中小企業経営者をサポートする
日本橋人形町の税理士事務所

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税務調査の時期はいつ?事前にできる対策は?【書面添付制度】

こんにちは!税理士法人ウィズです!
みなさまは「税務調査」についてご存知ですか?

税務調査へのイメージとして、下記のようなものがあるのではないでしょうか。
・税務調査の際はいきなり自宅に税務署の職員が来ると聞いたことがあり、怖い
・以前税務調査が来たことがあり、つらい思いをした
・取引先に税務調査が来たと聞き、近々自分の会社にも来るのではないかと心配

実際に税務調査の対象となった法人や個人のうち、約8割前後が何かしらの指摘を受け、追加の納税が発生しています。
金銭面の負担はもちろんですが、税務署と頻繁にやり取りしなければなりませんので、精神的な負担も大きくなります。

今回はそんな税務調査を省略できる可能性のある「書面添付制度」をご紹介いたします!

1.税務調査とは?

税務調査とは、毎年の確定申告に対し、申告内容が正しいかどうかを税務署が調査することです。
法人税・所得税等の税金は「申告納税制度」であり、申告する人が税額等を計算して納付を行います。よって、申告内容が正しいかどうか、不正が行われていないかを確認するのが税務調査の主な目的です。

基本的には過去3年分の申告が調査の対象となりますが、問題があった場合は過去5年分、脱税等があり悪質だと判断された場合等は最大過去7年分を遡る場合もあります。

2.税務調査の時期

税務調査の一般的な時期は、確定申告が落ち着いた4~5月頃と、国税庁・税務署の人事異動が終わった7~11月頃です。
また、税務調査が来る目安としては、開業後3年が経過した時期と言われています。

3.税務調査の現状

令和4年分の実地調査について、国税庁が公表しているデータがあります。
例として法人税を見てみると、実地調査件数は約62,000件、そのうち非違があった件数は約47,000件、不正計算があった件数は約13,000件です。
非違があったものは約76%、不正計算があったものは約20%と高い割合で指摘を受けていることがわかります。

国税庁:令和4事務年度法人税等の調査事績の概要
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/hojin_chosa/pdf/01.pdf

4.書面添付制度とは?

税理士法第33条の2と第35条に規定される意見徴収制度の総称です。
内容は、税理士が申告書の作成等に関して計算・整理した事項や、相談内容等を記載したものです。
この書面が添付されている場合、税務調査の事前通知前または更正を行う前に、税理士として意見を述べる機会が与えられます。

税理士だけに認められた権利であり、事前通知のある税務調査においては申告の内容について税理士に意見徴収がなされ、疑問点が解消された場合は調査が省略されることがあります。
※ただし、事前通知の無い税務調査については例外です。

5.書面添付制度のメリット・デメリット

書面添付制度を利用するにあたり、発生するメリット・デメリットをご紹介します。

メリット
・税務調査の省略もしくは期間短縮につながる可能性がある
・申告書の信頼性がアップするため、金融機関や取引先に対する信頼性もアップ!
・正確な計算書類をもとに経営計画を作成でき、より良い会社経営が行える

デメリット
・準備する資料が増え、事務的な負担が増加する可能性がある
・スケジュール帳や預金など、プライベートな内容を確認することがある

6.もし税務調査の連絡が来たら

突然税務調査の連絡があり、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
税務署は不正を見抜くプロであり、不正・誤りのある可能性が高いところを対象にしている場合が多いと言われています。
このような状況下では十分な応対が出来ず、言われるがままの結果になってしまうことも…。

税理士法人ウィズでは、税務調査の立会も承っております。
経験豊富な税理士が対応させていただき、今までの事例を踏まえた適切なご提案をさせていただきます。

税務調査について税理士へ相談する最大のメリットは、「不安の解消・緩和」です。
相談することで全体像が見え、何をすべきか、内から手をつけるべきかわかります。
またご依頼いただいた場合は、基本的に税務署とのやり取りは税理士が間に入ることになります。税務署から貴方に連絡が来ることは無くなり、精神的負担の軽減にもつながります。

既に調査の日程が決まっている場合でも、税理士の立会を理由に調整することも可能です。
初回面談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。
https://www.z-with.or.jp/service_list/services07/


最後までご覧いただきありがとうございました!
近年は税務調査の実施件数が以前より増えている傾向にあります。着手から終了までの期間も、以前と比べ長期化しているようです。
1カ月前後で終わると考えている方もいらっしゃるかと思われますが、実際は半年ほどかかったというケースも・・・。
長期化すると本業にも支障が出かねません。しっかり備えをしておけば、もしもの時も安心です。

税理士法人ウィズはお客様をお守りするため、書面添付制度に力を入れております。
税務調査に関するセミナーの開催や動画の配信も行っておりますので、ぜひご覧ください!
また初回面談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください!


新規法人設立に関する届出ガイド

みなさまこんにちは!税理士法人ウィズです!
法人を新たに設立する際は、税務署等へさまざまな届出が必要となります。
各種手続きにはそれぞれ期限や提出先が定められており、提出がないと税制優遇が受けられないものもあります。
今回は、法人設立に必要な主な届出一覧をご紹介いたします。
しっかりと内容を把握して、抜け漏れがないよう準備しましょう!

