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知らないと損!?中小企業強化税制について② ~手続き編~

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

今回は前回に引き続き、節税に効果が高い、中小企業強化税制についてご紹介していきます!

(←税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

今回は中小企業強化税制の手続きの流れを各類型ごとにまとめてみましたので、参考にしていただけたら幸いです!

中小企業強化税制って何だっけ…?と思われた方はこちらをご確認ください!

今回は、中小企業強化税制の内容と、中小企業強化税制の適用要件について詳しくご紹介していきます!

それでは中小企業強化税制の手続きの流れを見ていきましょう!


説明の前に

⚠今回のブログは中小企業強化税制を適用したい方向けの内容となっております!

そのため、購入しようと考えている設備がまず、

・どの類型に属しているのか(ABCD類型)
・要件を満たしている設備なのか

を把握しておく必要があります。
わからない方はこちら(前回のブログの図表)をご参考にしてください!


A類型の手続き

A類型は、証明書取得、向上計画作成・申請、設備取得・税務申告という、大きく分けて3つのステップを経る必要があります!

Aステップ1 設備メーカーに証明書の発行を依頼し、工業会等による証明書を取得

まず、設備取得の前に、設備を製造しているメーカーに証明書発行を依頼し、設備メーカーを通じて工業会等から生産性向上要件を満たす設備(※)であることの証明書を取得してください。

証明書は申請してから発行されるまで数日~2ヶ月程度かかるため、事前に工業会等にご確認ください。

・証明書を発行する工業会等の電話番号付きのリストはこちらです。(中小企業庁作成)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190510kougyoulist.pdf

Aステップ2 経営力向上計画の作成

該当設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書及びその写しとともに工業会証明書の写しを添付して、主務大臣に計画申請する。

計画申請の内容は主に、

・企業の概要、

・現状認識

・経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

・経営力向上の内容

・事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)

など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。

★お役立ちメモ★ 経営力向上計画作成手順

① 「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認

※計画書に記載する必要がありますので、以下のサイトで自社の事業分野を検索してご確認ください。

自社の事業分野検索はこちら

② 事業分野に対応する事業分野別指針を確認

「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については当該指針を踏まえて策定いただく必要があります(策定されていない事業分野は「基本方針」に掲載)。

「事業分野別指針」「基本方針」のダウンロードはこちら

③ 事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画の策定

申請書記載例はこちら

経営力向上計画の申請

各事業分野の主務大臣の計画申請書(必要書類)を提出します。

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出をお願いいたします。

認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請の写しが交付されます。

⚠申請受理から認定まで約30日~45日かかります。

また、不動産取得税の軽減措置又は許認可承継の特例を利用される場合、上記の日数に加え、関係行政機関における評価・判断に日数が必要となります。

申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、申請から認定までの期間が上記の日数を超える場合がありますので、必ず余裕を持った申請をお願いします。

Aステップ3 設備取得、税務申告

主務大臣に認定を受けた後、設備を取得してください。なお、税務申告の際は、所定の書類を添付する必要があります。

余談ですが、、生産性向上設備として認定を受けた場合は、生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例も適用できる可能性があります。

※同時に適用する場合、証明書は1枚で構いません。


類型・D類型の手続き

B類型およびD類型は、事前確認、経済産業局の認定、向上計画作成・申請、設備取得・税務申告、経過報告という、大きく分けて5つのステップを経る必要があります!

経済産業局の認定と経過報告があるという点で他の類型の手続きとは異なります。

 

BD-ステップ1 投資計画案の事前確認

申請書に必要事項を記入し、必要書類(当該申請書の裏付けとなる資料等)を添付の上、公認会計士又は税理士の事前確認を受ける。

BD-ステップ2 経済産業局による認定

事前確認書を添付の上、本社所在地を管轄する経済産業局に、事前にご連絡(予約)をした上で、申請書の内容が分かる方が申請書をご持参・ご説明を行う。

BD-ステップ3 経営力向上計画の作成

該当設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書及びその写しとともに工業会証明書の写しを添付して、主務大臣に計画申請する。

計画申請の内容は主に、

・企業の概要、

・現状認識

・経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

・経営力向上の内容

・事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)

など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。

★お役立ちメモ★ 経営力向上計画作成手順

① 「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認

※計画書に記載する必要がありますので、以下のサイトで自社の事業分野を検索してご確認ください。

自社の事業分野検索はこちら

② 事業分野に対応する事業分野別指針を確認

「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については当該指針を踏まえて策定いただく必要があります(策定されていない事業分野は「基本方針」に掲載)。

「事業分野別指針」「基本方針」のダウンロードはこちら

③ 事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画の策定

申請書記載例はこちら

経営力向上計画の申請

各事業分野の主務大臣の計画申請書(必要書類)を提出してください。

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出をお願いいたします。

認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請の写しが交付されます。

⚠申請受理から認定まで約30日~45日かかります。

また、不動産取得税の軽減措置又は許認可承継の特例を利用される場合、上記の日数に加え、関係行政機関における評価・判断に日数が必要となります。

申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、申請から認定までの期間が上記の日数を超える場合がありますので、必ず余裕を持った申請をお願いします。

BD-ステップ4 設備を取得、税務申告

設備を取得して、事業に使用します。税務申告の際は、納税書類に申請書及び認定書のコピーを添付します。

BD-ステップ5 経過報告

計画認定後、B類型の場合は投資計画に関する実施状況報告を、D類型の場合は事業の承継報告及び事業承継等に関する状況報告を、決められた期間に提出する必要があります。


C類型の手続き

C類型は、確認依頼、経済産業省認定、向上計画作成・申請、設備取得・税務申告という、大きく分けて4つのステップを経る必要があります!

