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日本橋人形町の税理士事務所

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2019年8月13日

【3分で学べる】日当と旅費規定

日当と旅費規定

日当は、原則として(通常必要であると認められるものについては)非課税とされます。
日当は、日帰り(日帰り出張)でも泊まり(宿泊出張)でも支給することが出来ます。
出張時にかかる旅費は、旅費交通費として処理しますが、
旅費には、交通費・宿泊費・日当等が含まれています。
会社ごとに、いろいろな方法の処理がなされていると思いますが、
日当については主に2つのパタ-ンがあります。

よくわかる!交通費、宿泊費と日当

(1)交通費、宿泊費について実費精算を行なわず、全額旅費日当に含めている場合
旅費規程に基づいた定額で支給している場合には、
会社は旅費交通費として経理処理でき、
支給される役員・社員も所得税の課税はされません。
ただし、旅費規程の金額が、社会通念上に照らし異常に高額の場合は、
所得税の課税を受ける可能性があります。

(2)交通費、宿泊費は実費で精算し、出張日当を別途支給している場合
この場合の日当とは、通常の勤務地とは異なる場所に移動して、
通常とは異なる環境で業務を行なうことに対する食費や諸雑費の補助という意味があります。

日当と旅費規定

いずれの場合にしても旅費規程が必要となります。

この旅費規程では、以下の点に注意が必要です。
①役員・従業員間の支給額にバランスが保たれていること
②同業種・同規模の他社と比較して支給額が妥当であること

一定の基準である旅費規程に基づいた定額制なら経費処理できますが、
厳格に規程通りの運用が行われる必要があります。
出張報告書を旅費日当精算書と一緒に保管しておくと良いでしょう。

日当等を上手に利用すれば、その節税効果を期待することができます。