【令和8年10月から変更】インボイスの経過措置【80%控除→50%控除】


インボイス制度が始まって早くも2年が経過しました。経過措置は「3年ごと」になっています。
どのように変わるのか解説していきます。
インボイス制度の経過措置とは?
2023年10月からスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除を受ける際に「インボイス(適格請求書)」が必須となる仕組みです。
しかし、制度開始直後は取引先のすべてがインボイス発行事業者になるとは限らず、中小企業や個人事業主にとって大きな負担が予想されました。
そこで導入されたのが経過措置です。経過措置期間中は、インボイスを発行できない免税事業者等との取引であっても、一定割合の仕入税額控除が認められます。
つまり、インボイスがない取引でも一部の控除が可能な救済措置といえます。
経過措置の期間と控除率の変化
経過措置は段階的に縮小され、最終的には廃止される予定です。
現状の具体的なスケジュールは以下のとおりです。
期間 | 控除可能割合 |
---|---|
令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 80%控除 |
令和8年10月1日~令和11年9月30日 | 50%控除 |
令和11年10月1日以降 | 控除なし(0%) |
つまり、令和8年9月までは80%控除が可能ですが、それ以降は控除率が50%に下がります。そして最終的には、免税事業者との取引は控除対象外になるため、取引先のインボイス登録状況がますます重要になります。
どんな取引が経過措置の対象になるのか
経過措置の対象となるのは、免税事業者やインボイスを発行できない事業者からの仕入れです。
例えば以下のようなケースが該当します。
・インボイスを登録していない個人・小規模事業者への外注費・業務委託費
・免税事業者が運営する店舗での仕入れ
これらの支払いは、インボイス制度が完全実施された後は仕入税額控除ができなくなりますが、経過措置期間中は一定割合の控除が認められるという仕組みです。
今のうちに準備すべきこと
経過措置が次の段階に進み、令和8年10月以降は50%控除になります。
令和11年10月には控除がゼロになり、免税事業者との取引は実質的に消費税分の負担が増える可能性があります。
そのため、改めて以下の準備を進めることをおすすめします。
・取引先がインボイス登録しているかの確認
・免税事業者との契約条件の見直し
・取引先にインボイス登録を依頼するかどうかの判断
・自社が免税事業者の場合、課税事業者になるメリット・デメリットの検討
経過措置が終わるタイミングで取引コストが増えることのないよう、早めに取引先との情報共有や契約調整をしておくことが重要です。
まとめ
インボイス制度の経過措置は、令和8年9月まで80%控除、令和11年9月まで50%控除という段階的な仕組みです。その後は完全廃止される予定のため、取引先のインボイス登録状況が今後さらに大きな影響を与えます。早めに取引先や自社の登録状況を把握し、必要な準備を進めておきましょう。
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