中小企業経営者をサポートする
日本橋人形町の税理士事務所

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-2-5 ERVIC人形町4階アクセス

【節税】【税制改正】少額減価償却資産って何?

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

今回は減価償却資産について、また令和4年度の税制改正大綱にて発表された、少額の減価償却資産の損金算入についての税制改正案についてご紹介していきます!

制度を利用することで節税に繋がる場合もありますので、しっかりと見ていきましょう!


1.減価償却資産とは?

減価償却資産とは、事業などの業務に用いられる資産のうち、時間の経過等で価値が減少していくもののことをいいます。(例:建物、機械装置、車両など)

減価償却資産の購入金額は、取得した際に全額経費とはなりません。

減価償却資産が使用できるという目安である、国が定めた耐用年数にわたって分割して経費とします。
しかし、金額が小さい場合や中小企業者が減価償却資産を取得する場合、取得した金額の全額を経費にできる場合もあります。こういった資産の事を、少額の減価償却資産といいます。

2.少額減価償却資産について

金額が小さい場合の減価償却資産は以下の3つに分けられます。

(1) 取得価額が10万円未満の場合、少額の減価償却資産

(2) 取得価額が10万円以上、20万円未満の一括償却資産

(3) 取得価額が30万円未満の、中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

では一つずつ詳しく見ていきましょう!

(1) 取得価額が10万円未満の場合、少額の減価償却資産

取得価額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満であれば、少額の減価償却資産に該当します。

この場合、取得した際の金額の全額を、その資産を使用した年の経費とすることができます。

消耗品費等として全額経費に計上することができるため、減価償却を行う必要はありません。

(2) 取得価額が10万円以上、20万円未満の一括償却資産

取得価額が10万円以上、20万円以下の場合、一括償却資産に該当します。

この場合、その資産を取得した際の金額を一括して3年間で定額償却できます。

取得した年度でまとめて管理でき、3年間で均等に償却するので計算も簡単になります。

また、一括償却資産として計上すると、償却資産税の対象にならないという点もポイントです。

(3) 取得価額が30万円未満の、中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、中小企業者のみの適用となります。

30万円未満の減価償却資産を取得した際の全額を経費とすることができるという制度です。

※中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を使用して減価償却資産を購入する場合、全額を経費にできるのは年間300万円までという点と、一括償却資産と違い、償却資産税の課税対象になるという2点に注意です。

また、今回ご紹介した3つの減価償却資産の制度は新品だけでなく、中古のものにも適用されます!

3.今回の改正のポイント

今回ご紹介した(3)中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、適用期間は平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間となっていましたが、令和4年発表された税制改正大綱にて、2年間延長されることになりました。

中小企業者の方にとっては嬉しいものとなっていますので、上手く制度を活用していきましょう!
また、上記3つの制度において、対象資産から貸付の用に供したものが除外されることとなりました。

10万円未満のドローンや、建設用の足場を大量に購入し、経費とすることで節税を計り、購入したものを貸し出して利益を得るという行為を対策するためだと考えられます。

改正後は全額損金算入等の対象外となり、毎期減価償却により損金算入となります。

※しかし、資産の貸付けを主要な事業として行う場合には、引き続き上記3つの制度とすることができます。

対応が必要な場合もありますので、注意しておきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

確定申告!国や自治体からの協力金には税金がかかる??

<みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

12月も終わり、個人事業主の方は確定申告の準備を始めている頃ではないでしょうか?
昨年は新型コロナウイルス関係の協力金を受け取った方も沢山いらっしゃるかと思います。

「協力金を貰い助かったはいいけど、これって税金を支払わなければならないの?」
そんな質問にお答えします。


1.補助金と助成金の大きな違い

まず国や地方自治体からの「補助金」と「助成金」は厳密には意味合いが違います。

補助金:国や地方公共団体・民間団体などから支出される原則返還不要のもの。

対象や目的は色々ありますが、補助金は明確な目的のため予算が決まっているため、申請内容の審査があり、認定の受付順に予算額に達するまでなど制限があります。

助成金:一定の要件を満たし申請すれば基本的に受けられるもの。

と定義されています。

2.税金がかかるのか

さて、ここからが本題です!

これらの補助金・助成金等があったからなんとか黒字化した!と、ほっとしている方もいらっしゃるかと思います。

ただ脳裏を横切るのは確定申告における黒字=税金を支払うことになる!?という考え…。

黒字=手許現金があるとは言えないですよね。

経営が苦しくてもらったのに、本当に税金を払わなきゃいけないの?

