中小企業経営者をサポートする
日本橋人形町の税理士事務所

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-2-5 ERVIC人形町4階アクセス

【インボイス制度】宿泊予約サイトの領収書の受取には注意!

みなさまこんにちは!税理士法人ウィズです!
令和5年10月にインボイス制度が始まり、約9か月が経ちました。
段々と慣れてきていると思いますが、まだよくわからない点も多々あるのが実情です。今回はその一例として、「宿泊予約サイトのインボイス」をご紹介します。

宿泊予約サイトを利用する際の注意点

みなさまは出張など遠方に行かれる際、ホテルのネット予約は利用されますか?
このネット予約、ホテルのサイトから直接予約する分には特に問題はないのですが、予約サイトを利用するとちょっとややこしいことになります。

インボイスに対応するためには、原則として支払い時に支払先から発行された「登録番号等が記載されているインボイス対応の領収書」の保存が必要です。
宿泊予約サイトを利用してホテルの予約をした場合、保存した領収書を確認すると「インボイス登録番号」等が記載されていない場合があります。
これは、運営している事業者が国外事業者の予約サイトで、インボイスに対応していないケースが多く見受けられるためです。

対応策

インボイスの発行義務は、適格請求書(インボイス)の発行事業者として登録した支払先(旅館・ホテルなど)にあります。ですので、予約サイトの運営事業者に問い合わせ・インボイス対応の領収書発行を依頼しても対応されません。
場合によっては国内事業者が運営している予約サイトでも、インボイスの発行に対応していない場合があります。
このような場合、旅館やホテルが運営しているサイトで予約するか、宿泊先現地での決済されることを推奨します。

予約サイトから予約される際は、宿泊先がインボイスの発行事業者に登録しているか確認するのはもちろん、予約サイトもインボイスの発行に対応しているか、確認するようにしましょう。


最後までご覧いただきありがとうございました!
宿泊予約サイトは各施設の比較や割引の適用など便利な反面、インボイスの点で考えると注意が必要です。
過去のブログでもインボイス(消費税)の取り扱いについてご紹介しておりますので、ぜひご覧ください!

【3分で学べる消費税】見落としにご注意!消費税課税対象外の取引3選!

【3分で学べる】入湯税について

【インボイス制度】パーキングメーターの消費税

【インボイス制度】クレジットカード決済手数料の消費税

みなさま、こんにちは。税理士法人ウィズです。
インボイス制度の開始を機に、免税事業者から課税事業者になった方がいらっしゃると思います。
そんな中、消費税が課税?非課税?と悩むこともあるのではないでしょうか?
今回は、経営者や経理担当者の皆様に向け、「クレジットカードの決済手数料と消費税」についてのお話をさせていただきます。

1.クレジットカードの決済手数料は課税?それとも非課税?

法人クレジットカードを利用することで、キャッシュレス化を図れるため、利用されている方も多いと思います。
一括払いではなく、回数払いを利用すると「決済手数料」が発生します。
クレジットカード会社に支払う決済手数料が消費税の課税対象になるのか否か…果たしてどちらでしょうか。

その答えは・・・

 ”ならない(非課税取引)” が正解です!

2.考え方

通常の取引においては、商品やサービスの対価として発生した支払手数料は、消費税の課税対象となります。
しかし、クレジットカードの決済手数料は、基本的には消費税の課税対象外とされています。
これは、クレジットカード会社が事業者から請求する手数料が「商品やサービスの対価として発生している」のではなく、「金銭の提供に対する対価として生じている」ためです。お金を前借りしていた分に対する利子のようなものと捉えるとわかりやすいかもしれませんね。
ちなみにカード会社に払う年会費は、クレジット決済を使えるサービスの提供を受けていることになるため、消費税の対象です。

3.まとめ

結論として、クレジットカード会社に支払う決済手数料は、一般的な商品やサービスの支払手数料とは異なり、消費税の対象外となります。
ややこしいですが、経理の方は必ず押さえておきたいポイントです。


いかがでしたか。パーキングメーターの消費税のブログに引き続き、今回はクレジットカードの手数料についてまとめさせていただきました。

今回の情報がビジネス運営においてお役に立てれば幸いです。
何か質問や疑問がございましたら、お気軽にお知らせください。

【参考】国税庁HP:クレジットカード手数料
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/06/02.htm[/qt]


最後までご覧いただきありがとうございました!
その他インボイス制度に関する記事もぜひご覧ください!

【インボイス制度】パーキングメーターの消費税
https://www.z-with.or.jp/bloglist/invoiceparkingmeter/

インボイス制度 請求書をもらった時の注意点とは?【適格請求書保存方式】
https://www.z-with.or.jp/bloglist/invoice2023-6/

【インボイス特例】2割特例で納税額が減る?やり方・受け方を解説!【元免税事業者のメリット】
https://www.z-with.or.jp/bloglist/2waritokurei/

税理士法人ウィズではインボイス制度に関する勉強会や、経営に役立つセミナー等を毎月開催しております!
下記オンラインショップよりぜひご参加ください!
https://home.tsuku2.jp/storeProduct.php?scd=0000212848

【インボイス制度】パーキングメーターの消費税

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです。
インボイス制度が始まって、会計処理でお困りではありませんか?

