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日本橋人形町の税理士事務所

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緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について

(※こちらは2021年1月19日更新されたブログです。)

 

経済産業省HPにて「緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について(https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/ 」が更新されました。
緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援の内容となっています。

具体的な内容は随時更新されると思いますので、URLを参照し確認してみてください。

こちらでは、対象・用件のみを記載します。

対象

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、
売上が減少した中堅・中小事業者

要件

緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域等 の飲食店と直接・間接の取引があること、
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
または、
②緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
により、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること

 

また、イベント関連の対応措置も出ています。

制度概要

・申請者:音楽、演劇等の公演の主催者となる法人
・対象分野:コンテンツ全般(音楽、演劇等のほか、伝統芸能を含む芸能)
・補助率:1/2
・対象経費:出演料、制作費、会場費、運営費、広告費、感染予防費、動画制作・海外配信費 等

 

詳しくは下記をご参照ください。

経済産業省HP:「緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について

 

 

コロナ禍でもらった給付金、税金とられるってホント!?

皆様こんにちは。

新型コロナウイルス感染症の影響による給付金等の支給が、国や地方公共団体(以下、国等)から行われています。

この給付金等に係る課税関係は、その都度判断します。

そして個人が課税される給付金等を受け取る場合には、どの所得に該当するのかも判断しなければなりません。

そこで今回は、個人の確定申告時期を前に、国税庁から公表されている情報から、国等から個人へ支給された給付金等に係る課税関係を確認しましょう。

税金がかかるもの、かからないもの

個人が国等から支給を受けた給付金等について、課税となるもの、課税されないものの区別の仕方は、原則として次のとおりとなっています。

どの所得に該当する?

個人の所得税の計算上、その発生の要因等に応じて、次の10種類の所得のうちのいずれかにあてはめた上で、それぞれの所得ごとに所得金額を計算します。

個人が国等から課税となるものに該当する給付金等の支給を受けた場合には、上記のうち、どの所得に該当するのかを判断しなければなりません。

その判断となる指針が、国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(以下、資料)で、以下のように示されています。

具体的な例示

個人が国等から支給を受けた給付金等について、課税となるもの、非課税となるものの

例示が上記資料内に記載されています。その他、2020年から新たに給付金等として支給されるものを一部含め、まとめました。

〇非課税となるもの(例示)

・新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付⾦
・特別定額給付⾦
・⼦育て世帯への臨時特別給付⾦
・学⽣⽀援緊急給付⾦
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付⾦
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労⾦
・企業主導型ベビーシッター利⽤者⽀援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利⽤⽀援事業における助成
・簡素な給付措置(臨時福祉給付⾦)
・⼦育て世帯臨時特例給付⾦
・年⾦⽣活者等⽀援臨時福祉給付⾦
・東京都認証保育所の保育料助成⾦

〇課税となるもの(例示)

①事業所得等

・持続化給付⾦(事業所得者向け)
・家賃⽀援給付⾦
・農林漁業者への経営継続補助⾦
・文化芸術・スポーツ活動の継続⽀援
・東京都の感染拡⼤防⽌協⼒⾦
・雇⽤調整助成⾦
・⼩学校休業等対応助成⾦
・⼩学校休業等対応⽀援⾦
・⾁⽤⽜肥育経営安定特別対策事業による補てん⾦

②一時所得

・持続化給付⾦(給与所得者向け)
・Go Toキャンペーン事業における給付⾦
・すまい給付⾦
・地域振興券
・マイナポイント

③雑所得

・持続化給付⾦(雑所得者向け)
・企業主導型ベビーシッター利⽤者⽀援事業における割引券(通常時のもの)
・東京都のベビーシッター利⽤⽀援事業における助成(通常時のもの)

一時所得にご注意を!

事業所得や雑所得は、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。

一時所得は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引き、

そこからさらに最大50万円を控除することができます。

そのため、その年中に一時所得となる金額すべてを足した合計が50万円を超えない限り、実質課税はされません。

一時所得として注意すべきは、保険金の満期返戻金や解約返戻金として

一時金を受け取った場合、

あるいはふるさと納税を行うことで、ふるさと納税の返礼品を受け取っている場合です。

これらは一時所得となりますので、ご注意ください。

【3分でズバッと回答!】保険の名義変更は贈与税がかかる!?

「子どもに掛けていた生命保険の契約者を親である私から本人に変更しようと考えています。
保険料はずっと私が支払ってきましたが、変更するとこれまでの分に税金はかかるのでしょうか?」という質問がありました。

1-税金はかかるの?