そんな疑問にお答えします。

結論から言うと、

補助金・助成金等は所得税の課税対象になります。

というわけで、新型コロナウイルス関連の補助金・助成金等を過去の分も含め確認していきましょう。

3.個人事業主が注意すべき補助金・助成金

①持続化給付金

給付目的:新型コロナウイルスの影響で、一定の割合で売上が減少した事業主に対して支給されました。

「減少した売上の補填」という意味合いもあるため、個人事業主では「事業所得」なり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

➁都道府県の時短協力金(休業・営業時間短縮の要請に対する協力金)

給付目的:都道府県からの休業や営業時間短縮要請に応じた個人事業主に対して支給されました。

こちらも通常通り営業出来ないために「減少した売上の補填」という意味合いで、個人事業主では「事業所得」となり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

③家賃支援給付金

給付目的:新型コロナウイルスの影響で一定の割合で売上が減少した事業主に対して支給されました。

経費の補填という意味合いもあるため、個人事業主では「事業所得」となり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

④雇用調整助成金の特例

給付目的:新型コロナウイルスの影響で休業し、休業手当を支給した個人事業主に対して支給されました。

従業員への給与は経費なので、「経費の補填」という意味合いのため、個人事業主では「事業所得」となり、所得税が課税されます。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

4.個人事業主以外の方が注意すべき補助金・助成金

⑤新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金

給付目的:新型コロナウイルスの営業で休業した個人事業主に雇用されている従業員で、休業手当の支給がなかった従業員に対して支給されました。

こちらは「従業員の生活維持を助ける」という意味合いもあることから、所得税非課税となります。

※消費税は補助金・助成金に該当するため、不課税です。

消費税に関しては、課税売上1,000万円超で消費税課税事業者になるため、今回の補助金・助成金は不課税の為、課税売上には含まれません。

確定申告の申告期限は2022年2月16日~2022年3月15日までとなっております。

個人事業主の方々も早め早めの準備をすれば納税準備にも余裕を持って行えます。

弊社では法人だけでなく、個人事業主の方の確定申告も承っておりますので、お気軽にご相談ください!

【要対応】改正電子帳簿保存法

令和4年1月1日から施行となる改正電子帳簿保存法についてお伝えします。

皆さんは電子帳簿保存法をご存知でしたでしょうか?
これまでも存在していた法律ですが、届け出を税務署に提出し、適用を受けて初めて使える制度となっていました。

ですが、今回の改正で制度が大きく変わりました。
どのように変化したか、見ていきましょう。

◇改正前
①適用に届け出が必要
②保存の際に「相手先・日付・金額・勘定科目・書類内容」の記載が必要
③電子データを受け取った際は紙に出力しての保存が可能

◆改正後
①届け出は不要になり全事業者が対象
②保存の際は「相手先・日付・金額」の記載が必要
③電子データを受け取った際は紙に出力しての保存は不可

以上の様に要件が緩和になった一方で、
全事業者が対象となりました。
ここで一番注意しなければいけないのは、③の電子データの保存についてです。
「紙に出力しての保存は不可」となりました。

電子データとは、
メールやインターネットなどのクラウド上で受け渡しの発生する請求書や注文書などの書類になります。
PDFやjpgなどの形式で受け渡ししたものは対象となります。

保存の際には、
「相手先・日付・金額」
をファイル名にするなどの必要があります。
また、「相手先・日付・金額」の2つ以上の項目で検索できる必要があります。

対応が必要な内容になりますので、しっかり押さえていきましょう。

お困りの際は税理士法人ウィズにご連絡ください。

【しっかり押さえて損を回避!】輸出免税について!

1.輸出免税とは

消費税は日本国内における「消費」に対して課される税金です。

このため、輸出してその消費が国外で行われるものや、国際郵便や国際輸送等の輸出に類似する取引については、消費税が免除されます。

消費税の課税対象となる取引のうち、消費税が免除される取引を「輸出免税取引」といいます。

2.免税される輸出取引の範囲

課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。

(1)国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

(2)国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便

(3)非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付

(4)非居住者に対する役務の提供

ただし、非居住者に対する役務の提供であっても、免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課される場合があります。

3.免税の適用を受けるための証明

3-1.証明書類の保存

輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等であることを証明する書類を保存しておかなければなりません。