質問は様々ありますが、一つ事例を紹介します。

「パーキング・メーター代の領収書に消費税が書いていませんが、処理はどうすればよいですか?」
答えは、「非課税取引」です。

パーキング・メーターは警視庁に支払いをする「警察手数料」にあたります。
え?ただの駐車料金じゃないの?と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、

パーキング・メーターの領収書には「作動手数料」と記載があり、駐車料金ではありません。

あくまで、パーキング・メーターを利用した料金、ということです。

上記の理由から、インボイス番号の記載もありませんし、消費税がかかっていない取引なのです。

パーキング・メーター管理法人の場合も非課税ですか?

これと関連した話で、”パーキング・メーター管理法人”というものが発行している領収証もあります。

パーキング・メーター管理法人とは・・・

パーキング・メーター等の管理及び手数料徴収事務を、警視庁が外部委託している場合の委託先の呼称になります。

警察手数料を、警視庁の代わりに外部の法人が徴収していますよ、ということです。

外部に委託されている場合でもパーキング・メーター管理法人へ支払っているのはあくまで「警察手数料」となりますので、

消費税は「非課税取引」に該当します。

皆さま経理処理をされる際にはお間違いないようご注意くださいね。


最後までご覧いただきありがとうございました!
その他インボイス制度に関する記事もぜひご覧ください!

【適格請求書等保存方式】適格請求書って何?いつから始まる?【インボイス制度】
https://www.z-with.or.jp/bloglist/invoice2023-2/

インボイス制度 請求書をもらった時の注意点とは?【適格請求書保存方式】
https://www.z-with.or.jp/bloglist/invoice2023-6/

【インボイス特例】2割特例で納税額が減る?やり方・受け方を解説!【元免税事業者のメリット】
https://www.z-with.or.jp/bloglist/2waritokurei/

税理士法人ウィズではインボイス制度に関する勉強会や、経営に役立つセミナー等を毎月開催しております!
下記オンラインショップよりぜひご参加ください!
https://home.tsuku2.jp/storeProduct.php?scd=0000212848

【インボイス特例】2割特例で納税額が減る?やり方・受け方を解説!【元免税事業者のメリット】

2023年の税制改正で2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)が公表されました!
この特例は、インボイス制度開始にあたり免税事業者からインボイス発行事業者になる方に向けて、経理処理や納税額の負担を軽減するため設けられました。
この2割特例とはどのような制度なのでしょうか?対象となる方や適用期間をご紹介いたします!

1.「2割特例」とは?

2割特例とは、インボイス制度をきっかけに免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方については本来、支払った消費税を仕入税額控除の金額とするところ、特別控除税額(預かった消費税の100分の80に相当する金額)を仕入税額控除の代わりとすることができる制度です。

EX)
売上高(税込) 990万円(内消費税90万円)
仕入高(税込) 550万円(内消費税50万円)

・本則課税の場合
90万円-50万円=40万円

・2割特例を適用する場合
90万円-(90万円×80%)=18万円(預かった消費税の20%)

2割特例の方が22万円納付税額が少ない!

出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

つまり、2割特例を適用した場合には、実際に国に納める消費税額はお客様から預かった消費税の2割ということになります。
そのため課税仕入が課税売上の8割に達しなければ、2割特例を利用した方が有利となります!

2.対象となる事業者

2割特例の対象は、インボイス制度をきっかけに免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者です。

ただし、以下の事項等に該当しない事業者になります。

①基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えている課税期間があるとき
②特定期間による免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間があるとき
 ・特定期間(前事業年度開始の日から6か月の期間)の課税売上高が1,000万円を超えている
 ・特定期間の給与等支払額が1,000万円を超えている
③課税期間を1か月や3か月に短縮している課税期間があるとき
 EX)2023/10/1-2023/12/31が消費税の課税期間⇒課税期間を3か月に短縮しているため、2割特例は適用できない。
など                                                                                   

※2割特例の対象者となる要件の詳しい概要は、下記リンクのP.139-143からご確認ください。
国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存様式に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

3.適用できる期間

2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日を含む事業年度となります。
そのため、最大4回の申告で2割特例を適用できます。

EX1) 3月決算法人の場合
 令和5年4月1日~令和6年3月31日
 令和6年4月1日~令和7年3月31日
 令和7年4月1日~令和8年3月31日
 令和8年4月1日~令和9年3月31日 

EX2) 個人事業主、12月決算法人の場合
 令和5年10月1日~令和5年12月31日
 令和6年1月1日~令和6年12月31日
 令和7年1月1日~令和7年12月31日
 令和8年1月1日~令和8年12月31日

⇒以上の事業年度で2割特例を適用することができる!

