制定項目以外の項目》
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/200930/index_2.htm

国税庁のHPにてQ&Aも公開されておりますので、併せてご確認ください!
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/index.htm


最後までご覧いただきありがとうございました!

その他の税制改正等についても記事を作成しておりますので、ぜひご覧ください!

※当ブログは国税庁から発信される情報をもとに作成しておりますが、必ずしも節税を保証するものではありません。

【税制改正2022】中小企業における賃上げ促進税制とは?

こんにちは税理士法人ウィズです。
今回は2022年の税制改正の中で給与・賃金に関する税制の「賃上げ促進税制」についてです。

税制改正で要件が変わり、適用を受けやすくなりました。
賃上げ促進税制の中でも、中小企業を対象にした内容をお話ししていきます!

従業員の給料を上げたいけど、、、そんな風に考える経営者も多いかと思います。
今回ご紹介する賃上げ促進税制を考える要素の一つとして、取り入れてみてはいかがでしょうか。

1.賃上げ促進税制とは?

まずはどういった税制なのか、端的に言うと、
「従業員の給料が前年度より上がれば法人税を減らすことができる!」
という内容です。

社員の昇給等で前年度の決算より給与賃金の増加があった場合には税制を適用して、
給与賃金の増加額の一部を法人税額から税額控除することになります。

税額控除することが、ある意味で、賃上げの費用の一部を負担する制度と言えるでしょう。
当然のことながら適用要件があり、その要件を満たすことで控除額が決まります。

2.適用要件は?

詳しい要件と控除について確認していきましょう!

まず大前提として雇用者の給与賃金が対象となります。
ですので、役員や経営者、また経営者・役員の親族の方の報酬等については対象とならないのでご注意ください。

2022年の税制改正で最大控除率が25%から40%に引き上げられました!
満たす要件によっては基本の控除額の計算(A)に上乗せされます!
(※控除額の上限は法人税額の20%までです)

A 通常要件

<要件>
雇用者給与等の支給額が前年度から1.5%以上増加

<税額控除額>
雇用者給与等支給額の対前年度増加額×15%

B 上乗せ要件

<要件>
雇用者給与等の支給額が前年度から2.5%以上増加

<税額控除額>
雇用者給与等支給額の対前年度増加額×30%(=A+上乗せ15%)

C 上乗せ要件

<要件>
教育訓練費が前年度から10%以上増加

<税額控除額>
雇用者給与等支給額の対前年度増加額×40%(=A+上乗せ15%+上乗せ10%)
以上のように満たす要件によって控除額が変わってきます。
給与賃金の増加のあった多くの企業ではAもしくはBを満たしている可能性があります。

3.ケース別の具体例

ここから具体的な数字を見ながら解説していきます。 
株式会社Wの前期の給与支払額は20,000,000円でした。

さて、給与の増加によっていくらの税額控除が受けられるのでしょうか。
各ケースで見ていきましょう。

《ケース①:15%控除》

今期の給与支払額は1.5%増え、20,300,000円でした。
今期の法人税額が1,000,000円となりました。

昨年から増加した給与支払額は300,000円でしたので、
A雇用者給与等支給額の対前年度増加額×15%に当てはめて、

300,000円×15%=45,000円

税額控除を受けられるのは、45,000円となります。
従って、法人税額は955,000円になります。

《ケース②:30%控除》

今期の給与支払額は2.5%増え、20,500,000円でした。
今期の法人税額が1,000,000円となりました。

昨年から増加した給与支払額は500,000円でしたので、
B雇用者給与等支給額の対前年度増加額×30%に当てはめて、

500,000円×30%=150,000円

税額控除を受けられるのは、150,000円となります。
従って、法人税額は850,000円になります。

《ケース③:25%控除》

今期の給与支払額は1.5%増え、20,300,000円でした。
訓練教育費も前期より10%以上増加しています。
今期の法人税額が1,000,000円となりました。

昨年から増加した給与支払額は300,000円で、
教育訓練費も10%増加のため、15%+上乗せ10%=25%で計算します。

雇用者給与等支給額の対前年度増加額×25%
300,000円×25%=75,000円

税額控除を受けられるのは、75,000円となります。
従って、法人税額は925,000円になります。

《ケース④:40%控除》

今期の給与支払額は2.5%増え、20,500,000円でした。
訓練教育費も前期より10%以上増加しています。
今期の法人税額が1,000,000円となりました。

昨年から増加した給与支払額は500,000円で、
教育訓練費も10%増加のため、
C雇用者給与等支給額の対前年度増加額×40%を当てはめ、

500,000円×40%=200,000円

税額控除を受けられるのは、200,000円となります。
従って、法人税額は800,000円になります。

以上4つのケースでご説明しました。
今回はすべて法人税額1,000,000円で計算したので、控除額の上限は法人税額の20%で最大200,000円でした。
ケース④では最大の控除を受けられる計算になっています。

下記は賃上げ促進税制を適用した場合のイメージ図です。

4.適用を受けるためには?

