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日本橋人形町の税理士事務所

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2023年11月8日

税理士法人ウィズ NEWS 2023年11月号 VOL.167

体の柔軟性に自信があるという人は、肘を顎に付けてみてください。
いかがでしょうか?一見、簡単にできそうな動作ですが、どんなに頑張っても、右肘も左肘も顎に付かないと思います。人体はとても精密にできていますが、ほとんどの人ができない動作がいくつかあって、これはそのひとつです。人体は不思議ですね。

セミナー情報

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※PDF版はこちらからダウンロード→税理士法人ウィズ NEWS 2023年11月号 VOL.167
※年末調整に関するお知らせはこちらからダウンロード→「令和5年版 年末調整チェックシート」

お役立ち情報

【インボイス制度の相談事例~仕入税額控除の特例について~】

●出張旅費特例関係
10月以降に支払う出張旅費、宿泊費、日当等について、インボイスの保存は必要か?

定額支給なのか、実費精算による支給なのかで取り扱いが異なります。
定額支給の場合は、その出張に通常必要であると認められる部分については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(「出張旅費特例」といった文言は忘れずに記載しておきましょう)。
一方、実費で精算される旅費については、基本的にインボイスの保存が必要とされています。

さらに詳しく
実費精算する金額に税込3万円未満の鉄道・バス・船舶の料金が含まれる場合、これらの金額は公共交通機関特例の対象となり、インボイスの保存がなくても仕入税額控除が可能です。
ただし、飛行機やタクシーの料金、宿泊代の支払いがある場合や、法人名義のクレジットカードで決済した場合はこの特例の対象外となりますので、インボイスの保存がなければ原則として仕入税額控除はできません(経過措置により、令和8年9月30日までに支払った分について仕入税額相当額の80%を控除することは可能です)。

●自動販売機・自動サービス機特例関係
コインパーキングでの駐車代は自動で精算されるものだが、インボイスの保存は必要か?

機械によって精算される税込3万円未満の取引であっても、仕入税額控除の特例の対象になるかどうかはそれぞれ異なりますので、インボイスの要否もその取引ごとに判断することになります。

特例の対象になる:飲み物などの自動販売機、コインロッカー、コインランドリー、ATM等
特例の対象にならない:コインパーキング、自動券売機、セルフ給油、ETC等

ポイントは、「その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものであるか」という点です。自動販売機はお金を入れてボタンを押せばその場で商品の受取りまで完了できますが、コインパーキングにおいては単に代金の精算を機械で行っているだけであり、駐車場の利用自体がその場で行われたわけではありません。駐車場所は、精算機から離れた位置に設置されているからです。従って、コインパーキングのような取引についてはインボイスの保存が必要とされ、帳簿のみの保存だけでは仕入税額控除を受けられないのです。

さらに詳しく

ETCクレジットカードの利用も機械を通して行われる取引の1 つですが、仕入税額控除を受けるには、原則すべての取引においてインボイス(利用証明書)を取得し、それらを保存しておかなければなりません。
ただし、高速道路の利用頻度が高いなどの事情によりすべての利用証明書をダウンロードしておくことが困難なときは、クレジットカードの利用明細書と、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係るETC 利用証明書を併せて保存することで、インボイスとみなすことができるようになります。

☑注意点①:クレジットカードの利用明細書は必要だが、この明細だけではインボイスとして不十分なこと
☑注意点②:利用した高速道路会社等ごとに最低1回、ETC利用照会サービスで利用証明書を取得しておくこと

※ETCコーポレートカード及びETCパーソナルカードについては、月に1回発行される請求書がインボイスに対応した形式へと変更されています。詳細はお手元の請求書にてご確認ください。

ウィズの本棚

『Measure What Matters伝説のベンチャー投資家がGoogleに教えた成功手法 OKR』

【出版:日本経済新聞出版  著:ジョン・ドーア、ラリー・ペイジ 訳:土方 奈美】

Google, Amazon, Uber, Slack, Twitter, Uber, Intuit ……
大成功の種を見抜いてきたシリコンバレーの伝説の投資家が明かす、投資先のベンチャー企業に教えてきたシンプルで確実な成功手法。

