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日本橋人形町の税理士事務所

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2018年11月1日

【3分で学べる】出張・社員旅行で発生!?宿泊税の会計処理について!

先日、お客様の帳簿を拝見していたところ『宿泊税』なるものが計上されていました。
あまり東京で宿泊される方をお見かけしていなかったので気がつかなかったです。宿泊税とはいったい何なのか…。調査しました。

宿泊税の実態

・宿泊税は全国に導入されているものではない。
・すでに導入している地方自治体は北海道(倶知安町)、東京都、石川県(金沢市)、京都府(京都市)、大阪府、福岡県(福岡市、北九州市)の5か所。
・長崎市が令和5年4月に宿泊税を導入する予定のほか、導入を検討している自治体が他にもある。

との情報が得られました。


今後、宿泊税を課す自治体はますます増えていきそうですね…。

宿泊税を課す目的は、東京都は『都内のホテル又は旅館に宿泊する方に課税される法定外目的税で、宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため』
また、大阪府は『大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、』

とのこと。これから2020年に向けて他の自治体でも課税をするようになるのでしょうか…

一人当たり100円~1,000円の負担ですが、今まで無かったものが課されるとなると負担が増えた感が否めません。
観光地で課税が進み旅行者数に影響が出ないことを望みます。

・会計処理の方法(消費税)

あくまでも地方自治体が課す『税金』であり消費税は課されませんので、会計処理上は『宿泊税』分を『消費税対象外』として処理する必要があります。
出張が多い方は、今一度領収書を確認してみて下さい。