1. 法人設立届出書

設立した法人の名前や所在地、事業内容等を税務署に報告するための書類です。

期限:法人設立日以降から2か月以内(各地方公共団体により異なる場合があります)。 
添付書類:会社の登記簿謄本、定款の写し
提出先::納税地の所轄税務署、都道府県税事務所、市町村役所(※東京23区の場合は市区町村への提出は不要)。

国税庁:内国普通法人等の設立の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm

東京都主税局:事業を始めたとき・廃止したとき
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/scene/index05.html#L3

2. 青色申告書の承認の申請

青色申告を行うための届出です。
損失の繰越や少額減価償却資産の特例が適用できるなど、さまざまな特典があります。

期限:「青色申告で申告書を提出しようとする事業年度の開始日の前日まで」または「設立した日から3か月後の前日」のいずれか早い方。 
提出先: 納税地の所轄税務署。

国税庁:青色申告書の承認の申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm

3. 給与支払事務所等の開設届出書

給与の支給が開始されることを税務署へ報告するための書類です。

期限:開設した日から1か月以内。 
提出先:給与支払事務所等の所在地の所轄税務署。

国税庁:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納付は基本的に毎月行わなければなりませんが、支給人員が常時10人未満である場合は年2回にまとめて納付できます。
その特例を適用するための届出です。

期限:随時提出(届け出提出の翌月の給与等から適用開始。)
提出先:給与支払事務所等の所在地の所轄税務署。

国税庁:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

5. 開廃業の届出書

個人事業者から法人になった場合に提出します。
期限: 開廃業の日から1か月以内。 
提出先: 納税地の所轄税務署。

国税庁:個人事業の開業届出・廃業届出等手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

6. 棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産があり、最終仕入原価法以外の方法で評価を行いたい場合に提出します。

期限: 設立後一回目の確定申告まで。 
提出先: 納税地の所轄税務署。

国税庁:棚卸資産の評価方法の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_16.htm

7. 減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産があり、法定償却方法以外の方法で評価を行いたい場合に提出します。
期限: 設立後一回目の確定申告まで。 
提出先: 納税地の所轄税務署。

国税庁:減価償却資産の償却方法の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_21.htm

8. 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出

有価証券があり、帳簿価額の算定を移動平均法または総平均法のいずれかで行う場合に提出します)。 
期限: 設立後一回目の確定申告まで。 
提出先: 納税地の所轄税務署。

国税庁:有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_18.htm

9. 社会保険関連

健康保険・厚生年金保険(新規適用届)
期限: 事実の発生から5日以内。
添付書類: 法人の登記簿謄本、賃貸借契約書等。 
提出先: 年金事務所。

健康保険・厚生年金保険(被保険者資格取得届)
期限: 事実の発生から5日以内。 
添付書類: 出勤簿、賃金台帳、役員変更の登記事項証書等。 
提出先: 年金事務所。

健康保険(被扶養者(異動)届)
期限: 事実の発生から5日以内。 
提出先: 年金事務所。

労働保険(保険関係設立届)
パート・アルバイトを含む従業員を一人以上雇い入れた場合に提出します。
期限: 事業開始日または適用事業に該当した日の翌日から10日以内。 
添付書類: 法人登記簿謄本。 
提出先: 労働基準監督署。

労働保険 概算保険料申告書
期限: 事業開始日または適用事業に該当した日の翌日から50日以内。 
提出先: 労働基準監督署。

雇用保険 適用事業所設置届
期限: 事業所を設置した日の翌日から10日以内。 
提出先: 公共職業安定所(ハローワーク)。 
添付書類: 会社登記簿謄本、保険関係成立届(労働基準監督署に提出し、労働保険番号を付与・返却されたもの)、概算保険料申告書、事務所賃貸契約書等。

雇用保険 被保険者資格取得届
期限: 採用した日の翌日から10日以内。 
提出先: 公共職業安定所(ハローワーク)。 
添付書類: 労働者名簿、出勤簿やタイムカード。


最後までご覧いただきありがとうございました!
届出の数が多いですが、今後会社を動かしていく上で重要なものばかりです。
e-TaxやeLTAXといった電子申告・納税システムを使用することで、インターネット上でお手続きを完結させることも可能です。

税理士法人ウィズでは、上記届出の作成・提出代行も承っております。
オンラインショップにて受付しておりますので、下記URLよりお申込みください!
https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/25526022259040

また、法人設立後の顧問契約についても随時承っております。
初回面談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください!


キャッシュレス納付のやり方をご紹介! 導入のメリットは?

みなさまこんにちは!税理士法人ウィズです!
昨今ではキャッシュレスでのお買い物が増えてきて、ポイントもついてお得!な時代に入ってきております。

国税庁もキャッシュレス納付利用拡大の取組みを進めており、令和6年5月より国税に係る納付書の事前送付が原則廃止になっています。

主な税金はキャッシュレスでできるようになっていますので、今回は「キャッシュレス納付のススメ」としてご紹介いたします!

キャッシュレス納付のメリット

まずメリットは、なんといっても銀行や税務署等の窓口へ行かなくて良いことです!
窓口に行けば色々教えてはくれるものの、時間の制限や待たされることもしばしば・・・。
そんな中キャッシュレス納付なら、PCまたはスマートフォンを利用して、オフィスや自宅で支払いが完了できます。
窓口の営業時間に左右されることもありませんので、銀行に行く時間がない!という人は、ぜひキャッシュレス納付をご検討ください。

キャッシュレス納付の種類

キャッシュレス納付にはいくつかの種類があります。
事前の手続きが必要なものもありますので、それぞれの詳しい内容をご紹介します!