4.適用方法

2割特例の適用に届出・申請の必要はありません。
申告の際に、消費税申告書に2割特例を適用する旨の付記をすれば、適用できることとなっています。


インボイス制度の詳細やその他税制改正等についても記事を作成しておりますので、ぜひご覧ください!

インボイス制度 請求書をもらった時の注意点とは?【適格請求書保存方式】

みなさまこんにちは。税理士法人ウィズです!

令和5年10月に開始が迫っている「インボイス制度」について、わかりやすくご紹介していきます!

前回まではインボイス制度の概要や、適格請求書(インボイス)を発行する売り手側の注意点についてお話しさせていただきました。

今回は、適格請求書(インボイス)を受け取る買い手側の注意点をご紹介します!

令和5年度税制改正大綱により改正された点についても紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください!

<前回の記事はこちらから!>
【適格請求書等保存方式】適格請求書って何?いつから始まる?【インボイス制度】

1.仕入税額控除とは?

消費税の納付は、売上等により預かった消費税から仕入等により支払った消費税を差し引いた金額を納付します。

上記の仕入等により支払った消費税を差し引くことが出来る制度が「仕入税額控除」です。

出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf#page=3

2.仕入税額控除の要件

インボイス制度が開始されると、消費税の仕入税額控除を受ける際に一定の事項が記載された帳簿及び売手が発行した「適格請求書」等の受取・保存が必要になります。

出典:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf#page=31

※免税事業者や消費者など、請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。

3.保存対象となる請求書等の範囲

保存が必要となる請求書等の範囲は次の通りです。

① 適格請求書(インボイス)または適格簡易請求書(簡易インボイス)
② 適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類
(課税仕入の相手方において課税資産の譲渡等に該当するもので、相手方の確認を受けたものに限る。)
③ 次の取引について、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類
 (書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含む。)
・卸売市場において出荷者から委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の販売
・農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等が生産者から委託を受けて行う農林水産物の販売
 (無条件委託方式かつ共同計算方式によるものに限る。)
④ ①から③の書類に係る電磁的記録

適格請求書の記載事項についてはこちら!

4.保存義務が免除になるもの

請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引があります。対象となる取引は以下の通りです。

① 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

② 適格簡易請求書の記載事項が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引

③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入

④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得

⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入

⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入

⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等 

⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

※③~⑥についてはそれぞれの棚卸資産に該当するものに限ります。

5.少額特例について(改正ポイント)

令和5年度税制改正大綱により、一定規模以下の事業者の事務負担を軽減するため少額取引(税込1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能となりました!
基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が適用対象者となります。
この少額特例は令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象です。
取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様になります。

※少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありません。インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

税込1万円未満の判定について

「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するかついては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込)が1万円未満かどうかで判定します。課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。
例:税込5,500円の商品と税込7,700円の商品を同時に購入した場合(合計13,200円)
  →少額特例の対象外

参考:国税庁 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

6.経費の立替払について

他の事業者から経費の立替払を受ける場合

B社が立替払を行った課税仕入について、立替を受けるA社が仕入税額控除を行う場合、B社宛てに発行された適格請求書をそのまま受領するだけでは仕入税額控除を行うことが出来ません。
仕入税額控除を行うには、立替払をしたB社から立替金精算書等の交付を受けるなど、立替分の課税仕入がA社のものであることを明らかにする必要があります。
※B社宛ての適格請求書及び立替金精算書等の書類の保存も必要

出典:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf#page=42

7.免税事業者等からの仕入

インボイス制度のもとでは、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、制度開始から6年間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

出典:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf#page=43

この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。

帳簿

区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、「80%控除対象」など経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。具体的には次の事項となります。
① 課税仕入の相手方の氏名又は名称
② 課税仕入を行った年月日
③ 課税仕入に係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入である旨
④ 課税仕入れに係る支払対価の額

※③の「経過措置の適用を受ける課税仕入である旨」記載については個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、対象となる取引に、「※」や 「☆」といった記号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は 80%控除対象」などと表示する方法も認められます!

請求書等

区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります(区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)。具体的には、次の事項となります。
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲 渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称


最後までご覧いただきありがとうございました!

インボイス制度の開始までに制度の理解を深め、対応できるように前もって準備を進めておきましょう!
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

税理士法人ウィズではインボイス制度に関する勉強会や、経営に役立つセミナー等を毎月開催しております!下記オンラインショップよりぜひご参加ください!
https://home.tsuku2.jp/storeProduct.php?scd=0000212848

【適格請求書等保存方式】適格請求書って何?いつから始まる?【インボイス制度】

みなさまこんにちは。税理士法人ウィズです!

