賃上げ促進税制の全貌!中小企業が知るべき制度活用法とは?【令和6年度税制改正】


みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!
物価高騰が続く中、従業員の生活を支えモチベーションを維持するために『賃上げ』は企業にとって大きな課題となっています。
しかし、企業の負担も大きく、なかなか踏み切れない…そうお考えの経営者様もいらっしゃるのではないでしょうか?
そんな経営者様を後押しするのが、2024年度税制改正でさらに使いやすくなった『賃上げ促進税制』です。今回は概要から具体的な活用方法、知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
それでは早速見ていきましょう!
賃上げ促進税制とは?
企業が従業員へ給与等支給額を増加させた場合、その賃上げ額の一部を法人税(または所得税)から税額控除できる制度です。
※役員報酬や退職金は対象外となります。
🔹 対象:青色申告をしている全企業および個人事業主
🔹 適用期間:令和6年4月1日~令和9年3月31日開始の各事業年度
控除率はどのくらい?企業規模別に解説
税額控除率は企業の規模と賃上げ率により異なります。
賃上げ率に対する税額控除率は下記の通りです。
🏢 中小企業(資本金1億円以下など)
賃上げ率 | 控除率 |
---|---|
+1.5% | 15% |
+2.5% | 30% |
🏢 中堅企業(【新設枠】資本金1億円超の法人のうち、従業員数2,000人以下の法人)
賃上げ率 | 控除率 |
---|---|
+3% | 10% |
+4% | 25% |
🏢 大企業
賃上げ率 | 控除率 |
---|---|
+3% | 10% |
+4% | 15% |
+5% | 20% |
+7% | 25% |
中小企業は上乗せ要件でさらにお得に!
賃上げ率に加えて、以下の条件を満たすと控除率がさらにUPします。
✅ 教育訓練費の要件 +10%
・教育訓練費の額が教育訓練費の額が前年度と比べて、5%以上増加していること
・給与支給額の0.05%以上を教育訓練費に使用
✅ 子育て・女性活躍の認定 +5%
・適用事業年度中にくるみん認定、くるみんプラス認定若しくはえるぼし認定(2段階目以上)を取得したこと、又は適用事業年度終了の時において、プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定若しくはプラチナえるぼし認定を取得していること
中小企業が「+2.5%賃上げ」+「くるみん認定」+「教育訓練費要件」を満たすと、税額控除率最大45%!
※中堅企業・大企業は要件・控除率が異なりますのでご注意ください
中小企業の特例:繰越控除の活用法
2024年の税制改正にて、中小企業に向け繰越控除制度が新たに創設されました。
税額控除しきれなかった場合でも、最大5年間繰越可能となり、翌年が赤字でもさらに次の黒字年度に繰り越すことができます。
繰越を行った分は、毎年法人税額の20%を上限に使用することが可能です。
※該当の申告書類の提出が必要です
今こそ賃上げと制度活用の両立を!
賃上げ促進税制を活用することで、
・賃上げによる人材確保
・教育投資による従業員のスキルアップ
・税額控除による節税
をまとめて実現できるチャンスです。
今後の経営戦略の中に賃上げ+制度活用の視点を取り入れ、ぜひこの制度を活用していきましょう!
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