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日本橋人形町の税理士事務所

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2021年12月15日

【要対応】改正電子帳簿保存法

令和4年1月1日から施行となる改正電子帳簿保存法についてお伝えします。

皆さんは電子帳簿保存法をご存知でしたでしょうか?
これまでも存在していた法律ですが、届け出を税務署に提出し、適用を受けて初めて使える制度となっていました。

ですが、今回の改正で制度が大きく変わりました。
どのように変化したか、見ていきましょう。

◇改正前
①適用に届け出が必要
②保存の際に「相手先・日付・金額・勘定科目・書類内容」の記載が必要
③電子データを受け取った際は紙に出力しての保存が可能

◆改正後
①届け出は不要になり全事業者が対象
②保存の際は「相手先・日付・金額」の記載が必要
③電子データを受け取った際は紙に出力しての保存は不可

以上の様に要件が緩和になった一方で、
全事業者が対象となりました。
ここで一番注意しなければいけないのは、③の電子データの保存についてです。
「紙に出力しての保存は不可」となりました。

電子データとは、
メールやインターネットなどのクラウド上で受け渡しの発生する請求書や注文書などの書類になります。
PDFやjpgなどの形式で受け渡ししたものは対象となります。

保存の際には、
「相手先・日付・金額」
をファイル名にするなどの必要があります。
また、「相手先・日付・金額」の2つ以上の項目で検索できる必要があります。

対応が必要な内容になりますので、しっかり押さえていきましょう。

お困りの際は税理士法人ウィズにご連絡ください。