中小企業経営者をサポートする
日本橋人形町の税理士事務所

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知らないと損!?中小企業強化税制について① ~内容と適用要件編~

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

今回は、令和3年度に改正された「中小企業強化税制」の内容と適用要件編についてご紹介していきます!

(←税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

聴きなじみのない制度だなぁと思われた方もいると思いますが、実は中小企業強化税制は

法人税や(個人事業主の場合には所得税)の節税に効果が高い便利な制度ですので、

節税したいと考えている方には必見の制度です。

今回は、中小企業強化税制の内容と、中小企業強化税制の適用要件について詳しくご紹介していきます!

それでは見ていきましょう!


中小企業強化税制とは?令和3年度の改正点!

この章では、中小企業強化税制とは何か、改正により、変更された点についてご紹介していきます。

  • 中小企業強化税制とは?

中小企業強化税制とは、中小企業等経営強化法に基づき、認定を受けた経営力向上計画に従って行われた、

一定の設備投資について、即時償却又は税額控除(最大10%)の適用を受けることができる制度です。

注意点

ただし、その税額控除額が税額控除を受ける事業年度の法人税の額の20%相当額を超える場合、控除を受けられる金額は、その20%相当額が限度となります。

なお、中小企業経営強化税制のほかに、“商業・サービス業・農林水産業活性化税制”を適用している場合には、法人税額の20%相当額から中小企業強化税制の税額控除額を差し引いてからさらに、商業・サービス業・農林水産業活性化税制の税控除額の合計額を控除した残額を限度とします。

★お役立ちメモ★ 即時償却と税額控除とは???

即時償却…設備の費用の全額を、設備を取得した年度の経費として計上することができます。

税額控除…取得価格の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を、税額の対象から控除できます。


中小企業強化税制の適用要件について

中小企業強化税制の対象者

青色申告書を提出する中小企業者等(⚠一部対象外あり。下に記載)

★お役立ちメモ★ 中小企業者等とは???

資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等

または

常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

対象外の中小企業者

・電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)等は対象外。

・性風俗関連特殊営業に該当するものは対象外。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当するもの)

・生活衛生同業組合の組合員が営むものではない、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業は対象外。


中小企業強化税制の対象設備と適用期限

  • 中小企業強化税制の対象設備

平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間に、

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき

一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供したもの。とされています。

現在、対象設備は4種類存在しています。下記の表は、そのうちの3つ(A・B・C類型)についてまとめたものです。

類型確認表

A・B・Cの3つの類型のほかに、D類型が存在しています。

D類型は、令和3年度の改正によって新たに追加されました。

経営資源集約化設備(D類型※) 

 

要件:修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

 

※D類型の対象設備は、M&Aにより他の法人の株式等と共に、同時に取得した修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備です。

  • 中小企業強化税制の適用期限

<今回の改正によって期間が延長しました>

ABCD類型、全て令和5年3月31日までとなりました。


おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は、中小企業強化税制の内容と中小企業強化税制の適用要件、そして適用期限についてまとめてみました!

最後に皆さんに質問です!

あなたの会社が購入しようとしている設備はどの類型でしたか?

(←税理士法人ウィズ公式キャラクター タッセイくん)

というのも、実は適用を受ける際の手続きは設備の類型(ABCD類型のどれに属すか)によって違いがあるんです!

ですので、今回のブログに載せてある類型確認表などを見て、あなたの会社が購入しようとしている設備がどの類型に属しているものなのかをあらかじめ把握しておくと、次回のブログが読みやすくなると思いますので参考にしていただけたらと思います!

次回は、適用を受けるまでのステップについて詳しくご紹介していきます!

→ 「知らないと損!?中小企業強化税制について② ~手続き編~」(9月22日公開)

最後までお読みいただきありがとうございました!

【適格請求書等保存方式】適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、全4回にわたってわかりやすく説明していきます

<前回まではコチラ>

第1回
適格請求書って何?いつから始まる?

①適格請求書とは

②適格請求書等保存方式とは

③適格請求書を発行するには

第2回
取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?

①適格請求書発行事業者の義務等について

②適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項>

③適格請求書の交付義務免除

④適格請求書の交付方法の特例

第3回
免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?