今回は、令和5年10月に開始が迫っている「インボイス制度」について改めてご紹介していきます!

免税事業者の方や免税事業者と取引がある方、何もしないままでいると損をしてしまう可能性があります。

令和5年度税制改正大綱により見直された点も解説していきますので、後悔しないように今のうちに理解を深めておきましょう!

1.インボイス(適格請求書)とは?

皆様も「インボイス」という名前を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

「インボイス」とは、「売り手が買い手に対し、適用した税率や消費税の額を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書、その他これらに類するものをいいます。

※ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

2.制度の主なメリット・デメリット

令和5年10月1日から、買い手側の消費税の仕入税額控除の方式として導入される制度です。

消費税の仕入税額控除の要件として、「インボイス発行事業者」(適格請求書発行事業者)が交付する「インボイス」(適格請求書)等の保存が必要となります。

免税事業者や消費者など、課税事業者ではない方はインボイス発行事業者へ事業者登録をすることが出来ません。そのため、免税事業者等からの課税仕入れは仕入税額控除の対象とならなくなってしまいます。

現行制度である「区分記載請求書等保存方式(令和5年9月30日まで)」との違いは、この点が大きいでしょう。

※ただし、インボイス制度の開始後6年間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

なお、この経過措置の適用を受けるためには、区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等の保存が要件となります。

出典:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf#page=43

3.適格請求書を発行するには?

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。

ではどのようにすれば「適格請求書発行事業者」になれるのでしょうか。

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」 を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

※適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても登録を取り消さない限り、免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告・納税義務が生じますのでご注意ください。

出典:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

4.免税事業者はどうすれば良い?

免税事業者が適格請求書を発行するには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に加えて「消費税課税事業者選択届」を提出して課税事業者になることが求められます。※令和11年9月30日の属する課税期間までは、「消費税課税事業者選択届」の提出は不要

制度開始の令和5年10月1日に登録する場合の申請書提出期限は原則として令和5年3月31日です。
(困難な事情を記載したものは9/30まで受付)

令和5年度税制改正大綱により、困難な事情の記載が無いものも容認されることとなりました!

5.簡易課税制度について

簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者の納税事務負担に配慮するための制度です。

課税仕入が少ない事業や、経理処理が煩雑になるのは避けたいという方は適用をご検討ください!

参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

※令和5年度税制改正大綱により、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができる制度が創設されます!

この制度を適用することで簡易課税よりもさらに税負担を軽減できる可能性があります。事前の届出も不要で申告時に適用するかどうかの選択が可能ですので、対象の方はぜひご検討ください!

出典:財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html

6.適格請求書発行事業者の義務等について

適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を交付することができます。

出典:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

7.適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項

適格請求書発行事業者は、以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付しなければなりません。赤文字下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。

出典:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf#page=16

8.適格請求書の保存義務が免除になるもの

下記に記載するものは、適格請求書の保存義務が免除されるものとなります。

・災害等のやむを得ない事情により、保存することができなかったことが証明できる場合

・次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる、インボイスの保存を要しない取引となっています。

①公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

②適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)

③古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸 資産に該当するものに限ります。)の購入

※ 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存 する必要があります。

④質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該 当するものに限ります。)の取得

※相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。

⑤宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

※相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。

⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

※相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。

⑦適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等 

⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)


最後までご覧いただきありがとうございました!

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

インボイス制度に関する記事は第2回目も予定しておりますので、そちらもぜひご覧ください。

※当ブログは国税庁及び財務省等から発信される情報をもとに作成しておりますが、必ずしも節税を保証するものではありません。

クレジット明細は消費税仕入控除を受けられない!?

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

今回は、消費税の税額控除に関係してくる、クレジット明細の取り扱いについてご紹介していきます!

1.消費税の仕組

1-1「仕入控除」とは?

「消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します。」(国税庁HPより抜粋)

売上時に当社は消費税を相手から預り、仕入時や経費を支払った際は当社は消費税を仕入先・買い先に消費税を預けている状況となっています。

国内には何百万社も会社があるのに、

それぞれが毎年(決算時)に税務署に「預かっている消費税」を納めて、

「預けている消費税」を税務署から返してもらうのは処理がとても煩雑になりますよね?

その為、預かっている消費税と預けている消費税を相殺して、差額を税務署に納める、もしくは還付してもらうことになります。

この時に相殺する、預けている消費税を「仕入控除」といいます。

1-2.仕入控除を受けるためには?