賃上げ促進税制の適用を受けるためには、法人税の申告の際に一緒に所定の書類を作成し提出します。
こちらは申告を依頼している税理士にご相談の上、適用をお受けください。


賃上げ促進税制は、①従業員の給料が前年度より上がれば法人税を減らすことができ、
その金額は②控除率は最大40%で法人税額の20%までになります。

ブログ執筆者:金田 伸

2016年入社。一般企業を経験の後、税理士法人ウィズに入社。現在は税務会計を中心にクラウド化、電子化や経理効率化の相談を含め、中小企業の経営支援を行っている。

【節税】【税制改正】少額減価償却資産って何?

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

今回は減価償却資産について、また令和4年度の税制改正大綱にて発表された、少額の減価償却資産の損金算入についての税制改正案についてご紹介していきます!

制度を利用することで節税に繋がる場合もありますので、しっかりと見ていきましょう!


1.減価償却資産とは?

減価償却資産とは、事業などの業務に用いられる資産のうち、時間の経過等で価値が減少していくもののことをいいます。(例:建物、機械装置、車両など)

減価償却資産の購入金額は、取得した際に全額経費とはなりません。

減価償却資産が使用できるという目安である、国が定めた耐用年数にわたって分割して経費とします。
しかし、金額が小さい場合や中小企業者が減価償却資産を取得する場合、取得した金額の全額を経費にできる場合もあります。こういった資産の事を、少額の減価償却資産といいます。

2.少額減価償却資産について

金額が小さい場合の減価償却資産は以下の3つに分けられます。

(1) 取得価額が10万円未満の場合、少額の減価償却資産

(2) 取得価額が10万円以上、20万円未満の一括償却資産

(3) 取得価額が30万円未満の、中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

では一つずつ詳しく見ていきましょう!

(1) 取得価額が10万円未満の場合、少額の減価償却資産

取得価額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満であれば、少額の減価償却資産に該当します。

この場合、取得した際の金額の全額を、その資産を使用した年の経費とすることができます。

消耗品費等として全額経費に計上することができるため、減価償却を行う必要はありません。

(2) 取得価額が10万円以上、20万円未満の一括償却資産

取得価額が10万円以上、20万円以下の場合、一括償却資産に該当します。

この場合、その資産を取得した際の金額を一括して3年間で定額償却できます。

取得した年度でまとめて管理でき、3年間で均等に償却するので計算も簡単になります。

また、一括償却資産として計上すると、償却資産税の対象にならないという点もポイントです。

(3) 取得価額が30万円未満の、中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、中小企業者のみの適用となります。

30万円未満の減価償却資産を取得した際の全額を経費とすることができるという制度です。

※中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を使用して減価償却資産を購入する場合、全額を経費にできるのは年間300万円までという点と、一括償却資産と違い、償却資産税の課税対象になるという2点に注意です。

また、今回ご紹介した3つの減価償却資産の制度は新品だけでなく、中古のものにも適用されます!

3.今回の改正のポイント

今回ご紹介した(3)中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、適用期間は平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間となっていましたが、令和4年発表された税制改正大綱にて、2年間延長されることになりました。

中小企業者の方にとっては嬉しいものとなっていますので、上手く制度を活用していきましょう!
また、上記3つの制度において、対象資産から貸付の用に供したものが除外されることとなりました。

10万円未満のドローンや、建設用の足場を大量に購入し、経費とすることで節税を計り、購入したものを貸し出して利益を得るという行為を対策するためだと考えられます。

改正後は全額損金算入等の対象外となり、毎期減価償却により損金算入となります。

※しかし、資産の貸付けを主要な事業として行う場合には、引き続き上記3つの制度とすることができます。

対応が必要な場合もありますので、注意しておきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

確定申告!国や自治体からの協力金には税金がかかる??

<みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

12月も終わり、個人事業主の方は確定申告の準備を始めている頃ではないでしょうか?
昨年は新型コロナウイルス関係の協力金を受け取った方も沢山いらっしゃるかと思います。

「協力金を貰い助かったはいいけど、これって税金を支払わなければならないの?」
そんな質問にお答えします。


1.補助金と助成金の大きな違い

まず国や地方自治体からの「補助金」と「助成金」は厳密には意味合いが違います。

補助金:国や地方公共団体・民間団体などから支出される原則返還不要のもの。

対象や目的は色々ありますが、補助金は明確な目的のため予算が決まっているため、申請内容の審査があり、認定の受付順に予算額に達するまでなど制限があります。

助成金:一定の要件を満たし申請すれば基本的に受けられるもの。

と定義されています。

2.税金がかかるのか

さて、ここからが本題です!

これらの補助金・助成金等があったからなんとか黒字化した!と、ほっとしている方もいらっしゃるかと思います。

ただ脳裏を横切るのは確定申告における黒字=税金を支払うことになる!?という考え…。

黒字=手許現金があるとは言えないですよね。

経営が苦しくてもらったのに、本当に税金を払わなきゃいけないの?

そんな疑問にお答えします。

結論から言うと、

補助金・助成金等は所得税の課税対象になります。

というわけで、新型コロナウイルス関連の補助金・助成金等を過去の分も含め確認していきましょう。

3.個人事業主が注意すべき補助金・助成金

①持続化給付金

給付目的:新型コロナウイルスの影響で、一定の割合で売上が減少した事業主に対して支給されました。

「減少した売上の補填」という意味合いもあるため、個人事業主では「事業所得」なり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

➁都道府県の時短協力金(休業・営業時間短縮の要請に対する協力金)

給付目的:都道府県からの休業や営業時間短縮要請に応じた個人事業主に対して支給されました。

こちらも通常通り営業出来ないために「減少した売上の補填」という意味合いで、個人事業主では「事業所得」となり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

③家賃支援給付金

給付目的:新型コロナウイルスの影響で一定の割合で売上が減少した事業主に対して支給されました。

経費の補填という意味合いもあるため、個人事業主では「事業所得」となり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

④雇用調整助成金の特例

給付目的:新型コロナウイルスの影響で休業し、休業手当を支給した個人事業主に対して支給されました。

従業員への給与は経費なので、「経費の補填」という意味合いのため、個人事業主では「事業所得」となり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

4.個人事業主以外の方が注意すべき補助金・助成金

⑤新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金

給付目的:新型コロナウイルスの営業で休業した個人事業主に雇用されている従業員で、休業手当の支給がなかった従業員に対して支給されました。

こちらは「従業員の生活維持を助ける」という意味合いもあることから、所得税非課税となります。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

消費税に関しては、課税売上1,000万円超で消費税課税事業者になるため、今回の補助金・助成金は不課税の為、課税売上には含まれません。

確定申告の申告期限は2022年2月16日~2022年3月15日までとなっております。

個人事業主の方々も早め早めの準備をすれば納税準備にも余裕を持って行えます。

弊社では法人だけでなく、個人事業主の方の確定申告も承っておりますので、お気軽にご相談ください!

【要対応】改正電子帳簿保存法

令和4年1月1日から施行となる改正電子帳簿保存法についてお伝えします。

皆さんは電子帳簿保存法をご存知でしたでしょうか?
これまでも存在していた法律ですが、届け出を税務署に提出し、適用を受けて初めて使える制度となっていました。

ですが、今回の改正で制度が大きく変わりました。
どのように変化したか、見ていきましょう。

◇改正前
①適用に届け出が必要
②保存の際に「相手先・日付・金額・勘定科目・書類内容」の記載が必要
③電子データを受け取った際は紙に出力しての保存が可能

◆改正後
①届け出は不要になり全事業者が対象
②保存の際は「相手先・日付・金額」の記載が必要
③電子データを受け取った際は紙に出力しての保存は不可

以上の様に要件が緩和になった一方で、
全事業者が対象となりました。
ここで一番注意しなければいけないのは、③の電子データの保存についてです。
「紙に出力しての保存は不可」となりました。

電子データとは、
メールやインターネットなどのクラウド上で受け渡しの発生する請求書や注文書などの書類になります。
PDFやjpgなどの形式で受け渡ししたものは対象となります。

保存の際には、
「相手先・日付・金額」
をファイル名にするなどの必要があります。
また、「相手先・日付・金額」の2つ以上の項目で検索できる必要があります。

対応が必要な内容になりますので、しっかり押さえていきましょう。

お困りの際は税理士法人ウィズにご連絡ください。

【しっかり押さえて損を回避!】輸出免税について!