主な輸出取引の種類とこれらの取引について、輸出免税の適用を受けるために必要な証明書類は下記図表のとおりです。

※FOB価額は原則として、当該郵便物の現実の決済金額(例えば、輸出物品の販売金額)となります。

3-2.郵便物として資産を輸出した場合の輸出免税における証明書類の保存要件の見直し

赤文字で示したとおり、郵便物として資産を輸出する場合の証明書類は、従来、

「郵便物の受取人の氏名等を記載した帳簿又は郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書等の一定の書類」

とされていましたが、令和3年10月1日以降に行われるものから、

「日本郵便株式会社より交付を受けた郵便物の引受証及び発送伝票の控え等の保存」

が要件とされています。

3-3.改正後の郵便物として資産を輸出した場合の輸出証明書類

■小包郵便物又はEMS郵便物

⑴ 日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類

 及び

⑵ 発送伝票等の控え(以下の事項が記載されたもの)

イ 輸出した事業者の氏名又は名称及び住所等

ロ 品名並びに品名ごとの数量及び価額

ハ 受取人の氏名又は名称及び住所等

ニ 日本郵便株式会社による引受けの年月日

■通常郵便物

日本郵便株式会社から交付を受けた当該郵便物の引受けを証する書類(品名並びに品名ごとの数量及び価額を追記したもの)

3-4.適用開始時期

令和3年10月1日以降に行われる資産の譲渡等から適用されます。

これらの証明書類の保存がない場合には、輸出取引であったとしても輸出免税の適用を受けることができず、標準税率10%又は軽減税率8%が適用される課税取引として課税関係が整理される点にご留意ください。

4.輸出の場合の仕入控除

輸出取引で要件を満たすものは消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれています。

この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費も含まれます。

したがって、輸出の場合であっても、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。

いかがでしたか。今回は輸入免税に関する以下の項目についてお話ししました。

・輸出免税の概要

・免税される輸出取引の範囲

・免税の適用を受けるためにすべきこと

・輸出の場合の仕入控除

要件をしっかり押さえておかないと損をしてしまいますので、皆様お気を付けください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

クレジット明細は消費税仕入控除を受けられない!?

みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!

今回は、消費税の税額控除に関係してくる、クレジット明細の取り扱いについてご紹介していきます!

1.消費税の仕組

1-1「仕入控除」とは?

「消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します。」(国税庁HPより抜粋)

売上時に当社は消費税を相手から預り、仕入時や経費を支払った際は当社は消費税を仕入先・買い先に消費税を預けている状況となっています。

国内には何百万社も会社があるのに、

それぞれが毎年(決算時)に税務署に「預かっている消費税」を納めて、

「預けている消費税」を税務署から返してもらうのは処理がとても煩雑になりますよね?

その為、預かっている消費税と預けている消費税を相殺して、差額を税務署に納める、もしくは還付してもらうことになります。

この時に相殺する、預けている消費税を「仕入控除」といいます。

1-2.仕入控除を受けるためには?

仕入控除の要件となる書類(請求書、納品書、領収書など)にはきちんと記載要件が設けられています。

事業者に対しモノを売る側の事業者が、買う側の事業者に交付する請求書、納品書、領収書などが以下の①~⑤の要件を満たしている事が条件となっています。

(売る側が小売業、飲食店業、タクシー業、駐車場業、その他これらに準ずる事業で不特定多数の者に資産の譲渡等を行うものである場合には、①から④までの事項が記載されているもの。)

① 売る側の氏名又は名称

② 取引年月日

③ 売ったもの又は役務の内容

(軽減税率対象である場合には、その資産の内容及び軽減税率対象である旨)

④ 異なる税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額

ex)10%対象   〇〇円

軽減税率8% 〇〇円 など

⑤ 買った側の事業者の氏名又は名称(領収証で言う宛名)

2.クレジット明細はなぜ仕入控除を受けられない?

国税庁のHPには、「クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、
そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、
消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等には該当しません。」

と記載があります。

本来、売った事業者が買った事業者に対して作成・交付した書類(請求書、納品書、領収書など)が仕入控除の対象となります。

クレジット会社はあくまで、金額を立て替えているだけで、クレジット会社からモノを買ったわけではありません。

その為、クレジット会社から送られてくる「ご利用明細」は仕入控除の対象にはならないということになります。

クレジットや電子マネーは身軽にお買い物できるのがとても魅力ですが、

事業者の方はその身軽さがかえって損する事もありますので、ご注意ください。

(※なお、今回のお話は課税売上げが5億円未満、課税売上割合が95%以上の事業者さんを対象に書かせて頂いております。)

【適格請求書等保存方式】適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、全4回にわたってわかりやすく説明していきます

<前回まではコチラ>

第1回
適格請求書って何?いつから始まる?