仕入控除の要件となる書類(請求書、納品書、領収書など)にはきちんと記載要件が設けられています。

事業者に対しモノを売る側の事業者が、買う側の事業者に交付する請求書、納品書、領収書などが以下の①~⑤の要件を満たしている事が条件となっています。

(売る側が小売業、飲食店業、タクシー業、駐車場業、その他これらに準ずる事業で不特定多数の者に資産の譲渡等を行うものである場合には、①から④までの事項が記載されているもの。)

① 売る側の氏名又は名称

② 取引年月日

③ 売ったもの又は役務の内容

(軽減税率対象である場合には、その資産の内容及び軽減税率対象である旨)

④ 異なる税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額

ex)10%対象   〇〇円

軽減税率8% 〇〇円 など

⑤ 買った側の事業者の氏名又は名称(領収証で言う宛名)

2.クレジット明細はなぜ仕入控除を受けられない?

国税庁のHPには、「クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、
そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、
消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等には該当しません。」

と記載があります。

本来、売った事業者が買った事業者に対して作成・交付した書類(請求書、納品書、領収書など)が仕入控除の対象となります。

クレジット会社はあくまで、金額を立て替えているだけで、クレジット会社からモノを買ったわけではありません。

その為、クレジット会社から送られてくる「ご利用明細」は仕入控除の対象にはならないということになります。

クレジットや電子マネーは身軽にお買い物できるのがとても魅力ですが、

事業者の方はその身軽さがかえって損する事もありますので、ご注意ください。

(※なお、今回のお話は課税売上げが5億円未満、課税売上割合が95%以上の事業者さんを対象に書かせて頂いております。)

知らないと損!?中小企業強化税制について② ~手続き編~

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

今回は前回に引き続き、節税に効果が高い、中小企業強化税制についてご紹介していきます!

(←税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

今回は中小企業強化税制の手続きの流れを各類型ごとにまとめてみましたので、参考にしていただけたら幸いです!

中小企業強化税制って何だっけ…?と思われた方はこちらをご確認ください!

今回は、中小企業強化税制の内容と、中小企業強化税制の適用要件について詳しくご紹介していきます!

それでは中小企業強化税制の手続きの流れを見ていきましょう!


説明の前に

⚠今回のブログは中小企業強化税制を適用したい方向けの内容となっております!

そのため、購入しようと考えている設備がまず、

・どの類型に属しているのか(ABCD類型)
・要件を満たしている設備なのか

を把握しておく必要があります。
わからない方はこちら(前回のブログの図表)をご参考にしてください!


A類型の手続き

A類型は、証明書取得、向上計画作成・申請、設備取得・税務申告という、大きく分けて3つのステップを経る必要があります!

Aステップ1 設備メーカーに証明書の発行を依頼し、工業会等による証明書を取得

まず、設備取得の前に、設備を製造しているメーカーに証明書発行を依頼し、設備メーカーを通じて工業会等から生産性向上要件を満たす設備(※)であることの証明書を取得してください。

証明書は申請してから発行されるまで数日~2ヶ月程度かかるため、事前に工業会等にご確認ください。

・証明書を発行する工業会等の電話番号付きのリストはこちらです。(中小企業庁作成)

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190510kougyoulist.pdf

Aステップ2 経営力向上計画の作成

該当設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書及びその写しとともに工業会証明書の写しを添付して、主務大臣に計画申請する。

計画申請の内容は主に、

・企業の概要、

・現状認識

・経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

・経営力向上の内容

・事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)

など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。

★お役立ちメモ★ 経営力向上計画作成手順

① 「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認

※計画書に記載する必要がありますので、以下のサイトで自社の事業分野を検索してご確認ください。

自社の事業分野検索はこちら

② 事業分野に対応する事業分野別指針を確認

「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については当該指針を踏まえて策定いただく必要があります(策定されていない事業分野は「基本方針」に掲載)。

「事業分野別指針」「基本方針」のダウンロードはこちら

③ 事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画の策定

申請書記載例はこちら

経営力向上計画の申請

各事業分野の主務大臣の計画申請書(必要書類)を提出します。

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出をお願いいたします。

認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請の写しが交付されます。

⚠申請受理から認定まで約30日~45日かかります。

また、不動産取得税の軽減措置又は許認可承継の特例を利用される場合、上記の日数に加え、関係行政機関における評価・判断に日数が必要となります。

申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、申請から認定までの期間が上記の日数を超える場合がありますので、必ず余裕を持った申請をお願いします。

Aステップ3 設備取得、税務申告

主務大臣に認定を受けた後、設備を取得してください。なお、税務申告の際は、所定の書類を添付する必要があります。

余談ですが、、生産性向上設備として認定を受けた場合は、生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の特例も適用できる可能性があります。

※同時に適用する場合、証明書は1枚で構いません。


類型・D類型の手続き

B類型およびD類型は、事前確認、経済産業局の認定、向上計画作成・申請、設備取得・税務申告、経過報告という、大きく分けて5つのステップを経る必要があります!

