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日本橋人形町の税理士事務所

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【適格請求書等保存方式】適格請求書って何?いつから始まる?【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、
全4回にわたってわかりやすく説明していきます。

<次回以降はコチラ>

第2回 「取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?」

・適格請求書発行事業者の義務等について

・適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項

・適格請求書の交付義務免除

・適格請求書の交付方法の特例

第3回 「免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?」

・免税事業者が適格請求書を発行するには

第4回 「適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??」

・適格請求書をもらったとき(買い手側)の注意点

今回は“適格請求書等”とはどういうものなのか、概要をお話ししていきます。

これまでの「請求書保存方式」ではいくらで販売または購入したかがわかる請求書の保存が必要でした。

消費税率が1種類だったため、「請求書保存方式」で問題はありませんでした。

しかし、2019年10月の消費税増税にともなって軽減税率が導入され、8%と10%、2つの消費税率が混在するようになりました。

それまでの税率は商品の種類にかかわらず一律だったため、税額はかんたんに算出できました。

しかし、異なる税率の混在により、商品の仕入れや販売時の税額計算は複雑になってしまいました。そこでインボイス制度が導入されることとなったのです。

それでは見ていきましょう。

①適格請求書(インボイス)とは

まず“適格請求書(インボイス)”とはどういったものでしょうか。

「売り手が買い手に対し、適用した税率や消費税の額を伝えるための手段」であり、記載事項が要件を満たしている請求書や納品書、その他これらに類する書類をいいます。

※ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

②適格請求書等保存方式とは

“適格請求書等保存方式”とは令和5年10月1日から、買い手側の消費税の仕入税額控除の方式として導入される制度でいわゆるインボイス制度です。

消費税の仕入税額控除の要件として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となります。

売り手側が発行した請求書等が「適格請求書(インボイス)」の要件を満たしていない場合は、消費税の仕入税額控除が出来ないということになります。

※令和3年現在(令和5年9月30日まで)の仕入税額控除の方式は、区分記載請求書等保存方式です。

③適格請求書を発行するには

最後に「適格請求書発行事業者登録制度」についてお話ししていきます。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。ではどのようにすれば「適格請求書発行事業者」になれるのでしょうか。

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」 を提出し、登録を受ける必要があります。

なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

※適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても登録を取り消さない限り、免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告・納税義務が生じますのでご注意ください。

消費税の総額表示 完全義務化スタート!

皆様、消費税の総額表示をご存じですか?
最近話題に上がっていますが、消費税の総額表示って何?そもそも消費税ってどういうもの?
という方もいらっしゃるかもしれません。
今回は消費税や総額表示についてのお話しです。

1-まず消費税ってなに?

平成・令和生まれは消費税があるのが当たり前に生活していますが、もう少し上の世代は消費税が無かった時代から様々な消費税率時代を経て現在に至ります。

消費税は基本的に”消費者”が負担する税金のことで、会社も個人も同じように支払っています。

会社の場合、消費者に対して売っている訳なので、本体価格に消費税を付して消費者からお金をもらっています。

本体価格は法人の売上に、消費税額はあくまで預かっているもの(仮受消費税)として、処理をします。

売上とは逆に仕入などの経費に対して支払っている消費税(仮払消費税)もあるので、決算時にはそれと相殺して国に納めることになります。

2-総額表示について

スーパーのチラシで、Aスーパーは税込金額の値札で、Bスーパーは税抜金額の値札で表記されていて、Bスーパーの方が安い!と思って、いざレジでお会計をするとAスーパーの金額より支払い額が高かったという経験がございませんか?

このようにお店によって表記が違うと、分かりづらいですよね?

なので消費者に対する価格表示に関して、消費者 が分かりやすいよう、消費税(地方消費税分 も含む。以下同じ)を含めた価格での表示 (以下、総額表示)が法律上義務付けられて います。ただし特例により、総額表示が猶予 されていました。この特例が令和3年3月31日 で失効し、翌日の4月1日から総額表示の完全 義務化がスタートします。総額表示の概要を 確認しましょう。

3-総額表示しなければならない場合

総額表示は、すべての価格について義務化 されているわけではありません。総額表示の 対象となるものは、次のとおりです。

【総額表示の対象となるもの】
事業者が不特定かつ多数の者に対して、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合

例えば、会員制のディスカウントストアや スポーツ施設など、会員のみを対象とした商 品の販売やサービスの提供を行っている場合 であっても、その会員の募集が広く一般を対象に行われている場合には、総額表示が必要 となります。 また、総額表示場所(媒体)は問いません。 店頭であっても、インターネット上であって も、総額表示が必要であれば、必ず総額表示 が求められます。