①適格請求書とは

②適格請求書等保存方式とは

③適格請求書を発行するには

第2回
取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?

①適格請求書発行事業者の義務等について

②適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項>

③適格請求書の交付義務免除

④適格請求書の交付方法の特例

第3回
免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?

① 免税事業者の登録手続について

② 免税事業者が適格請求書発行事業者になるメリット、デメリット


前回まで適格請求書(インボイス)の概要・発行する売り手側の注意点についてお話しさせていただきました。

今回は適格請求書(インボイス)を受け取る買い手側の注意点をお話しさせていただきます。


①仕入税額控除の要件

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額の要件となります。


⑴帳簿の記載事項

保存が必要となる帳簿の 記載事項は、以下のとおりです (現行と同様)。

ⅰ 課税仕入れの 相手方の氏名又は名称

ⅱ 取引年月日

ⅲ 取引内容(軽減税率の対象 品目 である旨)

ⅳ 対価の額


⑵請求書等の範囲

保存が必要となる請求書等 には 、以下のものが含まれます。

㈠ 適格請求書又は適格簡易請求書

㈡ 仕入明細書等 (適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたもの)

㈢ 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の 譲渡 及び 農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を 受ける一定の書類

㈣ ㈠から㈢の書類に係る電磁的記録


⑶帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

請求書等の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

⒈ 適格請求書の 交付義務が 免除される取引

⒉ 適格簡易請求書の 記載事項( 取引年月日を 除きます。) を満たす入場券等が 、 使用の際に回収される取引

⒊ 古物営業 、質屋又は宅地建物取引 業 を営む者が適格請求書発行事業者でない者 から棚卸資産を取得する 取引

⒋ 適格 請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品 (棚卸資産に 限ります。)を 購入 する取引

⒌ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当 等 に係る課税仕入れ

(注)現行、「3万円未満の課税仕入れ」及び「 請求書等の交付を 受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、

法定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる旨が規定されていますが 、

適格請求書等保存方式の導入後は、これらの規定は廃止されます。


②免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

適格請求書等保存方式の導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、

原則として仕入税額控除を行うことができません 。

ただし、区分記載請求書等と同様の事項 が 記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、

次の表のとおり、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

(取引先にフリーランスや一人親方、美容師など個人に委託している場合は該当する可能性があります。)

【適格請求書等保存方式】免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、全4回にわたってわかりやすく説明していきます。

<前回まではコチラ>

第1回
適格請求書って何?いつから始まる?

①適格請求書とは

②適格請求書等保存方式とは

③適格請求書を発行するには

第2回
取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?

①適格請求書発行事業者の義務等について

②適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項

③適格請求書の交付義務免除

④適格請求書の交付方法の特例

<次回はコチラ>

第4回

適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??
・適格請求書をもらったとき(買い手側)の注意点


前回まで適格請求書(インボイス)の概要・発行する売り手側の注意点についてお話しさせていただきました。
今回は、免税事業者の適格請求書(インボイス)の発行についてお話していきたいと思います。


①免税事業者の登録手続について

免税事業者が適格請求書(インボイス)の発行を行うには適格請求書発行事業者の登録申請書、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。

但し、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

(1)登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の場合(経過措置の適用を受ける場合)

(例)12月決算の法人で、令和5年10月1日から登録を受ける場合

※この場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。
また、登録日以降は課税事業者となるため、消費税の申告が必要になります。

※令和5年3月31日までに提出することが困難な事情がある場合は、令和5年9月30日まで

(2)登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以降の場合

(例)12月決算の法人で、課税事業者となった課税期間の初日である令和6年1月1日から登録を受ける場合

※この場合、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者を選択するとともに課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書の提出が必要となります。


②免税事業者が適格請求書発行事業者になるメリット、デメリット

<メリット>

売上の減少リスクを回避することができる
適格請求書発行事業者の登録を受けなければ、インボイスを交付することができません。要するに、取引先からすると仕入税額控除を適用できなくなってしまうのです。

取引先にとって、仕入税額控除の適用を受けられないのは大きな損となります。(一応、2029年までは段階的な経過措置が認められていますが、それでも登録事業者との取引と比べると損になります。)