経済産業局の認定と経過報告があるという点で他の類型の手続きとは異なります。

 

BD-ステップ1 投資計画案の事前確認

申請書に必要事項を記入し、必要書類(当該申請書の裏付けとなる資料等)を添付の上、公認会計士又は税理士の事前確認を受ける。

BD-ステップ2 経済産業局による認定

事前確認書を添付の上、本社所在地を管轄する経済産業局に、事前にご連絡(予約)をした上で、申請書の内容が分かる方が申請書をご持参・ご説明を行う。

BD-ステップ3 経営力向上計画の作成

該当設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書及びその写しとともに工業会証明書の写しを添付して、主務大臣に計画申請する。

計画申請の内容は主に、

・企業の概要、

・現状認識

・経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

・経営力向上の内容

・事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)

など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。

★お役立ちメモ★ 経営力向上計画作成手順

① 「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認

※計画書に記載する必要がありますので、以下のサイトで自社の事業分野を検索してご確認ください。

自社の事業分野検索はこちら

② 事業分野に対応する事業分野別指針を確認

「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については当該指針を踏まえて策定いただく必要があります(策定されていない事業分野は「基本方針」に掲載)。

「事業分野別指針」「基本方針」のダウンロードはこちら

③ 事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画の策定

申請書記載例はこちら

経営力向上計画の申請

各事業分野の主務大臣の計画申請書(必要書類)を提出してください。

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出をお願いいたします。

認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請の写しが交付されます。

⚠申請受理から認定まで約30日~45日かかります。

また、不動産取得税の軽減措置又は許認可承継の特例を利用される場合、上記の日数に加え、関係行政機関における評価・判断に日数が必要となります。

申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、申請から認定までの期間が上記の日数を超える場合がありますので、必ず余裕を持った申請をお願いします。

BD-ステップ4 設備を取得、税務申告

設備を取得して、事業に使用します。税務申告の際は、納税書類に申請書及び認定書のコピーを添付します。

BD-ステップ5 経過報告

計画認定後、B類型の場合は投資計画に関する実施状況報告を、D類型の場合は事業の承継報告及び事業承継等に関する状況報告を、決められた期間に提出する必要があります。


C類型の手続き

C類型は、確認依頼、経済産業省認定、向上計画作成・申請、設備取得・税務申告という、大きく分けて4つのステップを経る必要があります!

C-ステップ1 事前確認

申請書に必要事項をご記入し、必要書類(当該申請書の裏付けとなる資料等)を添付の上、認定経営革新等支援機関の事前確認を依頼し、「事前確認書」の発行を受けます。

C-ステップ2 経済産業局による認定

本社所在地を管轄する経済産業局に、事前に連絡をした上で、申請書二部・必要添付書類二部・事前確認書二部を一式として郵送し提出。確認書の発行を依頼し、取得します。

C-ステップ3 経営力向上計画の作成

該当設備を経営力向上計画に記載し、計画申請書及びその写しとともに工業会証明書の写しを添付して、主務大臣に計画申請する。

計画申請の内容は主に、

・企業の概要、

・現状認識

・経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

・経営力向上の内容

・事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)

など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。

★お役立ちメモ★ 経営力向上計画作成手順

① 「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認

※計画書に記載する必要がありますので、以下のサイトで自社の事業分野を検索してご確認ください。

自社の事業分野検索はこちら

② 事業分野に対応する事業分野別指針を確認

「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については当該指針を踏まえて策定いただく必要があります(策定されていない

事業分野は「基本方針」に掲載)。

「事業分野別指針」「基本方針」のダウンロードはこちら

③ 事業分野別指針(または基本方針)を踏まえて経営力向上計画の策定

申請書記載例はこちら

経営力向上計画の申請

各事業分野の主務大臣の計画申請書(必要書類)を提出してください。

不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出をお願いいたします。

認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請の写しが交付されます。

⚠申請受理から認定まで約30日~45日かかります。

また、不動産取得税の軽減措置又は許認可承継の特例を利用される場合、上記の日数に加え、関係行政機関における評価・判断に日数が必要となります。

申請書に不備がある場合は、各事業所管大臣からの照会や申請の差戻しが発生し、申請から認定までの期間が上記の日数を超える場合がありますので、必ず余裕を持った申請をお願いします。

C-ステップ4 設備を取得・税務申告

設備を取得して、事業に使用します。税務申告の際は、納税書類に申請書および認定書のコピーを添付します。


おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は前回に引き続き、中小企業強化税制について各類型ごとにご紹介いたしました!

⚠本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や事業の用に供する等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないのでご注意ください。

税務の要件を確認したい方は「知らないと損!?中小企業強化税制について① ~内容と適用要件編~」をクリック!

中小企業強化税制は、設備の購入費用全額を取得年度の経費にできるなど、法人税や所得税の節税に効果が高い制度です。

必要な書類の準備や申請の進め方について不安がある場合は、サポートを頼るのも1つの方法です。

何かあればぜひ税理士法人ウィズにご相談ください!(税理士法人ウィズは認定計画支援機関です)

企業としての体制強化を実現する設備投資を積極的に進めるためにも、制度の活用を検討しましょう!