①ダイレクト納付
納付方法:e-Tax(国税)、eLTAX(地方税)で納付可能。

届け出した預貯金の口座から、口座引き落としする納付方法です。
所轄税務署に事前に届出が必要で、その際に口座を指定する必要があります。
電子申告後に「納付情報登録」を行い、振替指定日を登録することで指定日に口座から引き落とされます。
※振替日を指定した場合でも、口座の残高が不足している場合は引き落としが出来ませんのでご注意ください。

国税庁:ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm

eLTAX:ダイレクト納付口座の登録方法について
https://www.eltax.lta.go.jp/news/03420

※郵送でお手続きする場合、利用可能となるまで30日前後かかりますので余裕をもってお手続きください。

②インターネットバンキング
納付方法:e-Tax(国税)、eLTAX(地方税)で納付可能

各金融機関のインターネットバンキングのご利用があれば、事前の届出は不要です。
電子申告後に「納付情報登録」を行い、納付方法でインターネットバンキングを選択して納付します。
※金融機関との契約によってはお振込みの限度額がありますのでご注意下さい。

国税庁:インターネットバンキング等からの納付手続
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_denshi.htm

eLTAX:ペイジー(Pay-easy)を介した納付の手順
https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/sousa/pay-easy/

③クレジットカード
納付方法:「国税クレジットカードお支払いサイト」もしくはe-Taxから納付。

対応しているのクレジットカードのご利用があれば、事前の届出は不要です。
クレジットカードのポイントは貯まりますが、納付額に応じて決済手数料が発生します。
納税額が多い方は手数料もかさんでしまう点にご注意ください。

国税庁「クレジットカード納付の手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/index.htm

eLTAX:クレジットカードを利用した納付の手順
https://www.eltax.lta.go.jp/kyoutsuunouzei/sousa/creditcard/

※クレジットカードの種類によってはポイント付与の対象外となりますので、必ず事前にご確認ください。

④スマホ決済アプリ
納付方法:「国税スマートフォン決済専用サイト」でアプリを選択して納付する。

納付金額が30万円以下の場合のみ利用が可能です。
使用できるキャッシュレス決済アプリは下記のURLからご確認ください。

国税庁「スマホアプリ納付の手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm

国税スマートフォン決済専用サイト
https://kokuzei-sp-noufu.gmo-pg.com/

国税庁の調査によると、キャッシュレス納付の割合は年々増加しており、令和4年度は全体の35.9%にのぼるとのことです。
窓口で納付手続きを取られている方も多いかと思われますが、これを機にキャッシュレス納付への乗り換えを検討されてはいかがでしょうか。
具体的な対応方法等、お困りごとがございましたら税理士法人ウィズまでご相談ください!


最後までご覧いただきありがとうございました!

税理士法人ウィズでは税制改正等の情報発信、経営に役立つセミナー等の開催を毎月行っています。下記セミナーページもぜひご覧ください!
https://www.z-with.or.jp/seminar

【3分で学べる消費税】見落としにご注意!消費税課税対象外の取引3選!

皆さんこんにちは!税理士法人ウィズです。

インボイス制度開始に伴い、消費税の仕訳に苦戦されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、経理処理の際に見落としがちな消費税課税対象外となる取引をご紹介していきます!

①ゴルフ場利用税 (ゴルフ利用税)

1つ目はゴルフ場利用税です。

取引先・得意先との親睦を深めるためにゴルフされる社長さんがいらっしゃると思います。

運動にもなりますし、一石二鳥ですよね。

ゴルフのプレー料金を支払う際、意識せず支払っていることが多いのが「ゴルフ場利用税」です。

ゴルフ利用税とも呼ばれ、ゴルフ場の規模・整備状況に応じて金額が設定されています。

利用税分は消費税対象外ですので仕訳の際、プレー代金と利用税で分ける必要があります。

また、プレー中の飲料代・軽食代が軽減税率8%適用というケースもございます。

ゴルフの領収証にはしっかり目を通しましょう!

②軽油税 (軽油引取税)

社用車・レンタカー・トラック等を使用して客先や現場に行かれる方が多いかと思います。

車を使用されている事業者さんにご注意いただきたいのが「軽油税」です。

経理の方で、軽自動車じゃないから軽油税なんて関係ないでしょ!と思っている方がいらっしゃるかもしれません。

軽油は軽自動車用の燃料ではないため、注意が必要です。

軽油税は消費税対象外となりますので、ガソリンスタンドのレシートは要チェックです!

③慶弔費

3つ目は慶弔費です。

結婚などの祝い事(慶事)における祝儀、または葬儀(弔事)における香典などが該当します。

なんとなく出金伝票を切って、10%で処理してしまいそうですが、

慶弔費は消費税対象外となりますのでご注意ください。

いかがでしたか。

該当していそうな取引があれば、会計データを見直してみてはいかがでしょうか。

過去のブログでも消費税対象外の取引についてご紹介しておりますので、ぜひご覧くださいね!

【3分で学べる】入湯税について

【インボイス制度】パーキングメーターの消費税

交際費の判定基準が5,000円から1万円に!変更はいつから?【令和6年度税制改正】

みなさまこんにちは!税理士法人ウィズです!
今回は、令和6年度税制改正で発表された「交際費等の損金不算入制度の見直し」についてお話ししていきます。

令和6年3月までは、一人当たりの飲食費が5,000円以下であるかが交際費の判断基準の一つでした。
しかし、中小企業の経済活動を活性化させる目的等により、令和6年4月から一人当たり1万円以下まで引き上げられることとなりました!

それでは詳しい内容を見ていきましょう!

