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売上の計上基準とは?~注意が必要なネットショップの経理~

自社の商品・製品を販売した際、何日付で売上計上したらよいのか迷ったことはありませんか?

いつもニコニコ現金払いなら、

商品の引渡しやサービス提供と入金が一致するため、迷うことはないでしょう。

しかし、運送業者さんを使った場合は、

・自分が送った日 ・先方に届いた日 ・入金された日

などなど、売り上げを認識すると思われる日はいくつか存在します。

どのタイミングで売上計上するべきなのかを見ていきましょう。

(1) 売上の計上基準は?

まず、売上計上基準とはどういうものかを見ていきます。

そもそも売上計上基準は明確に決めなければいけないのでしょうか?

売上計上基準は『実現主義』に基づいています。

企業会計原則では

『すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。

ただし未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。』

とされており、特に

『売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る』
とされています。

つまり、売上を計上する基準が決まっていないと、決まった会計期間の中で、

「この売上は入金があったから」や「この売上は商品を渡したから」など様々な理由で売上が計上されてしまい、

”正しい売上高”を導くことができなくなってしまいます。

(2) いつの時点で『実現』したと考える?

“正しい売上高”を導くために基準は必要ですが、『実現』とはいつのことを指すのでしょうか?

『実現主義』というと、専門用語的で難しく感じる人もいるかもしれませんが、商品と引き換えに現金を貰うだけなら迷うことはありません。

例えば、スーパーのレジを通った時、『実現』して売上計上になります。

でも必ずしもお客様と直接相対して商品を売るとは限りません。

入金の後に商品を渡したり、宅配便で送ったりと様々な商品の受け渡しがあります。

様々な商品の受け渡しパターンも次の3つの基準で考えることができます。

① 発送基準・・・商品を送った日で売上計上する

② 引渡基準・・・商品が相手に届いた日で売上計上する

③ 検収基準・・・相手が商品の検収を完了した日で売上計上する

企業は①②③のいずれか基準で売上を計上する時点を決めます。

企業会計原則では

『その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない』

としており、企業が1度決めた売上計上基準をいつでも好きに変更することはできません。

毎期継続して同じ基準で売上を計上しているならば、いずれの処理も『実現主義』に沿った処理と考えられます。

(3) 入金日はダメ?

売上の計上基準は「①発送基準」「②引渡基準」「③検収基準」とお話ししました。

『あれ?お客さんから集金した日じゃダメなの?』

と思われた方もいるのではないでしょうか?

確かに商品を送った、受取っただけでは商売になりません。商品の対価を回収して初めて商売として成り立ちます。

でも特別な販売形態の場合を除き、商品の受け渡しの時点で売上は実現したと考えられるため入金日での計上は認められません。

(4) まとめ

(1)売上の計上基準は『実現主義』

(2)「①発送基準」「②引渡基準」「③検収基準」の 3 つの基準で考える

(3)入金日での売上の計上は認められない。

売上計上基準について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。

一口に『実現主義』と言っても、正解は1つではありません。

昨今では様々な販売形態があります。売上計上基準で迷ったときは、専門家に相談することをおすすめします。

※なお令和3年4月1日より『収益に関する会計基準』が導入され、従来の『企業会計原則』に優先して適用される基準として位置づけられていますが、

中小企業の会計処理については従来通りの企業会計原則等による会計処理が認められることとされていますので、本文は中小企業を前提として掲載しています。
 

従業員の食事代を会社で負担できるの?