① 免税事業者の登録手続について

② 免税事業者が適格請求書発行事業者になるメリット、デメリット


前回まで適格請求書(インボイス)の概要・発行する売り手側の注意点についてお話しさせていただきました。

今回は適格請求書(インボイス)を受け取る買い手側の注意点をお話しさせていただきます。


①仕入税額控除の要件

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額の要件となります。


⑴帳簿の記載事項

保存が必要となる帳簿の 記載事項は、以下のとおりです (現行と同様)。

ⅰ 課税仕入れの 相手方の氏名又は名称

ⅱ 取引年月日

ⅲ 取引内容(軽減税率の対象 品目 である旨)

ⅳ 対価の額


⑵請求書等の範囲

保存が必要となる請求書等 には 、以下のものが含まれます。

㈠ 適格請求書又は適格簡易請求書

㈡ 仕入明細書等 (適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたもの)

㈢ 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の 譲渡 及び 農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を 受ける一定の書類

㈣ ㈠から㈢の書類に係る電磁的記録


⑶帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

請求書等の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

⒈ 適格請求書の 交付義務が 免除される取引

⒉ 適格簡易請求書の 記載事項( 取引年月日を 除きます。) を満たす入場券等が 、 使用の際に回収される取引

⒊ 古物営業 、質屋又は宅地建物取引 業 を営む者が適格請求書発行事業者でない者 から棚卸資産を取得する 取引

⒋ 適格 請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品 (棚卸資産に 限ります。)を 購入 する取引

⒌ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当 等 に係る課税仕入れ

(注)現行、「3万円未満の課税仕入れ」及び「 請求書等の交付を 受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、

法定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる旨が規定されていますが 、

適格請求書等保存方式の導入後は、これらの規定は廃止されます。


②免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、

原則として仕入税額控除を行うことができません 。

ただし、区分記載請求書等と同様の事項 が 記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、

次の表のとおり、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

(取引先にフリーランスや一人親方、美容師など個人に委託している場合は該当する可能性があります。)

【適格請求書等保存方式】免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、全4回にわたってわかりやすく説明していきます。

<前回まではコチラ>

第1回
適格請求書って何?いつから始まる?

①適格請求書とは

②適格請求書等保存方式とは

③適格請求書を発行するには

第2回
取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?

①適格請求書発行事業者の義務等について

②適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項

③適格請求書の交付義務免除

④適格請求書の交付方法の特例

<次回はコチラ>

第4回

適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??
・適格請求書をもらったとき(買い手側)の注意点


前回まで適格請求書(インボイス)の概要・発行する売り手側の注意点についてお話しさせていただきました。
今回は、免税事業者の適格請求書(インボイス)の発行についてお話していきたいと思います。


①免税事業者の登録手続について

免税事業者が適格請求書(インボイス)の発行を行うには適格請求書発行事業者の登録申請書、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。

但し、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

(1)登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の場合(経過措置の適用を受ける場合)

(例)12月決算の法人で、令和5年10月1日から登録を受ける場合

※この場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。
また、登録日以降は課税事業者となるため、消費税の申告が必要になります。

※令和5年3月31日までに提出することが困難な事情がある場合は、令和5年9月30日まで

(2)登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以降の場合

(例)12月決算の法人で、課税事業者となった課税期間の初日である令和6年1月1日から登録を受ける場合

※この場合、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者を選択するとともに課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書の提出が必要となります。


②免税事業者が適格請求書発行事業者になるメリット、デメリット

<メリット>

売上の減少リスクを回避することができる
適格請求書発行事業者の登録を受けなければ、インボイスを交付することができません。要するに、取引先からすると仕入税額控除を適用できなくなってしまうのです。

取引先にとって、仕入税額控除の適用を受けられないのは大きな損となります。(一応、2029年までは段階的な経過措置が認められていますが、それでも登録事業者との取引と比べると損になります。)

そうなると取引先は登録事業者との取引を望む可能性が高く、登録事業者でない免税事業者は取引先を失ったり、新規の取引先を獲得しにくくなる可能性が大いにあります。登録事業者となることで、売上の減少リスクを回避することができます。

<デメリット>

消費税の納税義務が生じる。

登録事業者になるということは課税事業者になるということですから、消費税の納税義務が生じます。したがって納税を回避することはできなくなります。

その為、免税事業者は、登録事業者となって売上の減少を回避するか、登録事業者とはならずに納税を回避するか、どちらを取るかを選択しなければなりません。

【適格請求書等保存方式】取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、全4回にわたってわかりやすく説明していきます。


<前回はコチラ>
第1回「適格請求書って何?いつから始まる?」

①適格請求書とは
②適格請求書等保存方式とは
③適格請求書を発行するには

<次回以降はコチラ>
第3回 「免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?」
・免税事業者が適格請求書を発行するには
第4回 「適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??」
・適格請求書をもらったとき(買い手側)の注意点


前回は適格請求書(インボイス)の概要についてお話しさせていただきました。
今回は、取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいと言われた時に発行する売り手側の注意点についてお話いたします。