1.輸出免税とは

消費税は日本国内における「消費」に対して課される税金です。

このため、輸出してその消費が国外で行われるものや、国際郵便や国際輸送等の輸出に類似する取引については、消費税が免除されます。

消費税の課税対象となる取引のうち、消費税が免除される取引を「輸出免税取引」といいます。

2.免税される輸出取引の範囲

課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。

(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

(2)国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便

(3)非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付

(4)非居住者に対する役務の提供

ただし、非居住者に対する役務の提供であっても、免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課される場合があります。

3.免税の適用を受けるための証明

3-1.証明書類の保存

輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等であることを証明する書類を保存しておかなければなりません。

主な輸出取引の種類とこれらの取引について、輸出免税の適用を受けるために必要な証明書類は下記図表のとおりです。

※FOB価額は原則として、当該郵便物の現実の決済金額(例えば、輸出物品の販売金額)となります。

3-2.郵便物として資産を輸出した場合の輸出免税における証明書類の保存要件の見直し

赤文字で示したとおり、郵便物として資産を輸出する場合の証明書類は、従来、

「郵便物の受取人の氏名等を記載した帳簿又は郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書等の一定の書類」

とされていましたが、令和3年10月1日以降に行われるものから、

「日本郵便株式会社より交付を受けた郵便物の引受証及び発送伝票の控え等の保存」

が要件とされています。

3-3.改正後の郵便物として資産を輸出した場合の輸出証明書類

■小包郵便物又はEMS郵便物

⑴ 日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類

 及び

⑵ 発送伝票等の控え(以下の事項が記載されたもの)

イ 輸出した事業者の氏名又は名称及び住所等

ロ 品名並びに品名ごとの数量及び価額

ハ 受取人の氏名又は名称及び住所等

ニ 日本郵便株式会社による引受けの年月日

■通常郵便物

日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類(品名並びに品名ごとの数量及び価額を追記したもの)

3-4.適用開始時期

令和3年10月1日以降に行われる資産の譲渡等から適用されます。

これらの証明書類の保存がない場合には、輸出取引であったとしても輸出免税の適用を受けることができず、標準税率10%又は軽減税率8%が適用される課税取引として課税関係が整理される点にご留意ください。

4.輸出の場合の仕入控除

輸出取引で要件を満たすものは消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれています。

この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費も含まれます。

したがって、輸出の場合であっても、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。

いかがでしたか。今回は輸入免税に関する以下の項目についてお話ししました。

・輸出免税の概要

・免税される輸出取引の範囲

・免税の適用を受けるためにすべきこと

・輸出の場合の仕入控除

要件をしっかり押さえておかないと損をしてしまいますので、皆様お気を付けください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

クレジット明細は消費税仕入控除を受けられない!?

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

今回は、消費税の税額控除に関係してくる、クレジット明細の取り扱いについてご紹介していきます!

1.消費税の仕組

1-1「仕入控除」とは?

「消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します。」(国税庁HPより抜粋)

売上時に当社は消費税を相手から預り、仕入時や経費を支払った際は当社は消費税を仕入先・買い先に消費税を預けている状況となっています。

国内には何百万社も会社があるのに、

それぞれが毎年(決算時)に税務署に「預かっている消費税」を納めて、

「預けている消費税」を税務署から返してもらうのは処理がとても煩雑になりますよね?

その為、預かっている消費税と預けている消費税を相殺して、差額を税務署に納める、もしくは還付してもらうことになります。

この時に相殺する、預けている消費税を「仕入控除」といいます。

1-2.仕入控除を受けるためには?