4-総額表示が求められない場合

・取引に際して相手方に交付する請求書、領収書等
・専ら他の事業者に対する客観的に見て事業の用にしか供されないような商品の販売又はサービスの提供
・そもそも価格を表示していない場合
・希望小売価格
・値引き販売の際に行われる「〇割引き」「〇円引き」

5-総額表示例

総額表示例をいくつか示しました。ご参考 ください。

参考:財務省HP「消費税の総額表示義務と転嫁対策に関する資料」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm

緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について

(※こちらは2021年1月19日更新されたブログです。)

 

経済産業省HPにて「緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について(https://www.meti.go.jp/covid-19/kinkyu_shien/ 」が更新されました。
緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響を受ける事業者に対する支援の内容となっています。

具体的な内容は随時更新されると思いますので、URLを参照し確認してみてください。

こちらでは、対象・用件のみを記載します。

対象

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、
売上が減少した中堅・中小事業者

要件

緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域等 の飲食店と直接・間接の取引があること、
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
または、
②緊急事態宣言発令地域等における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定)
により、本年1月または2月の売上高が対前年比▲50%以上減少していること

 

また、イベント関連の対応措置も出ています。

制度概要

・申請者:音楽、演劇等の公演の主催者となる法人
・対象分野:コンテンツ全般(音楽、演劇等のほか、伝統芸能を含む芸能)
・補助率:1/2
・対象経費:出演料、制作費、会場費、運営費、広告費、感染予防費、動画制作・海外配信費 等

 

詳しくは下記をご参照ください。

経済産業省HP:「緊急事態宣言の再発令を受けた経産省の支援措置について

 

 

コロナ禍でもらった給付金、税金とられるってホント!?

皆様こんにちは。

新型コロナウイルス感染症の影響による給付金等の支給が、国や地方公共団体(以下、国等)から行われています。

この給付金等に係る課税関係は、その都度判断します。

そして個人が課税される給付金等を受け取る場合には、どの所得に該当するのかも判断しなければなりません。

そこで今回は、個人の確定申告時期を前に、国税庁から公表されている情報から、国等から個人へ支給された給付金等に係る課税関係を確認しましょう。

税金がかかるもの、かからないもの

個人が国等から支給を受けた給付金等について、課税となるもの、課税されないものの区別の仕方は、原則として次のとおりとなっています。

どの所得に該当する?

個人の所得税の計算上、その発生の要因等に応じて、次の10種類の所得のうちのいずれかにあてはめた上で、それぞれの所得ごとに所得金額を計算します。

個人が国等から課税となるものに該当する給付金等の支給を受けた場合には、上記のうち、どの所得に該当するのかを判断しなければなりません。

その判断となる指針が、国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(以下、資料)で、以下のように示されています。

具体的な例示

個人が国等から支給を受けた給付金等について、課税となるもの、非課税となるものの

例示が上記資料内に記載されています。その他、2020年から新たに給付金等として支給されるものを一部含め、まとめました。

〇非課税となるもの(例示)

・新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付⾦
・特別定額給付⾦
・⼦育て世帯への臨時特別給付⾦
・学⽣⽀援緊急給付⾦
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付⾦
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労⾦
・企業主導型ベビーシッター利⽤者⽀援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利⽤⽀援事業における助成
・簡素な給付措置(臨時福祉給付⾦)
・⼦育て世帯臨時特例給付⾦
・年⾦⽣活者等⽀援臨時福祉給付⾦
・東京都認証保育所の保育料助成⾦

〇課税となるもの(例示)

①事業所得等

・持続化給付⾦(事業所得者向け)
・家賃⽀援給付⾦
・農林漁業者への経営継続補助⾦
・文化芸術・スポーツ活動の継続⽀援
・東京都の感染拡⼤防⽌協⼒⾦
・雇⽤調整助成⾦
・⼩学校休業等対応助成⾦
・⼩学校休業等対応⽀援⾦
・⾁⽤⽜肥育経営安定特別対策事業による補てん⾦

②一時所得

・持続化給付⾦(給与所得者向け)
・Go Toキャンペーン事業における給付⾦
・すまい給付⾦
・地域振興券
・マイナポイント

③雑所得

・持続化給付⾦(雑所得者向け)
・企業主導型ベビーシッター利⽤者⽀援事業における割引券(通常時のもの)
・東京都のベビーシッター利⽤⽀援事業における助成(通常時のもの)

一時所得にご注意を!