1.概要

令和6年税制改正の一つとして、「交際費等の損金不算入制度」の見直しが行われました。

①損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げる。

交際費の範囲から除かれ会議費等で損金算入可能な接待飲食費は、一人当たりの金額が5,000円以下の場合でした。
今回の改正により、令和6年4月から一人当たり1万円以下まで範囲が広がります。
昨今の物価高もあり、メリットの大きい改正になっています。

※一人当たりの一万円以下かどうかの判定は、採用している経理方式によって異なります。
「税込経理」を行っている場合は「税込金額」、「税抜経理」を行っている場合には「税抜金額」でそれぞれ判定します。

②接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例(年800万円)の適用期限を3年延長する。

交際費の損金算入における特例が3年間延長となりました。
資本金の額により損金算入できる金額が異なり、次のようになります。
・資本金1億円以下の中小企業・・・800万円までもしくは接待飲食費の50%を損金算入
・資本金1億円~100億円以下の大企業・・・接待飲食費の50%を損金算入
・資本金100億円超の大企業・・・全額損金不算入

ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、交際費は基本的には経費として認められていません。
このように「年間800万円までは経費として良い」という特例があるので、経費にできるのです。
800万円を超えた分については「損金不算入」ですのでご注意下さい。

2.交際費の要件

交際費を損金として計上するためには、次の事項を記載した書類の保存が必要です。
今回の改正において変更はありませんが、改めて確認しておきましょう。

①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
③飲食等に参加した者の数
④その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
⑤その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

国税庁:「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

税務調査で要件を満たしていないことが明らかとなった場合、否認される恐れがあります。必ず要件を満たした上、証憑はしっかりと保管しておきましょう。

3.実務上の注意点

適用開始時期
会社の決算月等は考慮せず、令和6年4月1日以降に支出する飲食費に適用されます。
また、クレジットカードの利用等により3月利用分が4月に引き落とされる場合、改正前の「一人当たり5,000円」が判断基準となります。

インボイス制度の影響
インボイス発行事業者ではない飲食店を利用した場合、仕入税額控除の対象とならない消費税分を考慮しなければなりませんので、判断基準が煩雑になります。
特に、税抜経理を採用している場合は注意が必要です。


最後までご覧いただきありがとうございました!
まとめとして、交際費の判断基準は「一人当たり10,000円」と引上げになりますが、法人で損金算入(経費に)できるのは「総額800万円まで」のまま変わりませんのでご注意ください。

税理士法人ウィズでは税制改正等の情報発信、経営に役立つセミナー等の開催を毎月行っています。下記セミナーページもぜひご覧ください!
https://www.z-with.or.jp/seminar

【減税には作業が必要!】定額減税の基礎

今回は定額減税について基礎的な内容をお伝えします。

給与からの減税のため、6月以降の給与計算は確認事項がかなり増えますので、給与計算を担当する方にとっては多くの注意点が発生します。

①概要

まず初めに、定額減税の概要を説明し、対象者と減税額について確認します。

定額減税は、昨年12月に閣議決定されたもので、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置です。

この政策は、物価高による家計の圧迫を軽減し、皆様の負担を減らすことを目的としています。

対象者は、給与所得者、事業所得者、年金受給者の3つに分かれており、今回は給与所得者に絞って説明します。

②対象者

次に、対象者の要件について説明します。

対象者は日本在住であり、国内の家計の負担軽減が目的です。

また、令和6年分の合計所得が1,805万円以下、つまり年収が2,000万円以下の方が対象です。

ただし、年収が2,000万円を超える方や、給与所得以外に不動産所得や退職所得がある場合は対象外ですので、注意が必要です。

②減税額

さらに、減税額について説明します。基本的には4万円が減税されます。

内訳は、所得税が3万円、住民税が1万円です。また、扶養親族がいる場合はその人数もカウントされ、同一世帯の配偶者や扶養親族がいる場合はそれぞれ4万円が加算されます。

例えば、同一生計配偶者とお子様が2名の場合、合計4名分の16万円の減税額になります。

注意点としては、

ⅰ 配偶者の年収が103万円以下であれば数に入ります。

ⅱ 16歳未満の扶養者も数に入ります。

④給与実務

定額減税の給与計算においては、月次減税と年末調整の2つの方法で減税額を処理します。

月次減税では、給与から定額減税を差し引きます。

住民税はそれぞれ市区町村が計算し、納税額の通知が出る予定です。

給与計算の際にその金額を差し引きすることになります。扶養控除等申告書の情報の再確認や、扶養親族の確認、管理表の作成などが必要です。

給与明細にも月ごとの減税額を記載する必要があります。

6月までに下記の準備をしましょう。

  • 扶養の再確認(配偶者の情報や、16歳未満も含めて)
  • 「各人別控除事績簿」の作成
  • 給与ソフト使っている場合は対応の有無

参考:国税庁「各人別控除事績簿 様式・記載例」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm

年末調整では、月次減税で相殺できなかった分を処理します。

⑤まとめ

・減税処理をするため、6月からの給与計算で対応が必要になります。

・処理が必要なのは1人当たり3万円の減税となる所得税で、住民税はそれぞれの市区町村が計算を行うため処理は不要です。
※扶養人数によって増えます。

・非居住者や、年収が2,000万円を超える方は対象外です。

・年末調整で対応が必要な方もいらっしゃいます。

いかがでしたでしょうか?
定額減税では給与計算での作業が増えるため、対象者や計算方法を知る必要があります。

国税庁から定額減税に関する特設サイトも公開されていますので、あわせてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

迷った際は税理士法人ウィズまでご相談ください。

【電子帳簿保存法】メールで受け取った請求書はどう保存する?