子どもの就職や結婚を機に生命保険の契約内容を見直すことは多いでしょう。
生命保険を契約する際は、契約者(保険料の負担者)・被保険者・受取人を指定します。
このうち契約者と受取人は途中で変更することができます。
保険契約の期間中に契約者を変更した場合、この時点では保険金の支払いは発生していないため、
それまで支払ってきた保険料を新たな契約者に贈与したことにはならず税金はかかりません。
しかし、その後に解約返戻金や満期返戻金、死亡保険金などを受け取る場合には税金の対象となります。

2-税金の種類は?

生命保険は契約者・被保険者・受取人の関係性で受け取ったときの税金の種類が変わります。
それは「誰が保険料を支払っていたのか」によって相続税や贈与税などがかかる場合があるということです。
満期を迎えて子どもが保険金を受け取った場合は、親であるあなたが負担した部分は贈与税、子ども自身が負担した部分は所得税の対象となります。
当然ですが、それぞれの税金の基礎控除額を超えたときには契約者である子ども自身が申告して納税する必要があります。

まとめ

①税金がかかるのは解約返戻金や満期返戻金、死亡保険金などを受け取る時
②保険金の受取内容でかかる税金の種類が違う

相談は税理士法人ウィズまで!

【3分で学べる】お金を入れずに増資可能!?会社の増資方法2選

1.登記について

まず始めに登記をご存じですか?
会社登記とは、取引上で重要な会社に関する事項を法務省の部局である法務局に登録し、一般に開示できるようにすることです

一般的には、会社設立、代表者の住所変更、役員変更、などなど色々あります。

今回はこの中でも資本金等の異動(増資)についてお話したいと思います。

2.増資について

2-1 増資ってなーに?

増資とは企業が新たに株式を発行して事業の元手となる資本を増やすことです。
私的な一例ですが、就活時代に友人が「資本金〇〇万円以上のところに行くように親に言われた。」という風に言っていたのが印象的でした。
上記はあくまで一例で、少ないことが悪い事ではありませんが、資本金が多いと取引先や求人に影響が出る事もあるようです。

2-2 増資の方法

主に有償増資と無償増資があります。

2-2-1有償増資

有償増資はとても一般的な方法で、株式を新たに発行して払い込みを受ける方法をいいます。
ただ、中小・零細企業となると社長や役員が株主という会社さんが大半だと思いますので、その場合は社長や役員のポケットマネーから株式を購入することになります。

2-2-2無償増資

最近弊社でも何件かのお客様で無償増資を行った会社さんがあります。

本来増資というと、お金を払い込んで株式を発行する有償増資を思い浮かべると思うですが、利益剰余金を資本金に組み入れる無償増資というものもあります。(他にも方法は様々!)

以前はこの無償増資は配当とみなされ源泉徴収義務が発生しておりましたが、
平成13年の改正にてそれが廃止され、非課税にて行うことが出来るようになりました。

登記や届出は必要ですが、現在資本金が少ないので、増やしたい!
だけどお金を払い込むのもな…という場合、無償増資という手もございます!

※ただし、会計上は増資扱いになりますが、税法上は資本金扱いにならないので、決算時に別表で調整が必要です。

『新型コロナ税特法』に関する要チェック事項まとめ

2020年4月、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、

苦境に立たされている法人や個人事業主を支援する『新型コロナ税特法』が成立しました。

新型コロナウィルスによる企業経営の悪化を緩和することを目的とし、

コロナ禍のあおりを受けて、業績が不振に陥っている法人や個人事業主へ向けての制度になります。

 

国税に関しては、以下の7つの措置が取り決められました。

1年間の所得税、法人税等、ほぼすべての納税の猶予が受けられる。

災害損失欠損金のある法人は、最大2年前まで繰戻して法人税の還付が受けられる。

中小企業向けにテレワーク等の設備投資額を控除する。

文化芸術やスポーツイベントが中止になった場合、主催者にチケットの払い戻しを求めなかった観客に対し、その金額分を寄付金として控除する。

新型コロナウィルス感染症の影響で、住宅ローン減税の期限内に入居できなかった人に対して、減税を適用できるように要件を弾力化する。

消費税の課税事業者となることを選択し、承認を受けた後でも、中止可能とする。

新型コロナウィルス感染症の影響により貸付を受ける事業者について、契約書の印紙税を非課税とする。

 

今回はこの中から、支援効果の大きい『納税の猶予制度の特例』について説明します。

この措置は、新型コロナウィルスの影響を受けて、2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、

前年同期比20%以上減少した事業者を対象に、

2020年2月1日から2021年2月1日までに納税の期限が到来するすべての税に関して、

1年間の納付を猶予するものです。

 