①適格請求書発行事業者の義務等について

適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付することができます。


②適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項

適格請求書発行事業者は、以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付しなければなりません。赤文字下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。


③適格請求書の交付義務免除

適格請求書を交付することが困難な以下の取引は、適格請求書の交付義務が免除されます。
(1)公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)
(2)出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
(3)生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
(4)自動販売機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)
(5)郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)


④適格請求書の交付方法の特例

媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(媒介者等を介して行う課税資産の譲渡等について、委託者及び媒介者等の 方が適格請求書発行事業者である場合には 一定の要件の下、媒介者等が、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を委託者に代わって交付することができます 。

【適格請求書等保存方式】適格請求書って何?いつから始まる?【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、
全4回にわたってわかりやすく説明していきます。

<次回以降はコチラ>

第2回 「取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?」

・適格請求書発行事業者の義務等について

・適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項

・適格請求書の交付義務免除

・適格請求書の交付方法の特例

第3回 「免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?」

・免税事業者が適格請求書を発行するには

第4回 「適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??」

・適格請求書をもらったとき(買い手側)の注意点

今回は“適格請求書等”とはどういうものなのか、概要をお話ししていきます。

これまでの「請求書保存方式」ではいくらで販売または購入したかがわかる請求書の保存が必要でした。

消費税率が1種類だったため、「請求書保存方式」で問題はありませんでした。

しかし、2019年10月の消費税増税にともなって軽減税率が導入され、8%と10%、2つの消費税率が混在するようになりました。

それまでの税率は商品の種類にかかわらず一律だったため、税額はかんたんに算出できました。

しかし、異なる税率の混在により、商品の仕入れや販売時の税額計算は複雑になってしまいました。そこでインボイス制度が導入されることとなったのです。

それでは見ていきましょう。

①適格請求書(インボイス)とは

まず“適格請求書(インボイス)”とはどういったものでしょうか。

「売り手が買い手に対し、適用した税率や消費税の額を伝えるための手段」であり、記載事項が要件を満たしている請求書や納品書、その他これらに類する書類をいいます。

※ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

②適格請求書等保存方式とは

“適格請求書等保存方式”とは令和5年10月1日から、買い手側の消費税の仕入税額控除の方式として導入される制度でいわゆるインボイス制度です。

消費税の仕入税額控除の要件として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となります。

売り手側が発行した請求書等が「適格請求書(インボイス)」の要件を満たしていない場合は、消費税の仕入税額控除が出来ないということになります。

※令和3年現在(令和5年9月30日まで)の仕入税額控除の方式は、区分記載請求書等保存方式です。

③適格請求書を発行するには

最後に「適格請求書発行事業者登録制度」についてお話ししていきます。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。ではどのようにすれば「適格請求書発行事業者」になれるのでしょうか。

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」 を提出し、登録を受ける必要があります。

なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

※適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても登録を取り消さない限り、免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告・納税義務が生じますのでご注意ください。

売上の計上基準とは?~注意が必要なネットショップの経理~

自社の商品・製品を販売した際、何日付で売上計上したらよいのか迷ったことはありませんか?

いつもニコニコ現金払いなら、

商品の引渡しやサービス提供と入金が一致するため、迷うことはないでしょう。

しかし、運送業者さんを使った場合は、

・自分が送った日 ・先方に届いた日 ・入金された日

などなど、売り上げを認識すると思われる日はいくつか存在します。

どのタイミングで売上計上するべきなのかを見ていきましょう。

(1) 売上の計上基準は?

まず、売上計上基準とはどういうものかを見ていきます。

そもそも売上計上基準は明確に決めなければいけないのでしょうか?

売上計上基準は『実現主義』に基づいています。

企業会計原則では

『すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。

ただし未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。』

とされており、特に

『売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る』
とされています。

つまり、売上を計上する基準が決まっていないと、決まった会計期間の中で、

「この売上は入金があったから」や「この売上は商品を渡したから」など様々な理由で売上が計上されてしまい、

”正しい売上高”を導くことができなくなってしまいます。

(2) いつの時点で『実現』したと考える?

“正しい売上高”を導くために基準は必要ですが、『実現』とはいつのことを指すのでしょうか?