「現場で頑張っている従業員のために食事代を会社で負担してあげたい!」

「昼食代の補填をしてあげたい!」

と、建設業の社長から相談を受けることがあります。

従業員の処遇もあがり良いことだと思います。

しかし、ただ補填と言っても従業員のために払ったお金が給与として扱われれば

所得税の課税対象になります。

支給する方法によって、従業員の給与の所得税として課税されるか否かが変わります。

今回は、従業員のために会社で食事代を負担する時、どのような方法があるのか、

所得税は課税されるのかを4つのパターンに分けて見ていきます。

① 食事手当として月額給与に加算する場合

まずは、食事手当を従業員の給与に加算してに支給する方法です。

「1日あたり500円」や、「月額5,000円」など決まった額を食事手当として

給与に加算して支給。

この場合、会社側は給料として経費となります。

従業員側はその食事手当を含めて所得税の課税対象となります。

食事手当として支給していても、

仮に食事をとらなければ現金をそのまま受け取って自由に使えるのと同じであるため、

従業員が自由に資金使途を決められる性質のものだからです。

さらに、社会保険料の標準報酬月額を算定する場合においても、

食事手当も含めて算定するため、社会保険料も増えることになります。

金銭でもらえることは従業員としては満足度も高くなることでしょう。

② 食事代のレシ-トをもらい実費精算する場合

次に従業員から食事代のレシートをもらい、実費精算する場合です。

給与に加算する①のパターンと異なり、

実費精算のため所得税の対象とならないと思われがちですが、

昼食代の補填は実費であっても所得税は課税されます。

例外として、残業や宿日直(夜勤等)の時の食事代については

所得税の課税の対象ではありません。

ただし、昼食代の実費精算でも所得税が課税されない場合もあります。

従業員が食事代の半額以上を負担し、

かつ会社が補填する額(実質支払額)が月額3,500円以内の場合には

所得税の課税されません。この3,500円は消費税抜きの金額で判定します。

③ 遠方の現場の場合に、出張手当として支給する場合

出張手当として支給する場合です。
現場が遠方である場合には、出張手当(日当)として現金支給しても

所得税の課税はされません。

②で説明した「所得税が課税されない上限」のように

「いくらまでならOK]といえる明確な数字はありませんが、

常識的なルールで常識的な金額であれば問題ありません。

「常識的」が曖昧な範囲になってしまうため、

会社側は「出張旅費規程」の策定が必要となります。

作成した「出張旅費規程」に合わせて支給額を決定するのです。

④ 打合せを伴う食事の場合

打ち合わせや会議をしているときの食事代を会社が負担した場合です。

現場での「打ち合わせや会議を伴う食事代」は従業員への支給とならないので、

所得税は課税されません。

打ち合わせや会議が「業務の進捗に必要で、そこに食事が介在した」時になります。

例えば、

現場が忙しい中で「昼食時しか打ち合わせができない」ケ-スがあれば、

会社の経費として計上ができます。

この場合には、通常の打ち合わせや会議と同様に

「誰と、何の打ち合わせ」という内容を、

レシートの裏などに明確に記載をする必要があります。

まとめ

①食事手当として支給する → 所得税は課税される

②食事代を実費精算 → 所得税は課税される
(※半額以上を従業員が負担する時や月額3,500円以内の時は所得税は課税されない)

③出張手当を支給する → 所得税は課税されない(※「出張旅費規程」が必要)

④打ち合わせや会議の時の食事代 → 必要性・必然性があれば会社の経費になる。

4つのパターンについてご説明してきました。

所得税が課税されるとは言え、

①のパターンが従業員には意外と喜ばれるのではないでしょうか。

会社から見れば払う金額はそんなに変わらないはずですが、

従業員の中には「お給料が増えた」と考える人もいるかもしれません。

みなさまはどの方法をお選びになるでしょうか。

迷った際にはぜひ、税理士法人ウィズにご相談ください!

【3分で学べる】お金を入れずに増資可能!?会社の増資方法2選

1.登記について

まず始めに登記をご存じですか?
会社登記とは、取引上で重要な会社に関する事項を法務省の部局である法務局に登録し、一般に開示できるようにすることです

一般的には、会社設立、代表者の住所変更、役員変更、などなど色々あります。

今回はこの中でも資本金等の異動(増資)についてお話したいと思います。

2.増資について

2-1 増資ってなーに?