仕入控除の要件となる書類(請求書、納品書、領収書など)にはきちんと記載要件が設けられています。

事業者に対しモノを売る側の事業者が、買う側の事業者に交付する請求書、納品書、領収書などが以下の①~⑤の要件を満たしている事が条件となっています。

(売る側が小売業、飲食店業、タクシー業、駐車場業、その他これらに準ずる事業で不特定多数の者に資産の譲渡等を行うものである場合には、①から④までの事項が記載されているもの。)

① 売る側の氏名又は名称

② 取引年月日

③ 売ったもの又は役務の内容

(軽減税率対象である場合には、その資産の内容及び軽減税率対象である旨)

④ 異なる税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額

ex)10%対象   〇〇円

軽減税率8% 〇〇円 など

⑤ 買った側の事業者の氏名又は名称(領収証で言う宛名)

2.クレジット明細はなぜ仕入控除を受けられない?

国税庁のHPには、「クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、
そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、
消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等には該当しません。」

と記載があります。

本来、売った事業者が買った事業者に対して作成・交付した書類(請求書、納品書、領収書など)が仕入控除の対象となります。

クレジット会社はあくまで、金額を立て替えているだけで、クレジット会社からモノを買ったわけではありません。

その為、クレジット会社から送られてくる「ご利用明細」は仕入控除の対象にはならないということになります。

クレジットや電子マネーは身軽にお買い物できるのがとても魅力ですが、

事業者の方はその身軽さがかえって損する事もありますので、ご注意ください。

(※なお、今回のお話は課税売上げが5億円未満、課税売上割合が95%以上の事業者さんを対象に書かせて頂いております。)

知らないと損!?中小企業強化税制について② ~手続き編~

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

今回は前回に引き続き、節税に効果が高い、中小企業強化税制についてご紹介していきます!

(←税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

今回は中小企業強化税制の手続きの流れを各類型ごとにまとめてみましたので、参考にしていただけたら幸いです!

中小企業強化税制って何だっけ…?と思われた方はこちらをご確認ください!

今回は、中小企業強化税制の内容と、中小企業強化税制の適用要件について詳しくご紹介していきます!

それでは中小企業強化税制の手続きの流れを見ていきましょう!


説明の前に

⚠今回のブログは中小企業強化税制を適用したい方向けの内容となっております!

そのため、購入しようと考えている設備がまず、

・どの類型に属しているのか(ABCD類型)
・要件を満たしている設備なのか

を把握しておく必要があります。
わからない方はこちら(前回のブログの図表)をご参考にしてください!


A類型の手続き

A類型は、証明書取得、向上計画作成・申請、設備取得・税務申告という、大きく分けて3つのステップを経る必要があります!

Aステップ1 設備メーカーに証明書の発行を依頼し、工業会等による証明書を取得

まず、設備取得の前に、設備を製造しているメーカーに証明書発行を依頼し、設備メーカーを通じて工業会等から生産性向上要件を満たす設備(※)であることの証明書を取得してください。

証明書は申請してから発行されるまで数日~2ヶ月程度かかるため、事前に工業会等にご確認ください。

・証明書を発行する工業会等の電話番号付きのリストはこちらです。(中小企業庁作成)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190510kougyoulist.pdf

Aステップ2 経営力向上計画の作成

該当設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書及びその写しとともに工業会証明書の写しを添付して、主務大臣に計画申請する。

計画申請の内容は主に、

・企業の概要、

・現状認識

・経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

・経営力向上の内容

・事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)

など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。

★お役立ちメモ★ 経営力向上計画作成手順

① 「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認

※計画書に記載する必要がありますので、以下のサイトで自社の事業分野を検索してご確認ください。

自社の事業分野検索はこちら

② 事業分野に対応する事業分野別指針を確認

「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については当該指針を踏まえて策定いただく必要があります(策定されていない事業分野は「基本方針」に掲載)。

「事業分野別指針」「基本方針」のダウンロードはこちら

③ 事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画の策定

申請書記載例はこちら

経営力向上計画の申請

各事業分野の主務大臣の計画申請書(必要書類)を提出します。

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出をお願いいたします。

認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請の写しが交付されます。

⚠申請受理から認定まで約30日~45日かかります。

また、不動産取得税の軽減措置又は許認可承継の特例を利用される場合、上記の日数に加え、関係行政機関における評価・判断に日数が必要となります。

申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、申請から認定までの期間が上記の日数を超える場合がありますので、必ず余裕を持った申請をお願いします。

Aステップ3 設備取得、税務申告

主務大臣に認定を受けた後、設備を取得してください。なお、税務申告の際は、所定の書類を添付する必要があります。

余談ですが、、生産性向上設備として認定を受けた場合は、生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例も適用できる可能性があります。

※同時に適用する場合、証明書は1枚で構いません。


類型・D類型の手続き

B類型およびD類型は、事前確認、経済産業局の認定、向上計画作成・申請、設備取得・税務申告、経過報告という、大きく分けて5つのステップを経る必要があります!