先人の言葉

スペースXなどのCEOであるイーロン・マスクの言葉。慣れ親しんだ事業を続けるのも大切ですが、新たな分野にチャレンジする経験も人生を豊かにすることでしょう。

税務カレンダー

12月11日
★11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

本年最後の給与の支払いを受ける日の前日
★年末調整に係る各種控除申告書類の提出

本年最後の給与の支払いをするとき
★給与所得の年末調整

翌年1月4日
★10月決算法人の確定申告(法人税、消費税、地方消費税、法人事業税、法人事業所税、法人住民税)
★1,4,7,10月決算法人及び個人事業者の3月毎の期間短縮に係る消費税確定申告
★4月決算法人の中間申告(半期分)
★消費税年税額が400万円超の1,4,7月決算法人及び個人事業者の3月毎の消費税中間申告
★消費税年税額が4,800万円超の9,10月決算法人を除く法人及び個人事業者の1月毎の消費税中間申告

12月中において市町村の条例で定める日
★固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付

トレンドを斬る!

今月のトピック:【メロンソーダの素(もと)】

国産メロンの果肉を使った「メロンソーダの素」が人気です。炭酸水で割ったメロンソーダは、淡い色合いに優しい甘さで、本物のメロンを食べているようなぜいたくな味わい。昔ながらのメロンソーダとは別物のおいしさです。牛乳などで割ったりバニラアイスにかけたりとアレンジも自由。昭和レトロな喫茶店の定番メニューの進化系です。

商売のヒント

今月の商売のヒント:【20年後に後悔しない商売】

商売において大事な資質とは何だと思いますか。答えは十人十色だと思いますが「新・経営の神様」の異名を取る稲盛和夫さんは、苦難続きだった実体験をもとに「何事も誠実であれば踏み越えられないこともないし、誠実であれば一目置かれる」というメッセージを若い世代に残しました。
社会貢献の先駆者でもある稲盛氏の人生が、誠実さと利他主義の二本柱に支えられていたことはご存じの方も多いでしょう。「人のため世のためを思い仕事をすること」が経営の原点だと、繰り返し語っていました。また日本の将来についても思慮深い洞察を持っていました。日本伝統の芸事が持つ「礼」の精神を尊び、経済力よりも品性や礼儀を重んじ、周囲の国々から尊敬される国になることを望んでいました。

誠実さ、利他心、品性、礼儀。どれも利益に直結したものではありません。誠実で利他心にあふれ、品性と礼儀が備わっていても、自社の商品やサービスでお金を生み出す力がなければ、ただの良い人になってしまうかもしれません。けれど今はお金を生み出す力が乏しくても、人柄の良い人は周囲から愛されて応援されるでしょう。逆に、お金を稼ぐ力はあっても性格の悪い人の行く末は、皆さんが想像するとおりです。もちろん何事においてもバランスは大事です。

しかし5年後、10年後、20年後にどうなっていたいのか、そこを見据えて商売をしている人は、目先の損得に一喜一憂することより大事なものがあることを、よくお分かりだと思います。精神性が上がると、今までと同じ出来事でも見え方や捉え方が変わってくるものです。自己成長の目安にしたいものですね。

メンバー後記

田島 年男
田島 年男

国税庁は毎年11月11日から17日の1週間を「税を考える週間」としています。先月からインボイス制度がスタートし1ヶ月ほど経ちましたが、現場では様々な疑問等が噴出し混乱しております。
ある試算によりますと、増える税額は約2,500億円、民間にかかる費用負担は4兆円だとか。いったい何のための改正でしょうか。とは言うものの法律は法律。上手く対応していかねばなりませんね。       