増資とは企業が新たに株式を発行して事業の元手となる資本を増やすことです。
私的な一例ですが、就活時代に友人が「資本金〇〇万円以上のところに行くように親に言われた。」という風に言っていたのが印象的でした。
上記はあくまで一例で、少ないことが悪い事ではありませんが、資本金が多いと取引先や求人に影響が出る事もあるようです。

2-2 増資の方法

主に有償増資と無償増資があります。

2-2-1有償増資

有償増資はとても一般的な方法で、株式を新たに発行して払い込みを受ける方法をいいます。
ただ、中小・零細企業となると社長や役員が株主という会社さんが大半だと思いますので、その場合は社長や役員のポケットマネーから株式を購入することになります。

2-2-2無償増資

最近弊社でも何件かのお客様で無償増資を行った会社さんがあります。

本来増資というと、お金を払い込んで株式を発行する有償増資を思い浮かべると思うですが、利益剰余金を資本金に組み入れる無償増資というものもあります。(他にも方法は様々!)

以前はこの無償増資は配当とみなされ源泉徴収義務が発生しておりましたが、
平成13年の改正にてそれが廃止され、非課税にて行うことが出来るようになりました。

登記や届出は必要ですが、現在資本金が少ないので、増やしたい!
だけどお金を払い込むのもな…という場合、無償増資という手もございます!

※ただし、会計上は増資扱いになりますが、税法上は資本金扱いにならないので、決算時に別表で調整が必要です。

【3分でズバッと回答!】特別定額給付金に所得税は課される??

新型コロナウィルス感染症緊急経済対策として、
国民1人あたり一律10万円の給付を行うことが決まりました。
手続き等の関係から各市区町村によってその時期等に差があるようですが、
4/27時点で住民基本台帳に記載されている人に対してその世帯主にその世帯の全員分受給権があります。
ところで、この【特別定額給付金】を受給した場合、所得税は課されるのでしょうか?

答えは否です。

4/30に公布・施行された国税関係法律の特例法では、「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、
家計への支援の観点から、市町村又は特別区から給付される特別定額給付金については、所得税を課さない」と定められています。
したがって、今回私達が受け取る10万円の特別定額給付金に対しては、所得税は一切課税されないこととなります。

他方東京都に限った話ですが、東京都が行った協力要請に対し協力した飲食店等を対象に給付する【感染拡大防止協力金】については、
東京都産業労働局によれば、東京都は国に対して非課税とすることを要望したものの、国からは「法令に則ると非課税事由には該当しない」
との回答があったことを明らかにしています。
従って東京都の感染拡大防止協力金は、収入金額に算入され、所得税の課税対象となるものと考えられます。

【3分で学べる】失業保険は課税か非課税か?

失業保険は税法上は非課税です

会社を退職し、次の就職先が決まるまで失業保険を受給されている方お気を付けください。失業保険は税法上では非課税となりますので、所得税・住民税の課税対象とはなりません。国民健康保険の所得割額からも除外されます。

 

失業保険は収入としてみなされることもある

しかし、社会保険の被扶養者となる場合の判定には失業保険も収入としてみなされます。たとえば、本年度退職までの給料100万円、失業保険35万円の受給を受けた場合ですと、所得税は給料だけの100万円で判断し被扶養者となれますが、社会保険では給料に失業保険を加算した135万円が判断基準となり、被扶養者の年収制限130万円を超えてしまいますので、
翌年の社会保険の被扶養者から外れることとなります。年末にかけて所得調整をしながら働いている方は要注意です。

経理の効率化、何が必要?

経理の効率化、何が必要?

経理業務の効率化、皆様はどのようにお考えでしょうか?

業種により、様々なお金の流れがあり、いろいろな処理の流れがあります。

手作業が多いこともあり、やはり時間がかかっているというお話を伺います。

顧問先様のお話を聴く中で、よく話題に出るのが領収書の整理です。
よくあるパターンですと、

領収書→エクセルへ入力→領収書と合わせて経理の方へ→精算処理→会計ソフトへ入力

というものがあると思います。

これを効率化したパターンの一例が、

領収書を写真で撮る→経理ソフトへ送信→経理の方がチェックと同時に精算処理と会計ソフトへの転記

となります。
大きな違いは、工程が減るということです。

楽になる工程は楽をしよう!