(↑税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

知らないと損!?中小企業強化税制について① ~内容と適用要件編~

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

今回は、令和3年度に改正された「中小企業強化税制」の内容と適用要件編についてご紹介していきます!

(←税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

聴きなじみのない制度だなぁと思われた方もいると思いますが、実は中小企業強化税制は

法人税や(個人事業主の場合には所得税)の節税に効果が高い便利な制度ですので、

節税したいと考えている方には必見の制度です。

今回は、中小企業強化税制の内容と、中小企業強化税制の適用要件について詳しくご紹介していきます!

それでは見ていきましょう!


中小企業強化税制とは?令和3年度の改正点!

この章では、中小企業強化税制とは何か、改正により、変更された点についてご紹介していきます。

  • 中小企業強化税制とは?

中小企業強化税制とは、中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた経営力向上計画に従って行われた、

一定の設備投資について、即時償却又は税額控除(最大10%)の適用を受けることができる制度です。

注意点

ただし、その税額控除額が税額控除を受ける事業年度の法人税の額の20%相当額を超える場合、控除を受けられる金額は、その20%相当額が限度となります。

なお、中小企業経営強化税制のほかに、“商業・サービス業・農林水産業活性化税制”を適用している場合には、法人税額の20%相当額から中小企業強化税制の税額控除額を差し引いてからさらに、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の税控除額の合計額を控除した残額を限度とします。

★お役立ちメモ★ 即時償却と税額控除とは???

即時償却…設備の費用の全額を、設備を取得した年度の経費として計上することができます。

税額控除…取得価格の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を、税額の対象から控除できます。


中小企業強化税制の適用要件について

中小企業強化税制の対象者

青色申告書を提出する中小企業者等(⚠一部対象外あり。下に記載)

★お役立ちメモ★ 中小企業者等とは???

資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等

または

常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

対象外の中小企業者

・電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)等は対象外。

・性風俗関連特殊営業に該当するものは対象外。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当するもの)

・生活衛生同業組合の組合員が営むものではない、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業は対象外。


中小企業強化税制の対象設備と適用期限

  • 中小企業強化税制の対象設備

平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間に、

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき

一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供したもの。とされています。

現在、対象設備は4種類存在しています。下記の表は、そのうちの3つ(A・B・C類型)についてまとめたものです。

類型確認表

A・B・Cの3つの類型のほかに、D類型が存在しています。

D類型は、令和3年度の改正によって新たに追加されました。

経営資源集約化設備(D類型※) 

 

要件:修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

 

※D類型の対象設備は、M&Aにより他の法人の株式等と共に、同時に取得した修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備です。

  • 中小企業強化税制の適用期限

<今回の改正によって期間が延長しました>

ABCD類型、全て令和5年3月31日までとなりました。


おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は、中小企業強化税制の内容と中小企業強化税制の適用要件、そして適用期限についてまとめてみました!

最後に皆さんに質問です!

あなたの会社が購入しようとしている設備はどの類型でしたか?

(←税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

というのも、実は適用を受ける際の手続きは設備の類型(ABCD類型のどれに属すか)によって違いがあるんです!

ですので、今回のブログに載せてある類型確認表などを見て、あなたの会社が購入しようとしている設備がどの類型に属しているものなのかをあらかじめ把握しておくと、次回のブログが読みやすくなると思いますので参考にしていただけたらと思います!

次回は、適用を受けるまでのステップについて詳しくご紹介していきます!

→ 「知らないと損!?中小企業強化税制について② ~手続き編~」(9月22日公開)

最後までお読みいただきありがとうございました!

【適格請求書等保存方式】適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、全4回にわたってわかりやすく説明していきます

<前回まではコチラ>

第1回
適格請求書って何?いつから始まる?

①適格請求書とは

②適格請求書等保存方式とは

③適格請求書を発行するには

第2回
取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?

①適格請求書発行事業者の義務等について

②適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項>

③適格請求書の交付義務免除

④適格請求書の交付方法の特例

第3回
免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?

① 免税事業者の登録手続について

② 免税事業者が適格請求書発行事業者になるメリット、デメリット


前回まで適格請求書(インボイス)の概要・発行する売り手側の注意点についてお話しさせていただきました。

今回は適格請求書(インボイス)を受け取る買い手側の注意点をお話しさせていただきます。


①仕入税額控除の要件

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額の要件となります。


⑴帳簿の記載事項

保存が必要となる帳簿の 記載事項は、以下のとおりです (現行と同様)。

ⅰ 課税仕入れの 相手方の氏名又は名称

ⅱ 取引年月日

ⅲ 取引内容(軽減税率の対象 品目 である旨)

ⅳ 対価の額


⑵請求書等の範囲

保存が必要となる請求書等 には 、以下のものが含まれます。

㈠ 適格請求書又は適格簡易請求書

㈡ 仕入明細書等 (適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたもの)