みなさまこんにちは!税理士法人ウィズです。
今回は、「電子帳簿保存法」についてご紹介させていただきます。

1.電子帳簿保存法について

令和5年12月31日より「宥恕期間ゆうじょきかん」が終了します。
令和6年1月1日以降の電子取引については、「紙での保存」ができなくなります。

電子帳簿保存法で勘違いされていることがあるので大前提としてお伝えしますが、メールなどで受け取った請求書や領収書の保存方法が「電子的に保存」となります。
保存方法が「電子的」となるだけで、紙に出力することを禁止するものではありません。

例えば、
・会計入力をする際に画面上では見づらいのでPDFで届いた請求書を紙に出力して作業する
はOKです。
ただ、原本として保存しなければならないのは、「PDF」となるので、PCやサーバー上に決まったルールで「PDFを保存」することになります。

2.メールで届いた請求書

それでは、メールで届いた請求書はどのようなどう保存するのか、お話していきます。
『国税庁:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】』には以下のようにあります。


【質問】 電子メールを受信した場合、どのように保存すればよいのでしょうか。
【回答】 電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)を行った場合についても電子取引に該当するため(法2五)、その取引情報に係る電磁的記録の保存が必要となります(法7)。具体的に、この電磁的記録の保存とは、電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを、電子メールの添付ファイルにより取引情報(領収書等)が授受された場合は当該添付ファイルを、それぞれ、ハードディスク、ンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存する状態にすることをいいます。


要約すると、
 ・メールの本文に取引情報(=取引日付・取引先・取引金額)が書いていれば、メールを保存する。
 ・メールに請求書のPDFなどが添付されていたら、PDFを保存する。
となります。
添付されたPDFの保存はダウンロードすれば良いので、PCやサーバー上に保存できますね。

3.「メールの本文」に記載がある場合

では「メールの本文」に記載がある場合についてはどうすればよいのでしょうか。
『国税庁:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】』に以下のようにあります。


【質問】 自社のメールシステムでは受領した取引情報に係る電子データについて検索機能を備えることができません。その場合、メールの内容をPDF等にエクスポート・変換し、検索機能等を備えた上で保存する方法も認められますか。
【回答】 認められます。当該メールに含まれる取引情報が失われないのであれば、メールの内容をPDF等にエクスポート・変換するなど合理的な方法により編集したもので保存することとしても差し支えありません。


こちらも要約すると、
・メールをPDF(スクリーンショットも可)にして保存しても良い。
・ただし、メールの内容と一切変わらず、きちんと確認できること。となります。

他にもSNSのメッセージ機能やメッセージアプリ等を利用する場合もあると思いますが、現状はスクリーンショットでの対応になりそうですね。

いかがでしたでしょうか。
メールで請求書のやり取りをするのが一般的な昨今では、必ず対応しなければならなくなってきています。
今回挙げた内容以外にも、対応しなければならないことはあります。
お困りの際は、ぜひ税理士法人ウィズまでご連絡ください!

【インボイス特例】2割特例で納税額が減る?やり方・受け方を解説!【元免税事業者のメリット】

2023年の税制改正で2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)が公表されました!
この特例は、インボイス制度開始にあたり免税事業者からインボイス発行事業者になる方に向けて、経理処理や納税額の負担を軽減するため設けられました。
この2割特例とはどのような制度なのでしょうか?対象となる方や適用期間をご紹介いたします!

1.「2割特例」とは?

2割特例とは、インボイス制度をきっかけに免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方については本来、支払った消費税を仕入税額控除の金額とするところ、特別控除税額(預かった消費税の100分の80に相当する金額)を仕入税額控除の代わりとすることができる制度です。

EX)
売上高(税込) 990万円(内消費税90万円)
仕入高(税込) 550万円(内消費税50万円)

・本則課税の場合
90万円-50万円=40万円

・2割特例を適用する場合
90万円-(90万円×80%)=18万円(預かった消費税の20%)

2割特例の方が22万円納付税額が少ない!

出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

つまり、2割特例を適用した場合には、実際に国に納める消費税額はお客様から預かった消費税の2割ということになります。
そのため課税仕入が課税売上の8割に達しなければ、2割特例を利用した方が有利となります!

2.対象となる事業者

2割特例の対象は、インボイス制度をきっかけに免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者です。

ただし、以下の事項等に該当しない事業者になります。

①基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えている課税期間があるとき
②特定期間による免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間があるとき
 ・特定期間(前事業年度開始の日から6か月の期間)の課税売上高が1,000万円を超えている
 ・特定期間の給与等支払額が1,000万円を超えている
③課税期間を1か月や3か月に短縮している課税期間があるとき
 EX)2023/10/1-2023/12/31が消費税の課税期間⇒課税期間を3か月に短縮しているため、2割特例は適用できない。
など                                                                                   

※2割特例の対象者となる要件の詳しい概要は、下記リンクのP.139-143からご確認ください。
国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存様式に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

3.適用できる期間

2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日を含む事業年度となります。
そのため、最大4回の申告で2割特例を適用できます。

EX1) 3月決算法人の場合
 令和5年4月1日~令和6年3月31日
 令和6年4月1日~令和7年3月31日
 令和7年4月1日~令和8年3月31日
 令和8年4月1日~令和9年3月31日 

EX2) 個人事業主、12月決算法人の場合
 令和5年10月1日~令和5年12月31日
 令和6年1月1日~令和6年12月31日
 令和7年1月1日~令和7年12月31日
 令和8年1月1日~令和8年12月31日

⇒以上の事業年度で2割特例を適用することができる!

4.適用方法

2割特例の適用に届出・申請の必要はありません。
申告の際に、消費税申告書に2割特例を適用する旨の付記をすれば、適用できることとなっています。


インボイス制度の詳細やその他税制改正等についても記事を作成しておりますので、ぜひご覧ください!

インボイス制度 請求書をもらった時の注意点とは?【適格請求書保存方式】

みなさまこんにちは。税理士法人ウィズです!

令和5年10月に開始が迫っている「インボイス制度」について、わかりやすくご紹介していきます!

前回まではインボイス制度の概要や、適格請求書(インボイス)を発行する売り手側の注意点についてお話しさせていただきました。

今回は、適格請求書(インボイス)を受け取る買い手側の注意点をご紹介します!

令和5年度税制改正大綱により改正された点についても紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください!