『実現主義』というと、専門用語的で難しく感じる人もいるかもしれませんが、商品と引き換えに現金を貰うだけなら迷うことはありません。

例えば、スーパーのレジを通った時、『実現』して売上計上になります。

でも必ずしもお客様と直接相対して商品を売るとは限りません。

入金の後に商品を渡したり、宅配便で送ったりと様々な商品の受け渡しがあります。

様々な商品の受け渡しパターンも次の3つの基準で考えることができます。

① 発送基準・・・商品を送った日で売上計上する

② 引渡基準・・・商品が相手に届いた日で売上計上する

③ 検収基準・・・相手が商品の検収を完了した日で売上計上する

企業は①②③のいずれか基準で売上を計上する時点を決めます。

企業会計原則では

『その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない』

としており、企業が1度決めた売上計上基準をいつでも好きに変更することはできません。

毎期継続して同じ基準で売上を計上しているならば、いずれの処理も『実現主義』に沿った処理と考えられます。

(3) 入金日はダメ?

売上の計上基準は「①発送基準」「②引渡基準」「③検収基準」とお話ししました。

『あれ?お客さんから集金した日じゃダメなの?』

と思われた方もいるのではないでしょうか?

確かに商品を送った、受取っただけでは商売になりません。商品の対価を回収して初めて商売として成り立ちます。

でも特別な販売形態の場合を除き、商品の受け渡しの時点で売上は実現したと考えられるため入金日での計上は認められません。

(4) まとめ

(1)売上の計上基準は『実現主義』

(2)「①発送基準」「②引渡基準」「③検収基準」の 3 つの基準で考える

(3)入金日での売上の計上は認められない。

売上計上基準について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。

一口に『実現主義』と言っても、正解は1つではありません。

昨今では様々な販売形態があります。売上計上基準で迷ったときは、専門家に相談することをおすすめします。

※なお令和3年4月1日より『収益に関する会計基準』が導入され、従来の『企業会計原則』に優先して適用される基準として位置づけられていますが、

中小企業の会計処理については従来通りの企業会計原則等による会計処理が認められることとされていますので、本文は中小企業を前提として掲載しています。
 

従業員の食事代を会社で負担できるの?

「現場で頑張っている従業員のために食事代を会社で負担してあげたい!」

「昼食代の補填をしてあげたい!」

と、建設業の社長から相談を受けることがあります。

従業員の処遇もあがり良いことだと思います。

しかし、ただ補填と言っても従業員のために払ったお金が給与として扱われれば

所得税の課税対象になります。

支給する方法によって、従業員の給与の所得税として課税されるか否かが変わります。

今回は、従業員のために会社で食事代を負担する時、どのような方法があるのか、

所得税は課税されるのかを4つのパターンに分けて見ていきます。

① 食事手当として月額給与に加算する場合

まずは、食事手当を従業員の給与に加算してに支給する方法です。

「1日あたり500円」や、「月額5,000円」など決まった額を食事手当として

給与に加算して支給。

この場合、会社側は給料として経費となります。

従業員側はその食事手当を含めて所得税の課税対象となります。

食事手当として支給していても、

仮に食事をとらなければ現金をそのまま受け取って自由に使えるのと同じであるため、

従業員が自由に資金使途を決められる性質のものだからです。

さらに、社会保険料の標準報酬月額を算定する場合においても、

食事手当も含めて算定するため、社会保険料も増えることになります。

金銭でもらえることは従業員としては満足度も高くなることでしょう。

② 食事代のレシ-トをもらい実費精算する場合

次に従業員から食事代のレシートをもらい、実費精算する場合です。

給与に加算する①のパターンと異なり、

実費精算のため所得税の対象とならないと思われがちですが、

昼食代の補填は実費であっても所得税は課税されます。

例外として、残業や宿日直(夜勤等)の時の食事代については

所得税の課税の対象ではありません。

ただし、昼食代の実費精算でも所得税が課税されない場合もあります。

従業員が食事代の半額以上を負担し、

かつ会社が補填する額(実質支払額)が月額3,500円以内の場合には

所得税の課税されません。この3,500円は消費税抜きの金額で判定します。

③ 遠方の現場の場合に、出張手当として支給する場合

出張手当として支給する場合です。
現場が遠方である場合には、出張手当(日当)として現金支給しても

所得税の課税はされません。

②で説明した「所得税が課税されない上限」のように

「いくらまでならOK]といえる明確な数字はありませんが、

常識的なルールで常識的な金額であれば問題ありません。

「常識的」が曖昧な範囲になってしまうため、

会社側は「出張旅費規程」の策定が必要となります。

作成した「出張旅費規程」に合わせて支給額を決定するのです。

④ 打合せを伴う食事の場合

打ち合わせや会議をしているときの食事代を会社が負担した場合です。

現場での「打ち合わせや会議を伴う食事代」は従業員への支給とならないので、

所得税は課税されません。

打ち合わせや会議が「業務の進捗に必要で、そこに食事が介在した」時になります。

例えば、

現場が忙しい中で「昼食時しか打ち合わせができない」ケ-スがあれば、

会社の経費として計上ができます。

この場合には、通常の打ち合わせや会議と同様に

「誰と、何の打ち合わせ」という内容を、

レシートの裏などに明確に記載をする必要があります。

まとめ

①食事手当として支給する → 所得税は課税される

②食事代を実費精算 → 所得税は課税される
(※半額以上を従業員が負担する時や月額3,500円以内の時は所得税は課税されない)

