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日本橋人形町の税理士事務所

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確定申告!国や自治体からの協力金には税金がかかる??

<みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

12月も終わり、個人事業主の方は確定申告の準備を始めている頃ではないでしょうか?
昨年は新型コロナウイルス関係の協力金を受け取った方も沢山いらっしゃるかと思います。

「協力金を貰い助かったはいいけど、これって税金を支払わなければならないの?」
そんな質問にお答えします。


1.補助金と助成金の大きな違い

まず国や地方自治体からの「補助金」と「助成金」は厳密には意味合いが違います。

補助金:国や地方公共団体・民間団体などから支出される原則返還不要のもの。

対象や目的は色々ありますが、補助金は明確な目的のため予算が決まっているため、申請内容の審査があり、認定の受付順に予算額に達するまでなど制限があります。

助成金:一定の要件を満たし申請すれば基本的に受けられるもの。

と定義されています。

2.税金がかかるのか

さて、ここからが本題です!

これらの補助金・助成金等があったからなんとか黒字化した!と、ほっとしている方もいらっしゃるかと思います。

ただ脳裏を横切るのは確定申告における黒字=税金を支払うことになる!?という考え…。

黒字=手許現金があるとは言えないですよね。

経営が苦しくてもらったのに、本当に税金を払わなきゃいけないの?

そんな疑問にお答えします。

結論から言うと、

補助金・助成金等は所得税の課税対象になります。

というわけで、新型コロナウイルス関連の補助金・助成金等を過去の分も含め確認していきましょう。

3.個人事業主が注意すべき補助金・助成金

①持続化給付金

給付目的:新型コロナウイルスの影響で、一定の割合で売上が減少した事業主に対して支給されました。

「減少した売上の補填」という意味合いもあるため、個人事業主では「事業所得」なり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

➁都道府県の時短協力金(休業・営業時間短縮の要請に対する協力金)

給付目的:都道府県からの休業や営業時間短縮要請に応じた個人事業主に対して支給されました。

こちらも通常通り営業出来ないために「減少した売上の補填」という意味合いで、個人事業主では「事業所得」となり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

③家賃支援給付金

給付目的:新型コロナウイルスの影響で一定の割合で売上が減少した事業主に対して支給されました。

経費の補填という意味合いもあるため、個人事業主では「事業所得」となり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

④雇用調整助成金の特例

給付目的:新型コロナウイルスの影響で休業し、休業手当を支給した個人事業主に対して支給されました。

従業員への給与は経費なので、「経費の補填」という意味合いのため、個人事業主では「事業所得」となり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

4.個人事業主以外の方が注意すべき補助金・助成金

⑤新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金

給付目的:新型コロナウイルスの営業で休業した個人事業主に雇用されている従業員で、休業手当の支給がなかった従業員に対して支給されました。

こちらは「従業員の生活維持を助ける」という意味合いもあることから、所得税非課税となります。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

消費税に関しては、課税売上1,000万円超で消費税課税事業者になるため、今回の補助金・助成金は不課税の為、課税売上には含まれません。

確定申告の申告期限は2022年2月16日~2022年3月15日までとなっております。

個人事業主の方々も早め早めの準備をすれば納税準備にも余裕を持って行えます。

弊社では法人だけでなく、個人事業主の方の確定申告も承っておりますので、お気軽にご相談ください!

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税とワンストップ特例制度

職場の先輩に、ふるさと納税を上手に活用されている方がいます。
なんでもうまくふるさと納税を利用して、
昨年はお肉をお店で買わずに一年を過ごされたとか。
とても興味をそそられました。

ふるさと納税。活用したいという気持ちはあれど、
確定申告が億劫に感じられ、なかなか利用に踏み切れずにいる人も多いかと思います。
私の同郷の友人もそのタイプで、先週ズームで話した折にも、
「残暑見舞いに贈ろうと思って、地元の特産品みてたら、
ふるさと納税のページがヒットした、
ふるさと納税気になるなぁ、でも確定申告ってめんどくさそうだし、よくわからない」と言っておりました。
そこで、「確定申告しなくてもふるさと納税できる制度があるよ-」と、
ふるさと納税ワンストップ特例制度について話したところ、
早速この制度を利用して、地元にふるさと納税すると言っていました。

まるわかり!ふるさと納税ワンストップ特例制度

1.ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告なしに、
ふるさと納税による返礼品を楽しみ、
ふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度です。

2.ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できるのは?

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できるのは、
ふるさと納税先の自治体が、一年間で5自治体以下であり、
寄付を行った年の所得について、確定申告をする必要がない方になります。

3.ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用の仕方は?

下記が、ふるさと納税ワンストップの利用手順になります。

①ふるさと納税をする

②申請期限内に、ワンストップ特例制度の申請書類を納税先の自治体に送る。

なんと、これだけです!

 

不備がなければ、あとは、納税先の自治体から、書類確認の後お住いの自治体に対し連絡があり、
お住まいの自治体にて、住民税の減額手続きが行われます。

納税者が実際に行うことは、
大まかに、ふるさと納税をして申請書類を送ることだけ。
とても楽ちんです。ぜひ活用したい制度ですね。

不動産貸付業と駐車場業の認定基準(個人事業税)

課税対象にならない構造の駐車場とは

おはようございます。
さて、今日は個人事業税に関するお話です。

個人事業税の課税については、貸付不動産の規模、
賃貸料収入及び管理等の状況などを総合的に勘案して認定されています。
その内の駐車場は構造により課税か否か判定いたします。
たとえば、機械式や建築物内(マンション地下駐車場)は課税されますが、
マンション1階等で柱のみの形状、三方に壁のない吹き抜けのような駐車場は
駐車場の面積や、駐められる車の台数が各都道府県の基準を越えない限り、
課税対象になりません。

青空駐車場は本当にお得?

となると、貸駐車場を作る際、税金のことも考えて、
コストを徹底的に抑えるためには、
青空駐車場にするのがいいように思えますが、
青空駐車場には相続の際、自用地として評価されてしまうという
特徴もあります。

駐車場経営は、かねてより資産活用法として広く普及しており、
今日始められるという方、ご興味をお持ちの方も多いかと思います。
実際に乗り出すにあたっては節税についても意識して、
準備をしておきたいですね。