<前回の記事はこちらから!>
【適格請求書等保存方式】適格請求書って何?いつから始まる?【インボイス制度】

1.仕入税額控除とは?

消費税の納付は、売上等により預かった消費税から仕入等により支払った消費税を差し引いた金額を納付します。

上記の仕入等により支払った消費税を差し引くことが出来る制度が「仕入税額控除」です。

出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf#page=3

2.仕入税額控除の要件

インボイス制度が開始されると、消費税の仕入税額控除を受ける際に一定の事項が記載された帳簿及び売手が発行した「適格請求書」等の受取・保存が必要になります。

出典:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf#page=31

※免税事業者や消費者など、請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。

3.保存対象となる請求書等の範囲

保存が必要となる請求書等の範囲は次の通りです。

① 適格請求書(インボイス)または適格簡易請求書(簡易インボイス)
② 適格請求書の記載事項が記載された仕入明細書、仕入計算書その他これに類する書類
(課税仕入の相手方において課税資産の譲渡等に該当するもので、相手方の確認を受けたものに限る。)
③ 次の取引について、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類
 (書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含む。)
・卸売市場において出荷者から委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の販売
・農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等が生産者から委託を受けて行う農林水産物の販売
 (無条件委託方式かつ共同計算方式によるものに限る。)
④ ①から③の書類に係る電磁的記録

適格請求書の記載事項についてはこちら!

4.保存義務が免除になるもの

請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引があります。対象となる取引は以下の通りです。

① 公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

② 適格簡易請求書の記載事項が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引

③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入

④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得

⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入

⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入

⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等 

⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

※③~⑥についてはそれぞれの棚卸資産に該当するものに限ります。

5.少額特例について(改正ポイント)

令和5年度税制改正大綱により、一定規模以下の事業者の事務負担を軽減するため少額取引(税込1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が可能となりました!
基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が適用対象者となります。
この少額特例は令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象です。
取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様になります。

※少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありません。インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要があります。

税込1万円未満の判定について

「税込1万円未満の課税仕入れ」に該当するかついては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込)が1万円未満かどうかで判定します。課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではありません。
例:税込5,500円の商品と税込7,700円の商品を同時に購入した場合(合計13,200円)
  →少額特例の対象外

参考:国税庁 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

6.経費の立替払について

他の事業者から経費の立替払を受ける場合

B社が立替払を行った課税仕入について、立替を受けるA社が仕入税額控除を行う場合、B社宛てに発行された適格請求書をそのまま受領するだけでは仕入税額控除を行うことが出来ません。
仕入税額控除を行うには、立替払をしたB社から立替金精算書等の交付を受けるなど、立替分の課税仕入がA社のものであることを明らかにする必要があります。
※B社宛ての適格請求書及び立替金精算書等の書類の保存も必要

出典:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf#page=42

7.免税事業者等からの仕入

インボイス制度のもとでは、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、制度開始から6年間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

出典:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf#page=43

この経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。

帳簿

区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、「80%控除対象」など経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。具体的には次の事項となります。
① 課税仕入の相手方の氏名又は名称
② 課税仕入を行った年月日
③ 課税仕入に係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入である旨
④ 課税仕入れに係る支払対価の額

※③の「経過措置の適用を受ける課税仕入である旨」記載については個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、対象となる取引に、「※」や 「☆」といった記号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は 80%控除対象」などと表示する方法も認められます!

請求書等

区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります(区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)。具体的には、次の事項となります。
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲 渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称


最後までご覧いただきありがとうございました!

インボイス制度の開始までに制度の理解を深め、対応できるように前もって準備を進めておきましょう!
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

税理士法人ウィズではインボイス制度に関する勉強会や、経営に役立つセミナー等を毎月開催しております!下記オンラインショップよりぜひご参加ください!
https://home.tsuku2.jp/storeProduct.php?scd=0000212848