橋本 秀明
橋本 秀明

インボイス制度に続いて来年1月から電子帳簿保存が始まります。全事業者に電子取引データの「改ざん防止措置」と「検索要件を満たすこと」が求められます。
巷ではインボイス制度と電子帳簿保存制度を混同してしまうような広告もありますので、誤解のないようにぜひウィズの勉強会にご参加ください。(顧問先の皆さまには担当者より別途、対応の仕方を説明いたします)


村場 晋
村場 晋

朝晩めっきり寒くなりましたね。日中との寒暖差で体調崩されていませんでしょうか?11月に入り七五三のお参りの方々の車で近所の道路が渋滞してきました。昨年までとは明らかに増えている気がします。コロナ禍の影響もなくお祝いできることで良かったです。晴れ姿の子供たちを見ると自分の子供たちの頃が懐かしく微笑ましくなりました。今年もあと2ヶ月、 頑張ります。 


鈴木 正義
鈴木 正義

インボイス制度が始まって一ヶ月が過ぎました。実際に始まってみると疑問が次から次へと湧いてきます。国税庁のQ&Aも大幅に改編が行われ当面混乱しそうです。
そんな中、R6.1月からは電子帳簿保存法の猶予期間が終了し、こちらも本格施行です。インボイスも難しいです が、電帳法はもっと複雑で難解です。是非弊社セミナーで少しでも不安解消してください。


金田 伸
金田 伸

インボイス制度もはじまり慌ただしい中で電子帳簿保存法の宥恕期間も年末で終了し、いよいよ本格的に開始となります。
電子データでの保存の義務化が大きな改正の一つですが、対応方法は様々あり、どうすればよいか迷っているというお声をいただきます。弊社でも電帳法のセミナーを行いますので、ぜひご参加ください!


森下 久美
森下 久美

インボイス制度がスタートしました。練習として9月分よりインボイス請求書を発行された内容で先方より指摘や問合せがあった連絡や、領収書の書き方の質問など顧問先のお客様からいくつか連絡がありました。
準備はしていたもののいざ実用となると不備が出てきてしまうことは否めません。会計処理も煩雑になりますので疑問点はいつでもお問合せ下さい。


棚橋 泰之
棚橋 泰之

秋といえば銀杏。私の人形町の銀杏といえば、銀杏八幡宮の銀杏です。弊社から茅場町方面に向かい、徒歩5分もかからないうちにあり、そちらの銀杏が絶景です。
私はいつも茅場町から歩いて出社しますが、銀杏八幡宮の銀杏を見て、秋になったんだなと実感しています。 よろしければ、ぜひお立ち寄り下さい!


釰田 拓郎
釰田 拓郎

先日東京ビッグサイトにて開催された、ジャパンモビリティショーへ行って参りました。空飛ぶクルマと言われているエアモビリティや、その他次世代のコンセプトカー等を見ることが出来ました。 日々進化している技術に驚くばかりです。
実用化はもう少し先になるかもしれませんが、日々の暮らしが豊かになるもの、環境にやさしいものが開発されることを期待しております。


村上 倫太郎
村上 倫太郎

10月が過ぎ、ようやく秋らしい日々が続いています。長かった残暑が嘘のようです。
紅葉や食べ物など秋の訪れを感じるものは様々ですが、個人的に、今年一番季節が変わったと感じたのは夏用のスーツがやけに風通しがいいなと思った時でした。季節の変わり目は体調を崩しやすく、衣替えの準備等も手間ですが、移ろいゆく変化を楽しみながら過ごしていきたいと思います。


山尾 和生
山尾 和生

今年も残すところあと2ヶ月となりました。来年は年男を迎えるわけですが、2024年の運勢ランキングを見ると最下位でしたので運気を上げる方法を調べました。
運気を高める1つの方法として早歩きすることが挙げられていました。人を追い越すことで勝ち習慣がつくそうです。しかし早歩きは運気を下げるという記事もありました。来年は早歩きを実践して1年間どのように運気が変化していくのか楽しみたいです。