事業所得や雑所得は、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。

一時所得は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引き、

そこからさらに最大50万円を控除することができます。

そのため、その年中に一時所得となる金額すべてを足した合計が50万円を超えない限り、実質課税はされません。

一時所得として注意すべきは、保険金の満期返戻金や解約返戻金として

一時金を受け取った場合、

あるいはふるさと納税を行うことで、ふるさと納税の返礼品を受け取っている場合です。

これらは一時所得となりますので、ご注意ください。

『新型コロナ税特法』に関する要チェック事項まとめ

2020年4月、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、

苦境に立たされている法人や個人事業主を支援する『新型コロナ税特法』が成立しました。

新型コロナウィルスによる企業経営の悪化を緩和することを目的とし、

コロナ禍のあおりを受けて、業績が不振に陥っている法人や個人事業主へ向けての制度になります。

 

国税に関しては、以下の7つの措置が取り決められました。

1年間の所得税、法人税等、ほぼすべての納税の猶予が受けられる。

災害損失欠損金のある法人は、最大2年前まで繰戻して法人税の還付が受けられる。

中小企業向けにテレワーク等の設備投資額を控除する。

文化芸術やスポーツイベントが中止になった場合、主催者にチケットの払い戻しを求めなかった観客に対し、その金額分を寄付金として控除する。

新型コロナウィルス感染症の影響で、住宅ローン減税の期限内に入居できなかった人に対して、減税を適用できるように要件を弾力化する。

消費税の課税事業者となることを選択し、承認を受けた後でも、中止可能とする。

新型コロナウィルス感染症の影響により貸付を受ける事業者について、契約書の印紙税を非課税とする。

 

今回はこの中から、支援効果の大きい『納税の猶予制度の特例』について説明します。

この措置は、新型コロナウィルスの影響を受けて、2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、

前年同期比20%以上減少した事業者を対象に、

2020年2月1日から2021年2月1日までに納税の期限が到来するすべての税に関して、

1年間の納付を猶予するものです。

 

【ポイント】

法人税、所得税、消費税等、ほぼすべての税目が対象。延滞税も発生しない。

担保を用意する必要がない。

対象となる事業者は、納付期限が来るまでに申請を行う必要がある。

すでに新型コロナの影響で、国税の猶予を受けている事業者についても、さかのぼってこの特例を利用することも可能。

 つまり、延滞税がかかる別の猶予を、特例に切り替えることで、延滞税がかからないものとして猶予を受けられるようになる。

申請には収入や資金の状況の分かる資料が必要とされるが、難しい場合は口頭で説明することが可能。

猶予の適用期間が終了し、定められた税金を納める際、従来の制度を利用し分割で納めることも可能

 

納税することによって事業運営に支障が出る事業者は、制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

令和2年10月から年末調整も電子化できます

年末調整手続きも電子化の時代


年末調整の時期になりました。年末調整、必要書類を揃えるだけでも大変ですよね。保険料証明のハガキ一枚を探すために、部屋中をひっくり返す。似たような経験ございませんか?今年もそうなりそう、なんて方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな方に朗報です。
実は、令和2年10月以降の年末調整については、給与所得者が会社など給与の支払い者に提出する控除申告書に、保険会社等から受け取った控除証明書などのデータを添付して提出出来るようになります。
 

年末調整控除申告書作成用ソフトウェアが無償提供されます

年末調整手続きの電子化に際して、令和2年10月から国税庁ホームページなどで、年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)が公開される予定です。
この年調ソフトによって、年末調整手続きを電子的に行うことができるそうです。
 

年末調整を電子でするメリット

手書きで作成する場合に比べミスが削減でき、手間が減るのが大きなメリットです。
控除証明書のデータをインポートすればよいので、書類の整理作業や確認作業もとても楽になりますね。また、年調関係書類(7年間の保存が必要です)も電子化することになるので、省スペースが実現できます。
 

年末調整を電子化するために必要な手続き

所轄の税務署に『源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書』を提出して、承認を受ける必要があります。令和2年10月から従業員より、電子データにて控除申告書の提出を受けたいという場合には、令和2年8月中に申請書を所轄税務署に提出する必要があります。
 
以上、年末調整と電子化に関するお話でした
年末調整でお悩みの方はぜひ、お気軽にお電話ください

ふるさと納税、お済みですか?~ワンストップ特例制度が便利です~

ふるさと納税は通年で行えますが・・・

皆様、ふるさと納税はお済みですか?