【スタッフ紹介】とあるチーム会議にてpart2

鈴木 正義
鈴木 正義
これからチーム会議を始めます。
今回の決算検討は〜…B飲食店さんですね。
では⻘木さんお願いします。
お!私ですね!
では、トップバッターいっちゃいます!
青木 さおり
青木 さおり
棚橋 泰之
棚橋 泰之
さっさと始めてください。(笑)
B飲食店さんは都内で居酒屋をしています。
学生などのアルバイトだけですが、
ゆくゆくは複数店舗を持つことが夢で
店長候補としての正社員も雇いたいと
おっしゃっていました。
採用広告も出しています。
青木 さおり
青木 さおり
小松 加奈
小松 加奈
複数店舗を持ちたいという夢は素晴らしですね!
コロナの影響は受けなかったのですか?
それが打撃ありまくりで!
一時はどうなるかと社長も頭を抱えていたのですが、
新規のメニュー開発や馴染みのお客さんが徐々に戻ってきて、
なんとかコロナ前の8割くらいまで回復してきたようです。
その回復劇が社長のモチベーションアップになり、
以前から夢だった複数店舗を構える決意をしたようです!
青木 さおり
青木 さおり
玉井 佳善子
玉井 佳善子
じゃあ、あと2割はうちらで補填しに行きましょう!(飲みにいきたい。)
佐藤 基頌
佐藤 基頌
……。
回復してきてよかったですね。
けど今の時代、人の採用は難しいのではないでしょうか?
応募は来ているのですか?
それがコロナの影響で飲食業やサービス業で
働きたいという人が減っているようでなかなか…。
数少ない応募の中、雇ってもすぐ辞めてしまったり、
難航しているようです。
青木 さおり
青木 さおり
鈴木 正義
鈴木 正義
確かに飲食店は人の定着率が低い業界ですからね。
最初は雇われ店長でも、
将来は「のれん分け」のような形で自分の店を持てるとか、
そういった制度的なものは考えてないんですか?
特に名だたるラーメン店!
とかそういうわけでは無いので、
社長自身そういう考え自体ないかもしれないです。
今度社長に聞いてみます!
青木 さおり
青木 さおり
棚橋 泰之
棚橋 泰之
だからこんなに広告宣伝費がかかってたのか~
なるほど、なるほど。
小松 加奈
小松 加奈
そういえば、
最近居酒屋さんでもテイクアウトを始めてるけど、
この会社さんはテイクアウトはしてないんですか?
玉井 佳善子
玉井 佳善子
確かに!
消費税の軽減税率が関係してくるところだから重要だわ!
日報レシートを見る限り、
消費税10%しかないのでイートインのみかと思います。
青木 さおり
青木 さおり
鈴木 正義
鈴木 正義
そこは念のために確認した方がいいですよ。
学生アルバイトさんは消費税のことに気づかずに
対応してるかもしれませんよ。
棚橋 泰之
棚橋 泰之
僕も学生の時、
消費税なんて気にせずレジ打ちしてました~。
佐藤 基頌
佐藤 基頌
僕は一応気にはしていました。
けど、きちんしたと知識がなかったので、
今思うと結構認識が甘かったかもしれません。
棚橋 泰之
棚橋 泰之
……。          
わかりました!確認してみます!
青木 さおり
青木 さおり
玉井 佳善子
玉井 佳善子
あれ?原価率前期に比べて
10%も下がっているじゃないですか!
何があったんですか!?
それがコロナの影響で
時短や休業などがあり、廃棄材料が多かったようで…。
青木 さおり
青木 さおり
鈴木 正義
鈴木 正義
その廃棄材料がどのくらいあったか
金額はメモしているのですか?
そうですね、
前回の面談で話した感じだと廃棄分は記録しているとのことだったので、
社長に確認すれば廃棄分の金額も出してくれると思います。
青木 さおり
青木 さおり
鈴木 正義
鈴木 正義
そうしたら、その廃棄分を特別損失に
持って行った方がいいと思いますよ。
その方が会社の数字を見る上で、
決算書の経常利益が正しく反映されます。
そうですね!
これから事業拡大のために借入をするかもしれませんし、
特別損失に持って行く方向で進めます!
青木 さおり
青木 さおり
佐藤 基頌
佐藤 基頌
私の担当しているお客さんも飲食店が数件あるので、
廃棄分があるかどうか確認してみます。
棚橋 泰之
棚橋 泰之
そういえば、
複数店舗持ちたいって言ってましたけど、
経営計画は立ててるんですか?
社長の頭の中には構想があるみたいですけど、
きちんと計画という形にはなってないと思います。
青木 さおり
青木 さおり
棚橋 泰之
棚橋 泰之
もし社長がしっかりと経営計画を立てたいなら、
是非僕に計画づくりのサポートをさせてください!
事業を大きくするなら、資金繰りも重要ですし
経営計画を立てた方が借入もしやすくなるし
絶対いいです!
おぉ…っ
さすが中小企業をサポートしたい男!
熱量がすごい!!
棚橋くんの熱意、社長にも伝えてみます!
青木 さおり
青木 さおり
棚橋 泰之
棚橋 泰之
数字の見える化は、本当に大事なんです!!
このくらい売上があったらいくら利益出て~
いくら給料とれて~、でもこの売上を上げるには
人をいつ増やさなければなど、
経営計画を立てることで色んなことが
見えてくるんです!
あ~僕もワクワクしてきた!
鈴木 正義
鈴木 正義
そうですね、会計事務所といっても
税金を計算するだけが私たちの仕事じゃない…。
社長が安心して、なおかつ夢をもって
経営出来るように、
「未来に向かって」数字をまとめるのが
私たちの仕事です。
御意です!!
青木 さおり
青木 さおり
鈴木 正義
鈴木 正義
ちなみに私は家庭内の5ヶ年計画により
お小遣いを減らされました。
…。          
青木 さおり
青木 さおり

【適格請求書等保存方式】適格請求書って何?いつから始まる?【インボイス制度】

みなさまこんにちは。税理士法人ウィズです!

今回は、令和5年10月に開始が迫っている「インボイス制度」について改めてご紹介していきます!

免税事業者の方や免税事業者と取引がある方、何もしないままでいると損をしてしまう可能性があります。

令和5年度税制改正大綱により見直された点も解説していきますので、後悔しないように今のうちに理解を深めておきましょう!

1.インボイス(適格請求書)とは?

皆様も「インボイス」という名前を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

「インボイス」とは、「売り手が買い手に対し、適用した税率や消費税の額を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書、その他これらに類するものをいいます。

※ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

2.制度の主なメリット・デメリット

令和5年10月1日から、買い手側の消費税の仕入税額控除の方式として導入される制度です。

消費税の仕入税額控除の要件として、「インボイス発行事業者」(適格請求書発行事業者)が交付する「インボイス」(適格請求書)等の保存が必要となります。

免税事業者や消費者など、課税事業者ではない方はインボイス発行事業者へ事業者登録をすることが出来ません。そのため、免税事業者等からの課税仕入れは仕入税額控除の対象とならなくなってしまいます。

現行制度である「区分記載請求書等保存方式(令和5年9月30日まで)」との違いは、この点が大きいでしょう。

※ただし、インボイス制度の開始後6年間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

なお、この経過措置の適用を受けるためには、区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等の保存が要件となります。

出典:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf#page=43

3.適格請求書を発行するには?

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られます。

ではどのようにすれば「適格請求書発行事業者」になれるのでしょうか。

適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」 を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

※適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても登録を取り消さない限り、免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告・納税義務が生じますのでご注意ください。

出典:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

4.免税事業者はどうすれば良い?

