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日本橋人形町の税理士事務所

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2019年7月11日

軽減税率が関係ない会社ってあるのでしょうか?

おはようございます。

10月1日、消費税が引き上げられるまで今日をいれてあと83日。
つまり、軽減税率が始まるまで、三ヶ月を切りました。

食料品を販売している会社様、食料品を仕入れている会社様は
10月に向けて着々と準備を進めているころではないでしょうか。

業務の中では実際に始まってみないとわからない部分も多いかと思いますが、
普段行っている業務の中に軽減税率が始まるとどのような対応になるか、
1度確認してみることで事前に準備ができることもあるかと思います。

一方で食料品を販売したり、食料品を仕入れていない会社様、
軽減税率制度のはあまり関係ない制度だと思っていませんか?
それは大きな間違いかもしれません。

実は、食料品を扱っていない会社様でも、
軽減税率の対象となる取引を日常業務で行っている場合が数多くあります。

たとえば、
来客対応時にお茶を出している。
ミーティングの時にお弁当やペットボトルの飲料水を用意している。
会社で定期購買している新聞がある。

これらは軽減税率の対象になり、消費税は8%で計算されます。

そうすると経理の方は、たとえ1枚のレシートであっても
消費税が8%の取引と10%の取引で分けて仕訳をしなければいけなくなります。

大切なのは備えをしておくこと。
今使っている出納帳や会計ソフトは8%と10%の時に
どのように入力をすればよいか確認し、
ルール作りをしておくことが大事です。
10月以降に慌てないで済むように、今のうちからしっかり備えておきたいですね。