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社員が新型コロナウィルスに感染した場合の対応について

【社員が新型コロナウィルスに感染した場合の対応について】

https://nexus-r-holdings.co.jp/20200805/

 

弊所の顧問先様より、上記のサイトのシェアがありました。

社員の方が新型コロナウイルスに感染した後の経過、対応についての

レポートをHPにて公表しています。

お役に立つ内容と思いますので、シェアさせていただきました。

ぜひご覧になってください。

 

https://nexus-r-holdings.co.jp/20200805/

【3分で学べる】持続化給付金 給付額の上限・計算方法をわかりやすく解説!

持続化給付金について、令和2年度補正予算案が決定次第、申請が可能となる見込みです。

(※2020年4月30日現在の情報をもとに記載しています)

給付額は満額の場合に法人200万円個人事業者100万円となっています。
2020年中のどこかの月の売上が前年の同月に比べ50%減少している場合に適用できます。

まさに今キャッシュを求めている方々は、
前年同月比が50%減少している月があれば給付の申請ができますが、
必ず満額が給付されるわけではありません。

下記のような但し書きがあります。
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

計算としては、下記のようになっております。
前事業年度の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

計算結果が200万円を超えていた場合は満額給付されますが、
200万円を下回る場合には計算結果の10万円未満を切り捨てた金額となります。

事業者様は今後の売上の見込みを見極めつつ、持続化給付金を満額で受けるか、
それとも現状の売上より計算し、満額でなくとも給付を受けるかの選択をすることになります。

キャッシュフローの見極めが鍵になります。
お困りごとがございましたら、ぜひともご相談ください。

詳しい申請方法等については下記のURLより経済産業省のHPをご覧ください。
動画での説明もあります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

締め切り迫る!東京都感染拡大防止協力金について

東京都の緊急事態措置へ全面的に協力する中小企業及び個人事業主に対して、
協力金(1店舗50万、2店舗以上100万)の支給を決定しました。
休業だけでなく時短営業(酒類提供時間短縮)の場合、又飲食店だけでなく広い範囲で対象施設となっています。
6/15(月)までが受付期間となっていますので、未だ申請してない方は早めに書類を整理して申請しましょう。
https://www.tokyo-kyugyo.com/

(※申請期間は終了しております。)

専用サイトでは対象施設(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html)も公開されていますので、諦めずに調べてみましょう。

※理美容店は別途の給付金が発表されました。(※4月28日追記)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/04/29/01.html

令和2年10月から年末調整も電子化できます

年末調整手続きも電子化の時代


年末調整の時期になりました。年末調整、必要書類を揃えるだけでも大変ですよね。保険料証明のハガキ一枚を探すために、部屋中をひっくり返す。似たような経験ございませんか?今年もそうなりそう、なんて方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな方に朗報です。
実は、令和2年10月以降の年末調整については、給与所得者が会社など給与の支払い者に提出する控除申告書に、保険会社等から受け取った控除証明書などのデータを添付して提出出来るようになります。
 

年末調整控除申告書作成用ソフトウェアが無償提供されます

年末調整手続きの電子化に際して、令和2年10月から国税庁ホームページなどで、年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)が公開される予定です。
この年調ソフトによって、年末調整手続きを電子的に行うことができるそうです。
 

年末調整を電子でするメリット

手書きで作成する場合に比べミスが削減でき、手間が減るのが大きなメリットです。
控除証明書のデータをインポートすればよいので、書類の整理作業や確認作業もとても楽になりますね。また、年調関係書類(7年間の保存が必要です)も電子化することになるので、省スペースが実現できます。
 

年末調整を電子化するために必要な手続き

所轄の税務署に『源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書』を提出して、承認を受ける必要があります。令和2年10月から従業員より、電子データにて控除申告書の提出を受けたいという場合には、令和2年8月中に申請書を所轄税務署に提出する必要があります。
 
以上、年末調整と電子化に関するお話でした
年末調整でお悩みの方はぜひ、お気軽にお電話ください

ブログ始めました

本日よりブログを開始します!!

皆様よろしくお願いいたします!!

 

よくある話ですが、

お客様や先輩たちを通して話を聞いていると、

税務以外のお悩みを私たちに話して良いのか迷ってることがあるようでした。

税理士法人ウィズの専門はたしかに税務ですが、
相談を受けるのも私たちの役目です!

お金の悩みとともに、従業員や先の経営などなど、それぞれがすべて絡んできているものです。
(他の士業の方を紹介することも出来ますので、ご安心ください)

税務以外のお悩みから、経営課題が見つかり、経営計画をたてるお手伝いをした事例もあります。

人に話すほどではないかな、と思うような悩みが実は経営改善の糸口だった!
そんな話もあると思います。

そうでなくても、悩みは誰かに聞いて欲しいものです。
税務でも何でも!お気軽にご相談ください!