免税事業者が適格請求書を発行するには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に加えて「消費税課税事業者選択届」を提出して課税事業者になることが求められます。※令和11年9月30日の属する課税期間までは、「消費税課税事業者選択届」の提出は不要

制度開始の令和5年10月1日に登録する場合の申請書提出期限は原則として令和5年3月31日です。
(困難な事情を記載したものは9/30まで受付)

令和5年度税制改正大綱により、困難な事情の記載が無いものも容認されることとなりました!

5.簡易課税制度について

簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者の納税事務負担に配慮するための制度です。

課税仕入が少ない事業や、経理処理が煩雑になるのは避けたいという方は適用をご検討ください!

参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

※令和5年度税制改正大綱により、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができる制度が創設されます!

この制度を適用することで簡易課税よりもさらに税負担を軽減できる可能性があります。事前の届出も不要で申告時に適用するかどうかの選択が可能ですので、対象の方はぜひご検討ください!

出典:財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html

6.適格請求書発行事業者の義務等について

適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、記載事項を簡易なものとした「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を交付することができます。

出典:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

7.適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項

適格請求書発行事業者は、以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付しなければなりません。赤文字下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。

出典:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf#page=16

8.適格請求書の保存義務が免除になるもの

下記に記載するものは、適格請求書の保存義務が免除されるものとなります。

・災害等のやむを得ない事情により、保存することができなかったことが証明できる場合

・次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる、インボイスの保存を要しない取引となっています。

①公共交通機関特例の対象として適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

②適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)

③古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸 資産に該当するものに限ります。)の購入

※ 相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存 する必要があります。

④質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該 当するものに限ります。)の取得

※相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。

⑤宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

※相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。

⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入

※相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受け、それを保存する必要があります。

⑦適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等 

⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)


最後までご覧いただきありがとうございました!

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

インボイス制度に関する記事は第2回目も予定しておりますので、そちらもぜひご覧ください。

※当ブログは国税庁及び財務省等から発信される情報をもとに作成しておりますが、必ずしも節税を保証するものではありません。

【スタッフ紹介】とあるチーム会議にてpart1

おはようございます。
チーム会議を始めます!
村場 晋
村場 晋
金田 伸
金田 伸
よろしくお願いします!
今日は私が担当している
㈱A建設の決算前検討をお願いします!
はーい、
皆で検討していきましょう。
森下 久美
森下 久美
金田 伸
金田 伸
㈱A建設は都内にある建設業者さんです。
取引先はハウスメーカーです。
社長と相談し、取引先の要望もあったので
インボイス制度は早々に対応しました。
しかし、外注先が個人事業の一人親方で
まだ インボイスの登録をしていないので、
懸念点は残ります。
10月1日に間に合うように
3月末までには登録するんじゃない?
まだ少し時間があるし。
森下 久美
森下 久美
金田 伸
金田 伸
うーん、それもあやしいですねぇ。
資料では売上1億くらい、
原価は7,500万くらいですが、
このうち一人親方の割合・人数は
どのくらいですか?
栗田 奈美
栗田 奈美
金田 伸
金田 伸
原価の約3割の2,400万くらいで
4名の一人親方と仕事をしてますね。
1人当たりの平均は約600万円で、
皆さん免税事業者ですね。
消費税の額もそこそこになるので
インボイスに登録するかどうか、
社長も返答を待ってるみたいです。
免税事業者は判断が難しいから、
一人親方さん向けに、インボイスの説明会を
するのなんてどうでしょう?
森下 久美
森下 久美
金田 伸
金田 伸
それはいい案ですね!
一人親方もどうしていいか、分からず
に悩んでいるかもしれないし。
この後早速社長に提案・相談してみます。
建設業と言えば、コロナで原材料が上がって
大変だと思いますが、社長から相談とか
ありましたか?
釰田 拓郎
釰田 拓郎
確かに昨年の数字と比べると、
原価率が上がって粗利率が下がっているね。
本来はもっと利益が出ていたから、
社長も悩んでいるんじゃない?
村場 晋
村場 晋
金田 伸
金田 伸
そうなんです。
どうにかしたいとおっしゃってました。
仕入先も簡単に変えられないし。
何かいい方法ありませんか?
みなさんの知恵を貸してください!
経費を見直してみるのはどうでしょうか?
例えば、交際費が 300 万くらいになっていますけど、
もう少し減らす提案をしてみては?
栗田 奈美
栗田 奈美
金田 伸
金田 伸
一回コロナで減った交際費がまた増え始めてますね。
業界的に多いので、必要経費かと
思ってたけど、社長に現状を聞いてみます!
ただ、交際費を使って売上が維持出来ていたり、
仕入単価を抑えられていることもあるので、
そこは気を付けた方がいいですね。
村場 晋
村場 晋
ちょっと!
この採用教育費は何!?
年間100万近くかかってるじゃない!
森下 久美
森下 久美
金田 伸
金田 伸
!!
外注じゃなくて社員として若い子を雇入れしたいと。
社長の熱意もあったので、致し方ないコストです。
ずっとかかっているということは採用がうまく
いってないのかな?例えば一旦ハローワークに
してみるとか、一時的にコストを抑える方法もありますよ。
村場 晋
村場 晋
金田 伸
金田 伸
確かに!社長の熱意に押されて
しまいましたけど、方法はまだまだありますね。
次回の訪問時、もう一度社長にお話しを伺ってみます。
利益を残したい社長にとっては
こういった提案はやはり大事ですね!
勉強になります!
釰田 拓郎
釰田 拓郎
じゃあ次の会社も見ていきましょう。
次は・・・
村場 晋
村場 晋

チーム会議、決算前検討会はまだまだ続く・・・