そうなると取引先は登録事業者との取引を望む可能性が高く、登録事業者でない免税事業者は取引先を失ったり、新規の取引先を獲得しにくくなる可能性が大いにあります。登録事業者となることで、売上の減少リスクを回避することができます。

<デメリット>

消費税の納税義務が生じる。

登録事業者になるということは課税事業者になるということですから、消費税の納税義務が生じます。したがって納税を回避することはできなくなります。

その為、免税事業者は、登録事業者となって売上の減少を回避するか、登録事業者とはならずに納税を回避するか、どちらを取るかを選択しなければなりません。

【適格請求書等保存方式】取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、全4回にわたってわかりやすく説明していきます。


<前回はコチラ>
第1回「適格請求書って何?いつから始まる?」

①適格請求書とは
②適格請求書等保存方式とは
③適格請求書を発行するには

<次回以降はコチラ>
第3回 「免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?」
・免税事業者が適格請求書を発行するには
第4回 「適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??」
・適格請求書をもらったとき(買い手側)の注意点


前回は適格請求書(インボイス)の概要についてお話しさせていただきました。
今回は、取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいと言われた時に発行する売り手側の注意点についてお話いたします。


①適格請求書発行事業者の義務等について

適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書」を交付することができます。


②適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項

適格請求書発行事業者は、以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付しなければなりません。赤文字下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。


③適格請求書の交付義務免除

適格請求書を交付することが困難な以下の取引は、適格請求書の交付義務が免除されます。
(1)公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)
(2)出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
(3)生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
(4)自動販売機により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)
(5)郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)


④適格請求書の交付方法の特例

媒介又は取次ぎに係る業務を行う者(媒介者等を介して行う課税資産の譲渡等について、委託者及び媒介者等の 方が適格請求書発行事業者である場合には 一定の要件の下、媒介者等が、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を委託者に代わって交付することができます 。

【適格請求書等保存方式】適格請求書って何?いつから始まる?【インボイス方式】

令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式について、
全4回にわたってわかりやすく説明していきます。

<次回以降はコチラ>

第2回 「取引先から適格請求書(インボイス)が欲しいといわれた!どうすればいいの?」

・適格請求書発行事業者の義務等について

・適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項

・適格請求書の交付義務免除

・適格請求書の交付方法の特例

第3回 「免税事業者だけど適格請求書(インボイス)を発行できるの?」

・免税事業者が適格請求書を発行するには

第4回 「適格請求書(インボイス)をもらった時に気をつける事は??」

・適格請求書をもらったとき(買い手側)の注意点

今回は“適格請求書等”とはどういうものなのか、概要をお話ししていきます。

これまでの「請求書保存方式」ではいくらで販売または購入したかがわかる請求書の保存が必要でした。

消費税率が1種類だったため、「請求書保存方式」で問題はありませんでした。

しかし、2019年10月の消費税増税にともなって軽減税率が導入され、8%と10%、2つの消費税率が混在するようになりました。

それまでの税率は商品の種類にかかわらず一律だったため、税額はかんたんに算出できました。

しかし、異なる税率の混在により、商品の仕入れや販売時の税額計算は複雑になってしまいました。そこでインボイス制度が導入されることとなったのです。

それでは見ていきましょう。

①適格請求書(インボイス)とは

まず“適格請求書(インボイス)”とはどういったものでしょうか。

「売り手が買い手に対し、適用した税率や消費税の額を伝えるための手段」であり、記載事項が要件を満たしている請求書や納品書、その他これらに類する書類をいいます。

※ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

②適格請求書等保存方式とは

“適格請求書等保存方式”とは令和5年10月1日から、買い手側の消費税の仕入税額控除の方式として導入される制度でいわゆるインボイス制度です。

消費税の仕入税額控除の要件として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となります。

売り手側が発行した請求書等が「適格請求書(インボイス)」の要件を満たしていない場合は、消費税の仕入税額控除が出来ないということになります。

※令和3年現在(令和5年9月30日まで)の仕入税額控除の方式は、区分記載請求書等保存方式です。

③適格請求書を発行するには

最後に「適格請求書発行事業者登録制度」についてお話ししていきます。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。ではどのようにすれば「適格請求書発行事業者」になれるのでしょうか。

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」 を提出し、登録を受ける必要があります。

なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

※適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても登録を取り消さない限り、免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告・納税義務が生じますのでご注意ください。