インボイス発行事業者が亡くなった場合の手続き


今回は、「個人事業主の方が亡くなった場合のインボイス制度関連の手続き」について解説します。
個人事業主が亡くなると基本的に事業は廃業となりますが、インボイス登録についてはすぐに失効するのではなく、一定期間後に失効となります。
いざというときに慌てないよう、内容を確認しておきましょう!
死亡届出書の提出
個人事業主であるインボイス発行事業者が亡くなった場合、その相続人は速やかに「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を税務署へ提出する必要があります。
参照:国税庁「https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf/invoice_08_02.pdf」(最終閲覧日2025/4/17)
事業承継した相続人がいない場合
次のいずれか早い日にインボイスの効力が失効します。
①「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出した日の翌日
②適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4か月が経過した日
事業承継した相続人がいる場合
インボイスに関しては、事業承継した相続人に権利や効力を引き継ぐことはできません。そのため、新たに適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
しかし、手続き完了までに一定の期間がかかることを考慮し、みなし登録期間が設けられています。
みなし登録期間
死亡届出書を提出する際、「相続による届出者の事業承継の有無」を記載することでみなし登録期間が開始され、前事業主のインボイス番号を使用することができます。
みなし登録期間は次のいずれか早い日まで使用可能です。
➀後継者となる相続人が的確発行事業者の登録を受けた日の前日
②死亡した事業主が死亡した日の翌日から4か月を経過する日
最後に
最後までご覧いただきありがとうございました!
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