上記は一例ですが、楽になる工程は楽をする、のがポイントではないでしょうか。
現状や行っている工程が無駄なわけではありません。
必要な工程です。
しかし、置き換えることが可能な工程が潜在しているのです。
ここを少しだけでも楽な工程に置き換えるだけで、時間を短縮できるのです。

これの積み重ねが経理業務の効率化に繋がります。
何気なく行っている業務を少しだけ疑問を持って考えてみると、
新しい楽な業務工程が眠っているかもしれません。

【3分で学べる】日当と旅費規定

日当と旅費規定

日当は、原則として(通常必要であると認められるものについては)非課税とされます。
日当は、日帰り(日帰り出張)でも泊まり(宿泊出張)でも支給することが出来ます。
出張時にかかる旅費は、旅費交通費として処理しますが、
旅費には、交通費・宿泊費・日当等が含まれています。
会社ごとに、いろいろな方法の処理がなされていると思いますが、
日当については主に2つのパタ-ンがあります。

よくわかる!交通費、宿泊費と日当

(1)交通費、宿泊費について実費精算を行なわず、全額旅費日当に含めている場合
旅費規程に基づいた定額で支給している場合には、
会社は旅費交通費として経理処理でき、
支給される役員・社員も所得税の課税はされません。
ただし、旅費規程の金額が、社会通念上に照らし異常に高額の場合は、
所得税の課税を受ける可能性があります。

(2)交通費、宿泊費は実費で精算し、出張日当を別途支給している場合
この場合の日当とは、通常の勤務地とは異なる場所に移動して、
通常とは異なる環境で業務を行なうことに対する食費や諸雑費の補助という意味があります。

日当と旅費規定

いずれの場合にしても旅費規程が必要となります。

この旅費規程では、以下の点に注意が必要です。
①役員・従業員間の支給額にバランスが保たれていること
②同業種・同規模の他社と比較して支給額が妥当であること

一定の基準である旅費規程に基づいた定額制なら経費処理できますが、
厳格に規程通りの運用が行われる必要があります。
出張報告書を旅費日当精算書と一緒に保管しておくと良いでしょう。

日当等を上手に利用すれば、その節税効果を期待することができます。

経理の効率化をサポートします!

経理の効率化、サポートします!

税理士法人ウィズでは、
経理の効率化のお手伝いをさせていただきます。

具体的にどのような内容かと言いますと、
皆様の現状の経理のお困りの部分について、じっくりお話を聞かせていただきます。

それを基にして、新たな経理の流れをご提案させていただきます。

おおよそ三ヶ月を目途に、
経理の業務の流れを確認しながら、理想のカタチに近づけていきます。

実際に新しい経理の業務フローを運用しながら、
適宜、打ち合わせをして修正していきます。

様々な業種、様々な勤務体系があると思いますので、
皆様に合わせた経理フローをご提案していきます。

経理業務にかかっている時間を削減したい、経理の流れを簡素化したいなどなど、
お困りごとがございましたらご相談ください!

内容を詳しく聞きたいという方はぜひお電話ください!

【電子帳簿保存法】紙保管→電子保存に切り替えるデメリットについて…

電子帳簿保存のデメリット・・・なし!?

おはようございます。
本日も温かくいいお天気ですね!
一日一日夏が近づいてくるのを感じます。

さて、本日は前回に引き続き電子帳簿保存についてお話させていただきます。

前回は、電子帳簿保存のメリットについてご紹介させていただきました。
ですが、うまい話には裏があると申します。
電子帳簿保存には、デメリットがあるのか?と気になった方もいるかと思います。

結論からいうと電子帳簿保存を導入することで、
なにか税務上不都合なことが起こるということはございません。

導入に手間は少々かかります

もし電子帳簿保存にデメリットがあるとすれば、
開始する三ヶ月前までに届出をする必要があるので、
いきなり来月から電子帳簿保存をしていくといったことはできないということ、
そして、単純に導入に手間がかかるということになるかと思います。

大まかにみて、電子帳簿保存のルール決めをする・届出に必要な書類を揃える・届け出をする、承認を受けたあと実際に帳簿を電子保存していく……といったふうに、相応の手間がかかります。

長期的には、メリット>>>デメリットです

ただ、もちろん長い目で見れば、帳簿関係の業務にかかる手間も時間も削減できることになり、省スペースも実現でき、メリットがデメリットを大幅に上回ります!
ぜひ、ご活用いただきたい制度でございます。

電子帳簿保存にご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。