C-ステップ1 事前確認

申請書に必要事項をご記入し、必要書類(当該申請書の裏付けとなる資料等)を添付の上、認定経営革新等支援機関の事前確認を依頼し、「事前確認書」の発行を受けます。

C-ステップ2 経済産業局による認定

本社所在地を管轄する経済産業局に、事前に連絡をした上で、申請書二部・必要添付書類二部・事前確認書二部を一式として郵送し提出。確認書の発行を依頼し、取得します。

C-ステップ3 経営力向上計画の作成

該当設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書及びその写しとともに工業会証明書の写しを添付して、主務大臣に計画申請する。

計画申請の内容は主に、

・企業の概要、

・現状認識

・経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

・経営力向上の内容

・事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)

など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。

★お役立ちメモ★ 経営力向上計画作成手順

① 「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認

※計画書に記載する必要がありますので、以下のサイトで自社の事業分野を検索してご確認ください。

自社の事業分野検索はこちら

② 事業分野に対応する事業分野別指針を確認

「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については当該指針を踏まえて策定いただく必要があります(策定されていない

事業分野は「基本方針」に掲載)。

「事業分野別指針」「基本方針」のダウンロードはこちら

③ 事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画の策定

申請書記載例はこちら

経営力向上計画の申請

各事業分野の主務大臣の計画申請書(必要書類)を提出してください。

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出をお願いいたします。

認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請の写しが交付されます。

⚠申請受理から認定まで約30日~45日かかります。

また、不動産取得税の軽減措置又は許認可承継の特例を利用される場合、上記の日数に加え、関係行政機関における評価・判断に日数が必要となります。

申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、申請から認定までの期間が上記の日数を超える場合がありますので、必ず余裕を持った申請をお願いします。

C-ステップ4 設備を取得・税務申告

設備を取得して、事業に使用します。税務申告の際は、納税書類に申請書および認定書のコピーを添付します。


おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は前回に引き続き、中小企業強化税制について各類型ごとにご紹介いたしました!

⚠本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や事業の用に供する等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないのでご注意ください。

税務の要件を確認したい方は「知らないと損!?中小企業強化税制について① ~内容と適用要件編~」をクリック!

中小企業強化税制は、設備の購入費用全額を取得年度の経費にできるなど、法人税や所得税の節税に効果が高い制度です。

必要な書類の準備や申請の進め方について不安がある場合は、サポートを頼るのも1つの方法です。

何かあればぜひ税理士法人ウィズにご相談ください!(税理士法人ウィズは認定計画支援機関です)

企業としての体制強化を実現する設備投資を積極的に進めるためにも、制度の活用を検討しましょう!

(↑税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

知らないと損!?中小企業強化税制について① ~内容と適用要件編~

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

今回は、令和3年度に改正された「中小企業強化税制」の内容と適用要件編についてご紹介していきます!

(←税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

聴きなじみのない制度だなぁと思われた方もいると思いますが、実は中小企業強化税制は

法人税や(個人事業主の場合には所得税)の節税に効果が高い便利な制度ですので、

節税したいと考えている方には必見の制度です。

今回は、中小企業強化税制の内容と、中小企業強化税制の適用要件について詳しくご紹介していきます!

それでは見ていきましょう!


中小企業強化税制とは?令和3年度の改正点!

この章では、中小企業強化税制とは何か、改正により、変更された点についてご紹介していきます。

  • 中小企業強化税制とは?

中小企業強化税制とは、中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた経営力向上計画に従って行われた、

一定の設備投資について、即時償却又は税額控除(最大10%)の適用を受けることができる制度です。

注意点

ただし、その税額控除額が税額控除を受ける事業年度の法人税の額の20%相当額を超える場合、控除を受けられる金額は、その20%相当額が限度となります。

なお、中小企業経営強化税制のほかに、“商業・サービス業・農林水産業活性化税制”を適用している場合には、法人税額の20%相当額から中小企業強化税制の税額控除額を差し引いてからさらに、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の税控除額の合計額を控除した残額を限度とします。

★お役立ちメモ★ 即時償却と税額控除とは???

即時償却…設備の費用の全額を、設備を取得した年度の経費として計上することができます。

税額控除…取得価格の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を、税額の対象から控除できます。


中小企業強化税制の適用要件について

中小企業強化税制の対象者

青色申告書を提出する中小企業者等(⚠一部対象外あり。下に記載)

★お役立ちメモ★ 中小企業者等とは???

