持続化給付金・家賃支援給付金の申請は延長できる?
2021年1月15日が申請期限となっている持続化給付金と家賃支援給付金。 2021年1月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言も相まって、延長申請の期限が再延長になりました。 延長申請には要件があります。 それぞれ抜粋します。
◯持続化給付金の要件
書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月31日まで延長(書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日)
提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
(持続化給付金:書類の提出期限の再延長に関するお知らせより)
持続化給付金の要件は、(1)にあるように12月の売上が対象月となる場合が必須の条件となっています。
また延長の申請は、基本登録後にマイページより行えます。申請より前に提出です。
◯家賃支援給付金の要件
必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、 2021年1月31日(日)24時まで追加の提出を受け付けます。 また、2021年1月以降の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の発出により、 1月31日の期限にも間に合わない特段の事情が生じた方については、 さらに2021年2月15日(月)24時まで追加の提出を受け付けます。
(家賃支援給付金:家賃支援給付金の申請期限について②より)
家賃支援給付金については、「特段の事情」ということになっており、詳しい記載はありません。
延長の申請は給付金の申込申請と同じタイミングになります。
両給付金ともに、申請すれば必ず通る、というわけではありません。認められない場合もあります。
申請の内容が認められた場合のみ、審査してもらえるものとなります。
これまで申請できなかった方や間に合わないと思っていた方がいらっしゃいましたら、
延長の申請をしてみるのも手かもしれません。
詳しい内容につきましては、各コールセンターにお問い合わせください。