中小企業経営者をサポートする
日本橋人形町の税理士事務所

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-2-5 ERVIC人形町4階アクセス

ブログ

2023年12月12日

【インボイス制度】クレジットカード決済手数料の消費税

みなさま、こんにちは。税理士法人ウィズです。
インボイス制度の開始を機に、免税事業者から課税事業者になった方がいらっしゃると思います。
そんな中、消費税が課税?非課税?と悩むこともあるのではないでしょうか?
今回は、経営者や経理担当者の皆様に向け、「クレジットカードの決済手数料と消費税」についてのお話をさせていただきます。

1.クレジットカードの決済手数料は課税?それとも非課税?

法人クレジットカードを利用することで、キャッシュレス化を図れるため、利用されている方も多いと思います。
一括払いではなく、回数払いを利用すると「決済手数料」が発生します。
クレジットカード会社に支払う決済手数料が消費税の課税対象になるのか否か…果たしてどちらでしょうか。

その答えは・・・

 ”ならない(非課税取引)” が正解です!

2.考え方

通常の取引においては、商品やサービスの対価として発生した支払手数料は、消費税の課税対象となります。
しかし、クレジットカードの決済手数料は、基本的には消費税の課税対象外とされています。
これは、クレジットカード会社が事業者から請求する手数料が「商品やサービスの対価として発生している」のではなく、「金銭の提供に対する対価として生じている」ためです。お金を前借りしていた分に対する利子のようなものと捉えるとわかりやすいかもしれませんね。
ちなみにカード会社に払う年会費は、クレジット決済を使えるサービスの提供を受けていることになるため、消費税の対象です。

3.まとめ

結論として、クレジットカード会社に支払う決済手数料は、一般的な商品やサービスの支払手数料とは異なり、消費税の対象外となります。
ややこしいですが、経理の方は必ず押さえておきたいポイントです。


いかがでしたか。パーキングメーターの消費税のブログに引き続き、今回はクレジットカードの手数料についてまとめさせていただきました。

今回の情報がビジネス運営においてお役に立てれば幸いです。
何か質問や疑問がございましたら、お気軽にお知らせください。

【参考】国税庁HP:クレジットカード手数料
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/06/02.htm[/qt]


最後までご覧いただきありがとうございました!
その他インボイス制度に関する記事もぜひご覧ください!

【インボイス制度】パーキングメーターの消費税
https://www.z-with.or.jp/bloglist/invoiceparkingmeter/

インボイス制度 請求書をもらった時の注意点とは?【適格請求書保存方式】
https://www.z-with.or.jp/bloglist/invoice2023-6/

【インボイス特例】2割特例で納税額が減る?やり方・受け方を解説!【元免税事業者のメリット】
https://www.z-with.or.jp/bloglist/2waritokurei/

税理士法人ウィズではインボイス制度に関する勉強会や、経営に役立つセミナー等を毎月開催しております!
下記オンラインショップよりぜひご参加ください!
https://home.tsuku2.jp/storeProduct.php?scd=0000212848