㈢ 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の 譲渡 及び 農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を 受ける一定の書類

㈣ ㈠から㈢の書類に係る電磁的記録


⑶帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

請求書等の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

⒈ 適格請求書の 交付義務が 免除される取引

⒉ 適格簡易請求書の 記載事項( 取引年月日を 除きます。) を満たす入場券等が 、 使用の際に回収される取引

⒊ 古物営業 、質屋又は宅地建物取引 業 を営む者が適格請求書発行事業者でない者 から棚卸資産を取得する 取引

⒋ 適格 請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品 (棚卸資産に 限ります。)を 購入 する取引

⒌ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当 等 に係る課税仕入れ

(注)現行、「3万円未満の課税仕入れ」及び「 請求書等の交付を 受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、

法定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる旨が規定されていますが 、

適格請求書等保存方式の導入後は、これらの規定は廃止されます。


②免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、

原則として仕入税額控除を行うことができません 。

ただし、区分記載請求書等と同様の事項 が 記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、

次の表のとおり、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

(取引先にフリーランスや一人親方、美容師など個人に委託している場合は該当する可能性があります。)

【適格請求書等保存方式】免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、全4回にわたってわかりやすく説明していきます。

<前回まではコチラ>

第1回
適格請求書って何?いつから始まる?

①適格請求書とは

②適格請求書等保存方式とは

③適格請求書を発行するには

第2回
取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?

①適格請求書発行事業者の義務等について

②適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項

③適格請求書の交付義務免除

④適格請求書の交付方法の特例

<次回はコチラ>

第4回

適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??
・適格請求書をもらったとき(買い手側)の注意点


前回まで適格請求書(インボイス)の概要・発行する売り手側の注意点についてお話しさせていただきました。
今回は、免税事業者の適格請求書(インボイス)の発行についてお話していきたいと思います。


①免税事業者の登録手続について

免税事業者が適格請求書(インボイス)の発行を行うには適格請求書発行事業者の登録申請書、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。

但し、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

(1)登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の場合(経過措置の適用を受ける場合)

(例)12月決算の法人で、令和5年10月1日から登録を受ける場合

※この場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。
また、登録日以降は課税事業者となるため、消費税の申告が必要になります。

※令和5年3月31日までに提出することが困難な事情がある場合は、令和5年9月30日まで

(2)登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以降の場合

(例)12月決算の法人で、課税事業者となった課税期間の初日である令和6年1月1日から登録を受ける場合

※この場合、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者を選択するとともに課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書の提出が必要となります。


②免税事業者が適格請求書発行事業者になるメリット、デメリット

<メリット>

売上の減少リスクを回避することができる
適格請求書発行事業者の登録を受けなければ、インボイスを交付することができません。要するに、取引先からすると仕入税額控除を適用できなくなってしまうのです。

取引先にとって、仕入税額控除の適用を受けられないのは大きな損となります。(一応、2029年までは段階的な経過措置が認められていますが、それでも登録事業者との取引と比べると損になります。)

そうなると取引先は登録事業者との取引を望む可能性が高く、登録事業者でない免税事業者は取引先を失ったり、新規の取引先を獲得しにくくなる可能性が大いにあります。登録事業者となることで、売上の減少リスクを回避することができます。

<デメリット>

消費税の納税義務が生じる。

登録事業者になるということは課税事業者になるということですから、消費税の納税義務が生じます。したがって納税を回避することはできなくなります。

その為、免税事業者は、登録事業者となって売上の減少を回避するか、登録事業者とはならずに納税を回避するか、どちらを取るかを選択しなければなりません。

【適格請求書等保存方式】取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、全4回にわたってわかりやすく説明していきます。


<前回はコチラ>
第1回「適格請求書って何?いつから始まる?」

①適格請求書とは
②適格請求書等保存方式とは
③適格請求書を発行するには

<次回以降はコチラ>
第3回 「免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?」
・免税事業者が適格請求書を発行するには
第4回 「適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??」
・適格請求書をもらったとき(買い手側)の注意点


前回は適格請求書(インボイス)の概要についてお話しさせていただきました。
今回は、取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいと言われた時に発行する売り手側の注意点についてお話いたします。


①適格請求書発行事業者の義務等について

適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付することができます。


②適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項

適格請求書発行事業者は、以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付しなければなりません。赤文字下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。


③適格請求書の交付義務免除

適格請求書を交付することが困難な以下の取引は、適格請求書の交付義務が免除されます。
(1)公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)
(2)出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
(3)生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
(4)自動販売機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)
(5)郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)


④適格請求書の交付方法の特例

媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(媒介者等を介して行う課税資産の譲渡等について、委託者及び媒介者等の 方が適格請求書発行事業者である場合には 一定の要件の下、媒介者等が、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を委託者に代わって交付することができます 。