資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等

または

常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

対象外の中小企業者

・電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)等は対象外。

・性風俗関連特殊営業に該当するものは対象外。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当するもの)

・生活衛生同業組合の組合員が営むものではない、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業は対象外。


中小企業強化税制の対象設備と適用期限

  • 中小企業強化税制の対象設備

平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間に、

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき

一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供したもの。とされています。

現在、対象設備は4種類存在しています。下記の表は、そのうちの3つ(A・B・C類型)についてまとめたものです。

類型確認表

A・B・Cの3つの類型のほかに、D類型が存在しています。

D類型は、令和3年度の改正によって新たに追加されました。

経営資源集約化設備(D類型※) 

 

要件:修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

 

※D類型の対象設備は、M&Aにより他の法人の株式等と共に、同時に取得した修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備です。

  • 中小企業強化税制の適用期限

<今回の改正によって期間が延長しました>

ABCD類型、全て令和5年3月31日までとなりました。


おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は、中小企業強化税制の内容と中小企業強化税制の適用要件、そして適用期限についてまとめてみました!

最後に皆さんに質問です!

あなたの会社が購入しようとしている設備はどの類型でしたか?

(←税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

というのも、実は適用を受ける際の手続きは設備の類型(ABCD類型のどれに属すか)によって違いがあるんです!

ですので、今回のブログに載せてある類型確認表などを見て、あなたの会社が購入しようとしている設備がどの類型に属しているものなのかをあらかじめ把握しておくと、次回のブログが読みやすくなると思いますので参考にしていただけたらと思います!

次回は、適用を受けるまでのステップについて詳しくご紹介していきます!

→ 「知らないと損!?中小企業強化税制について② ~手続き編~」(9月22日公開)

最後までお読みいただきありがとうございました!

【プチNEWS】採用難時代におけるインターン制度の在り方

採用難時代におけるインターン制度の在り方

お盆休みが終わり、大学生の就職活動も本格化していくものと思います。
実際に再来年の卒業生を囲い込むために大手企業がインターシップを本格化させているとのこと。
今までは外資系企業やIT企業が中心でしたが、
近年は金融業やサービス業も導入をはじめ
三年前に比べ1.6倍に増えているそうです。
実践している企業の中には、週10万で5週間や日給2万で5日間等かなりの額をかけている
ところもあるようで、学生にとっては実体験ができつつ
給料も支払われるとのことで、かなり進んでいるようです。

中小企業の人材確保はまだまだ苦労しそうですね。

【3分で学べる】社員旅行を全額経費にする方法

社員旅行の費用を全額経費とするには?

おはようございます。

今日は8/15。お盆はとうとう最終日ですが、
子どもたちや学生は、まだまだ夏休み。
家族でこれから旅行に行かれるという方も多いことでしょう。

さて、旅行といえば、いろいろありますが、
中でも会社と関わりが深いのが、社員旅行。

社員旅行の費用についてですが、
その内容により勘定科目が異なりますので注意が必要です。
次のような条件で、その旅行の内容を総合的に判断しなければなりません。
その費用の額が社会通念上、多額なものと認められるものでなく、
かつ、その旅行が次のいずれの条件を満たすものである場合には、
原則としてその旅行費用は「福利厚生費」などとして全額を経費とすることが認められます。

社員旅行の費用を経費とする要件

①旅行の期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合には、現地での滞在が5日以内)
②旅行に参加した人数が全体の半分以上であること
(工場・各支店ごとにおこなう場合には、それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加することが必要)

要件を満たさない社員旅行とその処理

上記の要件を満たさない場合や、次のような費用は、
その内容に応じて交際費あるいは給料として処理を行う必要があるので注意が必要です。
給料とされた場合には源泉所得税が課税されます。
また役員の場合には役員賞与となり源泉所得税が課税されます。
役員賞与は経費として認められません。

①役員など特定の者だけで行う旅行
②取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
③実質的に私的旅行と認められる旅行
④成績優秀者に対して与える表彰旅行
⑤不参加者へ金品等の支給がある場合

退職金規定

先日、ある会社の社長さんが約40年ほど勤務していた会社を勇退のため
退職金を支払うことになりました。

以前作成していた、退職金規定に沿って計算をして
今回社長さんの納得のいく退職金を算出することができました。

退職金規定なんてなくたっていいんじゃないの…?

よく、

「退職金は退職するときに欲しい額(または出せそうな額)を決めて支給するから退職金規定なんていらないんじゃないの?」

と考えている社長さんがいます。

 

結論から言うと、リスクがあるのであまりお勧めはできません

何故かというと、、

ズバリ、”税務署に指摘されるリスクが高いから”なんですね。

やりすぎた金額を支給してしまうと、

「○○円以上は経費にしてもいいけど、それ以上の金額は税務上経費には認めませんよ!」と

言われてしまう可能性も大いにあり得ます。※実際に事例あり。(平成16年6月15日国税不服審判所判決)

 

問題のないラインとは…

問題のないラインというのは、会社ごとの状況によって異なります。

そのため、退職金規定は、事前に作成・税理士に問題がないかを確認してもらうことをお勧めします。