③出張手当を支給する → 所得税は課税されない(※「出張旅費規程」が必要)

④打ち合わせや会議の時の食事代 → 必要性・必然性があれば会社の経費になる。

4つのパターンについてご説明してきました。

所得税が課税されるとは言え、

①のパターンが従業員には意外と喜ばれるのではないでしょうか。

会社から見れば払う金額はそんなに変わらないはずですが、

従業員の中には「お給料が増えた」と考える人もいるかもしれません。

みなさまはどの方法をお選びになるでしょうか。

迷った際にはぜひ、税理士法人ウィズにご相談ください!

消費税の総額表示 完全義務化スタート!

皆様、消費税の総額表示をご存じですか?
最近話題に上がっていますが、消費税の総額表示って何?そもそも消費税ってどういうもの?
という方もいらっしゃるかもしれません。
今回は消費税や総額表示についてのお話しです。

1-まず消費税ってなに?

平成・令和生まれは消費税があるのが当たり前に生活していますが、もう少し上の世代は消費税が無かった時代から様々な消費税率時代を経て現在に至ります。

消費税は基本的に”消費者”が負担する税金のことで、会社も個人も同じように支払っています。

会社の場合、消費者に対して売っている訳なので、本体価格に消費税を付して消費者からお金をもらっています。

本体価格は法人の売上に、消費税額はあくまで預かっているもの(仮受消費税)として、処理をします。

売上とは逆に仕入などの経費に対して支払っている消費税(仮払消費税)もあるので、決算時にはそれと相殺して国に納めることになります。

2-総額表示について

スーパーのチラシで、Aスーパーは税込金額の値札で、Bスーパーは税抜金額の値札で表記されていて、Bスーパーの方が安い!と思って、いざレジでお会計をするとAスーパーの金額より支払い額が高かったという経験がございませんか?

このようにお店によって表記が違うと、分かりづらいですよね?

なので消費者に対する価格表示に関して、消費者 が分かりやすいよう、消費税(地方消費税分 も含む。以下同じ)を含めた価格での表示 (以下、総額表示)が法律上義務付けられて います。ただし特例により、総額表示が猶予 されていました。この特例が令和3年3月31日 で失効し、翌日の4月1日から総額表示の完全 義務化がスタートします。総額表示の概要を 確認しましょう。

3-総額表示しなければならない場合

総額表示は、すべての価格について義務化 されているわけではありません。総額表示の 対象となるものは、次のとおりです。

【総額表示の対象となるもの】
事業者が不特定かつ多数の者に対して、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合

例えば、会員制のディスカウントストアや スポーツ施設など、会員のみを対象とした商 品の販売やサービスの提供を行っている場合 であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、総額表示が必要 となります。 また、総額表示場所(媒体)は問いません。 店頭であっても、インターネット上であって も、総額表示が必要であれば、必ず総額表示 が求められます。

4-総額表示が求められない場合

・取引に際して相手方に交付する請求書、領収書等
・専ら他の事業者に対する客観的に見て事業の用にしか供されないような商品の販売又はサービスの提供
・そもそも価格を表示していない場合
・希望小売価格
・値引き販売の際に行われる「〇割引き」「〇円引き」

5-総額表示例

総額表示例をいくつか示しました。ご参考 ください。

参考:財務省HP「消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm

緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について

(※こちらは2021年1月19日更新されたブログです。)

 

経済産業省HPにて「緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について(https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/ 」が更新されました。
緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援の内容となっています。

具体的な内容は随時更新されると思いますので、URLを参照し確認してみてください。

こちらでは、対象・用件のみを記載します。

対象

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、
売上が減少した中堅・中小事業者

要件

緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域等 の飲食店と直接・間接の取引があること、
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
または、
②緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
により、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること

 

また、イベント関連の対応措置も出ています。

制度概要

・申請者:音楽、演劇等の公演の主催者となる法人
・対象分野:コンテンツ全般(音楽、演劇等のほか、伝統芸能を含む芸能)
・補助率:1/2
・対象経費:出演料、制作費、会場費、運営費、広告費、感染予防費、動画制作・海外配信費 等

 

詳しくは下記をご参照ください。

経済産業省HP:「緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について