【ポイント】

法人税、所得税、消費税等、ほぼすべての税目が対象。延滞税も発生しない。

担保を用意する必要がない。

対象となる事業者は、納付期限が来るまでに申請を行う必要がある。

すでに新型コロナの影響で、国税の猶予を受けている事業者についても、さかのぼってこの特例を利用することも可能。

 つまり、延滞税がかかる別の猶予を、特例に切り替えることで、延滞税がかからないものとして猶予を受けられるようになる。

申請には収入や資金の状況の分かる資料が必要とされるが、難しい場合は口頭で説明することが可能。

猶予の適用期間が終了し、定められた税金を納める際、従来の制度を利用し分割で納めることも可能

 

納税することによって事業運営に支障が出る事業者は、制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

社員が新型コロナウィルスに感染した場合の対応について

【社員が新型コロナウィルスに感染した場合の対応について】

https://nexus-r-holdings.co.jp/20200805/

 

弊所の顧問先様より、上記のサイトのシェアがありました。

社員の方が新型コロナウイルスに感染した後の経過、対応についての

レポートをHPにて公表しています。

お役に立つ内容と思いますので、シェアさせていただきました。

ぜひご覧になってください。

 

https://nexus-r-holdings.co.jp/20200805/

【3分でズバッと回答!】特別定額給付金に所得税は課される??

新型コロナウィルス感染症緊急経済対策として、
国民1人あたり一律10万円の給付を行うことが決まりました。
手続き等の関係から各市区町村によってその時期等に差があるようですが、
4/27時点で住民基本台帳に記載されている人に対してその世帯主にその世帯の全員分受給権があります。
ところで、この【特別定額給付金】を受給した場合、所得税は課されるのでしょうか?

答えは否です。

4/30に公布・施行された国税関係法律の特例法では、「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、
家計への支援の観点から、市町村又は特別区から給付される特別定額給付金については、所得税を課さない」と定められています。
したがって、今回私達が受け取る10万円の特別定額給付金に対しては、所得税は一切課税されないこととなります。

他方東京都に限った話ですが、東京都が行った協力要請に対し協力した飲食店等を対象に給付する【感染拡大防止協力金】については、
東京都産業労働局によれば、東京都は国に対して非課税とすることを要望したものの、国からは「法令に則ると非課税事由には該当しない」
との回答があったことを明らかにしています。
従って東京都の感染拡大防止協力金は、収入金額に算入され、所得税の課税対象となるものと考えられます。

【3分で学べる】持続化給付金 給付額の上限・計算方法をわかりやすく解説!

持続化給付金について、令和2年度補正予算案が決定次第、申請が可能となる見込みです。

(※2020年4月30日現在の情報をもとに記載しています)

給付額は満額の場合に法人200万円個人事業者100万円となっています。
2020年中のどこかの月の売上が前年の同月に比べ50%減少している場合に適用できます。

まさに今キャッシュを求めている方々は、
前年同月比が50%減少している月があれば給付の申請ができますが、
必ず満額が給付されるわけではありません。

下記のような但し書きがあります。
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

計算としては、下記のようになっております。
前事業年度の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

計算結果が200万円を超えていた場合は満額給付されますが、
200万円を下回る場合には計算結果の10万円未満を切り捨てた金額となります。

事業者様は今後の売上の見込みを見極めつつ、持続化給付金を満額で受けるか、
それとも現状の売上より計算し、満額でなくとも給付を受けるかの選択をすることになります。

キャッシュフローの見極めが鍵になります。
お困りごとがございましたら、ぜひともご相談ください。

詳しい申請方法等については下記のURLより経済産業省のHPをご覧ください。
動画での説明もあります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

締め切り迫る!東京都感染拡大防止協力金について

東京都の緊急事態措置へ全面的に協力する中小企業及び個人事業主に対して、
協力金(1店舗50万、2店舗以上100万)の支給を決定しました。
休業だけでなく時短営業(酒類提供時間短縮)の場合、又飲食店だけでなく広い範囲で対象施設となっています。
6/15(月)までが受付期間となっていますので、未だ申請してない方は早めに書類を整理して申請しましょう。
https://www.tokyo-kyugyo.com/

(※申請期間は終了しております。)

専用サイトでは対象施設(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html)も公開されていますので、諦めずに調べてみましょう。

※理美容店は別途の給付金が発表されました。(※4月28日追記)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/04/29/01.html