経済産業局の認定と経過報告があるという点で他の類型の手続きとは異なります。

 

BD-ステップ1 投資計画案の事前確認

申請書に必要事項を記入し、必要書類(当該申請書の裏付けとなる資料等)を添付の上、公認会計士又は税理士の事前確認を受ける。

BD-ステップ2 経済産業局による認定

事前確認書を添付の上、本社所在地を管轄する経済産業局に、事前にご連絡(予約)をした上で、申請書の内容が分かる方が申請書をご持参・ご説明を行う。

BD-ステップ3 経営力向上計画の作成

該当設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書及びその写しとともに工業会証明書の写しを添付して、主務大臣に計画申請する。

計画申請の内容は主に、

・企業の概要、

・現状認識

・経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

・経営力向上の内容

・事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)

など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。

★お役立ちメモ★ 経営力向上計画作成手順

① 「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認

※計画書に記載する必要がありますので、以下のサイトで自社の事業分野を検索してご確認ください。

自社の事業分野検索はこちら

② 事業分野に対応する事業分野別指針を確認

「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については当該指針を踏まえて策定いただく必要があります(策定されていない事業分野は「基本方針」に掲載)。

「事業分野別指針」「基本方針」のダウンロードはこちら

③ 事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画の策定

申請書記載例はこちら

経営力向上計画の申請

各事業分野の主務大臣の計画申請書(必要書類)を提出してください。

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出をお願いいたします。

認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請の写しが交付されます。

⚠申請受理から認定まで約30日~45日かかります。

また、不動産取得税の軽減措置又は許認可承継の特例を利用される場合、上記の日数に加え、関係行政機関における評価・判断に日数が必要となります。

申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、申請から認定までの期間が上記の日数を超える場合がありますので、必ず余裕を持った申請をお願いします。

BD-ステップ4 設備を取得、税務申告

設備を取得して、事業に使用します。税務申告の際は、納税書類に申請書及び認定書のコピーを添付します。

BD-ステップ5 経過報告

計画認定後、B類型の場合は投資計画に関する実施状況報告を、D類型の場合は事業の承継報告及び事業承継等に関する状況報告を、決められた期間に提出する必要があります。


C類型の手続き

C類型は、確認依頼、経済産業省認定、向上計画作成・申請、設備取得・税務申告という、大きく分けて4つのステップを経る必要があります!

C-ステップ1 事前確認

申請書に必要事項をご記入し、必要書類(当該申請書の裏付けとなる資料等)を添付の上、認定経営革新等支援機関の事前確認を依頼し、「事前確認書」の発行を受けます。

C-ステップ2 経済産業局による認定

本社所在地を管轄する経済産業局に、事前に連絡をした上で、申請書二部・必要添付書類二部・事前確認書二部を一式として郵送し提出。確認書の発行を依頼し、取得します。

C-ステップ3 経営力向上計画の作成

該当設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書及びその写しとともに工業会証明書の写しを添付して、主務大臣に計画申請する。

計画申請の内容は主に、

・企業の概要、

・現状認識

・経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

・経営力向上の内容

・事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)

など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。

★お役立ちメモ★ 経営力向上計画作成手順

① 「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認

※計画書に記載する必要がありますので、以下のサイトで自社の事業分野を検索してご確認ください。

自社の事業分野検索はこちら

② 事業分野に対応する事業分野別指針を確認

「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については当該指針を踏まえて策定いただく必要があります(策定されていない

事業分野は「基本方針」に掲載)。

「事業分野別指針」「基本方針」のダウンロードはこちら

③ 事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画の策定

申請書記載例はこちら

経営力向上計画の申請

各事業分野の主務大臣の計画申請書(必要書類)を提出してください。

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出をお願いいたします。

認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請の写しが交付されます。

⚠申請受理から認定まで約30日~45日かかります。

また、不動産取得税の軽減措置又は許認可承継の特例を利用される場合、上記の日数に加え、関係行政機関における評価・判断に日数が必要となります。

申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、申請から認定までの期間が上記の日数を超える場合がありますので、必ず余裕を持った申請をお願いします。

C-ステップ4 設備を取得・税務申告

設備を取得して、事業に使用します。税務申告の際は、納税書類に申請書および認定書のコピーを添付します。


おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は前回に引き続き、中小企業強化税制について各類型ごとにご紹介いたしました!