ふるさと納税を行えるのはその年の1月1日から12月31日の間。

なーんだ。365日いつやってもいいなら、まだ急がなくてもいいね、そう思ってしまうかもしれませんが、

年末になると各自治体も忙しく、また返礼品に品切れも目立ってくるようになるので、例年、お早めのご利用をおすすめいたします。

ふるさと納税とワンストップ特例制度

自分で確定申告するのは面倒だな、そう思ってふるさと納税を利用されていない方も

いらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。

ワンストップ特例制度を利用できる方であれば、

確定申告なしにふるさと納税による控除を受けられます。

また、ふるさと納税には興味がないと言う方も、

消費税が引き上げられ、家食への関心が高まっている今日。

たとえばご家庭で高級お肉を、なんと2000円でお腹いっぱい食べられるとしたら。思わず耳を傾けたくなりますよね。

実際にふるさと納税を賢く利用すれば、実質負担金2000円で、ブランド牛をお腹いっぱい食べることができるのです。

(他にもフルーツ、有機野菜、海産物…ほとんどなんでもあります!)

 

ワンストップ特例制度の期限はあるの?

はい。あります。

2019年に行ったふるさと納税について、ワンストップ特例制度を利用するには、

利用寄付金税額控除に係る申告特例申請書を2020年1月10日までにふるさと納税をした自治体に提出する必要があります。

利用寄付金税額控除に係る申告特例申請書は、自治体より受け取れる他、総務省のHPなどでもDLできます。

但し、条件があるので、詳しくは過去のブログをご覧ください!

 

ふるさと納税提出時に必要な書類

また、提出時には、下記の書類もあわせて送る必要がありますので、ご注意ください。

1.マイナンバーカードの写し
(もしくはマイナンバー記載の住民票の写しなどマイナンバーがわかる書類)

2.運転免許証もしくはパスポートなどの本人確認書類の写し
(健康保険証、年金手帳なども本人確認書類として利用することができますが、
その場合は原則、健康保険証+年金手帳といった形で2点提出を求められるようです)

10月もあと一日で終わり、年末調整や年明け3月の確定申告が気になってくる頃ですね。

ワンストップ特例制度を利用できないが、ふるさと納税はしたい、

しかし確定申告をするには不安がある等々、

確定申告でお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。

仮想通貨の評価

仮想通貨の時価評価

今年の税法の改正で仮想通貨の時価評価が導入されました。
2019年4月1日以降に終了する事業年度の法人税について適用されます。

流行りと言っては語弊があるかもしれませんが、仮想通貨がどういったものかは、
皆様もご存知かと思います。

時価評価は「活発な市場」で取引されている仮想通貨が対象となり、
取得原価と期末の市場価格の差額を評価損益として計上することになります。

活発な市場とは?

それでは「活発な市場」とは何でしょうか。
企業会計基準委員会の「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」では
次のように公表されました。

「活発な市場が存在する場合とは、
仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者の保有する仮想通貨について、
継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所において
十分な数量及び頻度で取引が行われている場合をいうものとする。 」

つまり、取引が盛んな銘柄で価格情報の更新頻度が高いものが活発な市場にあたると考えられます。

仮想通貨の時価評価の経過措置

今回の改正には経過措置があります。
2019年4月1日前に開始し、同日以後に終了する事業年度については、
時価評価を適用せず、取得原価を期末の価格とすることも出来ます。

仮想通貨をお持ちの場合は、これまでと処理が変わりますので注意が必要となってきます。

【3分で学べる】自動車税引き下げ

10/1より自動車税が引き下げられます

いよいよ10月1日から消費税10%、軽減税率導入が実行されることで、
消費税増税前に自動車の買換えを考えている方も多いことかと思います。
が、これと連動するか否か定かではありませんが、10月1日から自家用車の
自動車税など自動車関連の税制が変更されます。

よく分かる!自動車税の引き下げ

①自家用乗用車の自動車税引き下げ
2019年10月1日以降に初回新規登録の自家用乗用車の自動車税が
現状の税率から排気量に応じて1,000円~4,500円減額されます。
②自動車取得税廃止
2019年10月1日から自動車取得時に課されていた『自動車取得税』が廃止され、
代わりに『環境性能割』が導入されます。
新車・中古車に関わらず自動車購入価格に、自家用車なら0~3%、営業車・軽自動車なら0~2%
が課されます。
(2020年9月までの1年間に限り、軽減措置があります)
消費税増税前に購入するのが良いのか、
10月以降で自動車税の引き下げを受けた方が良いのか
判断に迷うところです・・・。