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日本橋人形町の税理士事務所

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2019年7月19日

軽減税率の対象となる「新聞」、ならない「電子新聞」

「新聞の購読」は軽減税率の対象になります

おはようございます。
軽減税率制度の開始まで75日になりましたね。

皆さんは新聞を読んでいらっしゃいますか?
軽減税率の対象となるのは食料品だけではありません。
「新聞の購読」も、軽減税率の対象になります。

国民の主たる情報源の一つである新聞ですが、
近年、発行部数は年々減少していると言われています。
ふと、どのくらい減っているのかと気になったので、
日本新聞協会が公開している調査データを見てみたのですが、
おおよそ、ここ10年で約1000万部も減少しているようです。

このように、新聞の発行部数の減少が止まらない中、
新たな商品として、電子新聞に注目が集まっていると言われておりますね。
個人的には、紙のほうが読みやすい印象を受けるのですが、
満員電車でも読める可能性があり、保存が容易な電子新聞にも心惹かれる部分があります。
ところが、この便利な電子新聞。毎日買っていたとしても、
軽減税率の対象とならないことはご存知でしょうか。

1.軽減税率の対象になる「新聞」とは?

軽減税率の適用対象となる「新聞」とは、
原則1週に2回以上発行され、定期購読契約に基づいて譲渡されている新聞のことです。
この要件にあてはまれば、スポーツ新聞や、英字新聞も軽減税率の適用対象となります。
他方、軽減税率の対象となるには、
定期購読している必要があるため、コンビニ等でスポット購入するという場合には、
軽減税率は適用されません。

2.電子新聞は軽減税率の対象になりません

電子新聞の購入は、新聞の譲渡ではなく、電気通信回線を介して行われる
役務の提供である「電気通信利用役務の提供」に該当するそうです。
そのため、新聞の譲渡には該当せず、軽減税率は適用されません。

以上。新聞と軽減税率のお話でした。
新聞ひとつとっても、中々難しいものですね。