⚠本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や事業の用に供する等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないのでご注意ください。

税務の要件を確認したい方は「知らないと損!?中小企業強化税制について① ~内容と適用要件編~」をクリック!

中小企業強化税制は、設備の購入費用全額を取得年度の経費にできるなど、法人税や所得税の節税に効果が高い制度です。

必要な書類の準備や申請の進め方について不安がある場合は、サポートを頼るのも1つの方法です。

何かあればぜひ税理士法人ウィズにご相談ください!(税理士法人ウィズは認定計画支援機関です)

企業としての体制強化を実現する設備投資を積極的に進めるためにも、制度の活用を検討しましょう!

(↑税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

知らないと損!?中小企業強化税制について① ~内容と適用要件編~

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

今回は、令和3年度に改正された「中小企業強化税制」の内容と適用要件編についてご紹介していきます!

(←税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

聴きなじみのない制度だなぁと思われた方もいると思いますが、実は中小企業強化税制は

法人税や(個人事業主の場合には所得税)の節税に効果が高い便利な制度ですので、

節税したいと考えている方には必見の制度です。

今回は、中小企業強化税制の内容と、中小企業強化税制の適用要件について詳しくご紹介していきます!

それでは見ていきましょう!


中小企業強化税制とは?令和3年度の改正点!

この章では、中小企業強化税制とは何か、改正により、変更された点についてご紹介していきます。

  • 中小企業強化税制とは?

中小企業強化税制とは、中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた経営力向上計画に従って行われた、

一定の設備投資について、即時償却又は税額控除(最大10%)の適用を受けることができる制度です。

注意点

ただし、その税額控除額が税額控除を受ける事業年度の法人税の額の20%相当額を超える場合、控除を受けられる金額は、その20%相当額が限度となります。

なお、中小企業経営強化税制のほかに、“商業・サービス業・農林水産業活性化税制”を適用している場合には、法人税額の20%相当額から中小企業強化税制の税額控除額を差し引いてからさらに、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の税控除額の合計額を控除した残額を限度とします。

★お役立ちメモ★ 即時償却と税額控除とは???

即時償却…設備の費用の全額を、設備を取得した年度の経費として計上することができます。

税額控除…取得価格の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を、税額の対象から控除できます。


中小企業強化税制の適用要件について

中小企業強化税制の対象者

青色申告書を提出する中小企業者等(⚠一部対象外あり。下に記載)

★お役立ちメモ★ 中小企業者等とは???

資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等

または

常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

対象外の中小企業者

・電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)等は対象外。

・性風俗関連特殊営業に該当するものは対象外。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当するもの)

・生活衛生同業組合の組合員が営むものではない、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業は対象外。


中小企業強化税制の対象設備と適用期限

  • 中小企業強化税制の対象設備

平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間に、

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき

一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供したもの。とされています。

現在、対象設備は4種類存在しています。下記の表は、そのうちの3つ(A・B・C類型)についてまとめたものです。

類型確認表

A・B・Cの3つの類型のほかに、D類型が存在しています。

D類型は、令和3年度の改正によって新たに追加されました。

経営資源集約化設備(D類型※) 

 

要件:修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

 

※D類型の対象設備は、M&Aにより他の法人の株式等と共に、同時に取得した修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備です。

  • 中小企業強化税制の適用期限

<今回の改正によって期間が延長しました>

ABCD類型、全て令和5年3月31日までとなりました。


おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は、中小企業強化税制の内容と中小企業強化税制の適用要件、そして適用期限についてまとめてみました!

最後に皆さんに質問です!

あなたの会社が購入しようとしている設備はどの類型でしたか?

(←税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

というのも、実は適用を受ける際の手続きは設備の類型(ABCD類型のどれに属すか)によって違いがあるんです!

ですので、今回のブログに載せてある類型確認表などを見て、あなたの会社が購入しようとしている設備がどの類型に属しているものなのかをあらかじめ把握しておくと、次回のブログが読みやすくなると思いますので参考にしていただけたらと思います!

次回は、適用を受けるまでのステップについて詳しくご紹介していきます!

→ 「知らないと損!?中小企業強化税制について② ~手続き編~」(9月22日公開)

最後までお読みいただきありがとうございました!